福島県 南相馬市
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介護保険

 介護保険サービスを
   利用するためには
介護保険イメージ


 介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。窓口に申請すると、訪問調査を行い、調査結果と主治医意見書をもとに審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。


申請から利用までの流れ

1.要介護認定の申請

 サービスの利用を希望される方は、各区の担当窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。申請は本人または家族が行いますが、申請に行くことが出来ない場合などには、成年後見人、地域包括支援センター、または指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの
要介護・要支援認定申請書
介護保険被保険者証
健康保険被保険者証
(第2号被保険者の場合)
申請



2.要介護認定が行われます

認定調査○認定調査 + 主治医意見書
 市の職員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り調査は全国共通の調査票にもとづき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を受けます。
 また、本人の主治医に心身についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合には市区町村の指定した医師が診断します。

○審査・判定
 認定調査の結果と医師の意見をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。
審査


3.認定結果の通知

○認定結果の通知
 原則として申請からおおむね30日で、市から認定結果通知書と、結果が記載された保険証が届きます。
通知
要介護
状態区分
利用できるサービス
要介護5介護保険の介護サービス(介護給付)
 日常生活で介助を必要とする度合いの高い人で、生活の維持・改善を図るためのさまざまな介護サービスを利用できます。
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
要支援2介護保険の介護予防サービス(予防給付)
 介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
要支援1
非該当南相馬市が行う介護予防事業(地域支援事業)
 介護保険の対象者にはなりませんが、南相馬市が行う介護予防事業の支援やサービスを利用できる場合があります。

※要介護認定の結果などに疑問がある場合は、市役所の介護保険担当窓口にご相談ください。また、不服があるときは、福島県介護保険審査会(相双保健福祉事務所内電話:0244-26-1133)に対して審査請求をすることが可能です。


4.ケアプランを作成します

 要介護1〜5と認定された方は、居宅介護支援事業所等と相談して在宅サービスと施設サービスのどちらかを利用するかを選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
 要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
 サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。
ケアプラン作成


5.サービスを利用します

サービス サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は原則として費用の1割です。

1割負担には上限があります


有効期間が過ぎる前に

 認定の有効期間は原則6か月(更新認定の場合には12か月)です。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新または変更の申請をしてください。有効期間 



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