|

介護保険制度Q&A |  |
| ■制度について |  |
 | 介護保険は、何歳から加入しなければならないのですか。 |  | 介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組ですので、40歳以上の全員が加入します。 |
 | 介護保険と医療保険とはどう違うのですか。 | | 医療保険ではすべての加入者が医療を受けられますが、介護保険でサービスを受けられるのは、要介護認定等を受けた方に限られます。サービスを受けたいときは、まず認定申請が必要です。 |
 | 市町村ごとに保険料の額が違うのはなぜですか。 | | 介護保険はお住まいの市町村が運営していますので、その市町村がどれだけサービスを提供出来るかによって、保険料が異なります。 |
| ■資格について |  |
 | 40歳になったら加入の手続きが必要ですか。 | | 40歳になった日から自動的に加入することになりますので、手続きの必要がありません。65歳になったときも同様で手続は必要ありません。 |
 | 届け出が必要なのはどんなときですか。 | | 次のような場合には、事由が発生したときから14日以内に届け出が必要になります。本人又は世帯主の方が届け出てください。 | | | | | ・ | 他の市町村から転入したとき | | ・ | 他の市町村へ転出したとき | | ・ | 同じ市町村内で住所が変わったとき | | ・ | 世帯や氏名が変わったとき | | ・ | 被保険者が死亡したとき |
|
| ■保険料について |  |
 | 住んでいる市町村が変わった場合にその月の介護保険料は、どこに支払うのですか。 | | 転出した月の介護保険料は、転入先の市町村へ納めます。既にその月の保険料を転出前の市町村に納めている場合には、後日収めた保険料が還付されます。 |
 | 保険料を滞納するとどうなるのですか。 | | 特別な理由もなく保険料を滞納すると、次のような滞納措置がとられます。 | | | | | ・ | 現物給付の償還払い化(一旦全額自己負担し、申請によって市から9割相当の給付を受けます) | | ・ | 給付の一時差し止め | | ・ | 給付額を滞納額に充てる | | ・ | 給付率の引き下げ(9割から7割に) |
|
| ■認定について |  |
 | なぜ認定には有効期間が定められているのですか。 | | 高齢者の心身の状態は変化しやすいため、介護を必要とする度合いが一定であるとは限りません。そのため、常にその人にとって適切なサービスが提供されるよう、一定期間ごとに状態をチェックして、認定を見直す必要があります。 |
 | 認定申請後すぐにサービスを利用することはできますか。 | | 認定申請から認定されるまでは、原則30日以内に行われることになっていますが、この間であっても仮のサービス利用計画(暫定ケアプラン)を作成し、サービスを利用することができます。 |
 | 介護認定審査会とは、どのような機関ですか。 | | 医師や社会福祉士などの医療・福祉の専門家で構成される、要介護認定の審判判定を行う機関です。審査に際しては、本人と特定できる情報(名前や住所など)は伏せられるなど、客観的で公平な判定が行われるように配慮されています。 なお、南相馬市では飯舘村と共同で設置しています。 |
 | 認定を受けている人が他の市町村へ引っ越す場合、どのような手続きが必要ですか。 | | 転出する市町村に被保険者証を返却し、転出時の要介護度等を記載した「受給資格証明書」の交付を受ける必要があります。この「受給資格証明書」を転入日から14日以内に転入地の市町村の介護保険担当窓口に届け出れば、記載事項に沿って要介護(要支援)認定が行われます。 |
 | 寝たきりの家族の介護があるので、誰かに申請をお願いしたいのですが。 | | 認定申請は本人や家族に代わって、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などが代行することができます。 |
 | 主治医がいない場合は、どうすればよいですか。 | | 区役所が指定する医師の診断を受け、意見書の作成を依頼することになります。なお、意見書作成にかかる費用は、市が負担しますので、本人の負担はありません。 |
 | 認定結果に不服があるときは。 | | 福島県に設置されている介護保険審査会に不服申立てをすることができます。介護保険審査会の連絡先については、「認定結果通知書」に記載されています。 |
| ■サービスの利用について |  |
 | 交通事故で介護サービスが必要になった場合も介護サービスが受けられますか。 | | 第2号被保険者の方は、介護サービスを受けられる場合が国が定める特定疾病を原因とする場合に限られますから、交通事故による障がいでは受けられません。一方、第1号被保険者の方は、どんな病気やけがが原因で介護が必要になったのかは問われません。 |
 | 自分が住んでいる市町村以外のサービス事業者は利用できないのですか。 | | 住んでいる市町村以外のサービス事業者も利用することができます。ただし、認定申請などは住所地の市町村で行います。 |
 | 緊急の場合など、申請前にサービスを利用したときの費用はどうなるのですか。 | | 要介護認定の申請前にやむを得ずサービスを利用した場合、費用はいったん全額自己負担となりますが、要介護認定されれば、償還払いにより費用の9割が払い戻されます。 |
 | 途中でサービス内容や事業者の変更はできますか。 | | サービス内容やサービス事業者は、自由に選ぶことができますし、途中で変更することもできます。このような場合は、我慢せずに、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)やサービス提供事業者、市役所の介護保険担当窓口にご相談ください。 |
 | ケアプランの作成はどこに頼めばよいのですか。 | | 居宅介護支援事業者に依頼します。居宅介護支援事業者には、ケアプランを作成するケアマネジャーがいます。また、ケアプランの作成については、利用者の負担はありません。 |
 | ケアプランは自分で作ってもかまいませんか。 | | 自分で作成してもかまいませんが、必ず市役所の担当窓口にその内容を届け出てください。また、この場合、サービス提供事業者等との連絡調整も自分で行うことになります。 |
 | ケアプランにないサービスは利用できないのですか。 | | 利用できますが、その際には必ずケアマネジャーにお知らせください。 |
 | サービスの内容に不満があるときは、どこに相談すればよいのですか。 | | サービスは途中で変更することができますので、まずは担当のケアマネジャーや市役所の担当窓口にご相談ください。また、サービスに関する苦情は、福島県国民健康保険団体連合会に申し立てることもできます。 |
| ■その他 |  |
 | 非該当(自立)と判定された場合、サービスは受けられないのですか。 | | 介護保険によるサービスは受けられませんが、南相馬市独自の介護保険対象外サービスが受けられる場合がありますので、担当窓口にお問い合わせください。また、心身の状態が変わった場合は、いつでも要介護認定の申請をすることができます。 |
 | 介護保険料は、社会保険料控除の適用になりますか。また、サービス利用料(自己負担分)にも同様の適用はありますか。 | | 介護保険料は、医療保険等と同様に社会保険料控除の適用を受けられます。サービス利用料は、介護保険施設に入所している方、在宅で訪問看護などの医療系サービスを利用している方医療系サービスと併せてホームヘルプサービスなどを利用している方の利用者負担額が医療費控除の対象となります。 |
|
|
|