
利用料の軽減制度 |  |
特定入所者介護(介護予防)サービス費
低所得者の方のサービス利用が困難とならないよう、所得に応じた負担段階が設けられ、施設入居者やショートステイを利用した場合の居住費(滞在費)や食費が軽減されます。
●下記の利用者負担段階に該当するが軽減対象者です
| 利用者負担段階 | 対象になる方(次のいずれかに該当する方 |
| 第1段階 | ・世帯全員が市民税非課税である老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
| 第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税であり、本人の合計所得金額と 課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
| 第3段階 | ・世帯全員が市民税非課税であり、本人の合計所得金額と 課税年金収入額の合計額が80万円を超える方 ・市民税課税者で特別減額措置の適用がある方 |
●軽減の対象となるサービスおよび費用
・施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所し、サービスを受けた時の「居住費」および「食費」
・ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用したときの「滞在費」および「食費」
(単位:円/日)
| 利用者負担限度額 |
| 利用者負担段階 |
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 基準費用額 |
| 多床室 | 0 | 320 | 320 | 320 |
| 従来型個室 | (1)特養 | 320 | 420 | 820 | 1,150 |
| (2)老健・療養型 | 490 | 490 | 1,310 | 1,640 |
| ユニット型準個室 | 490 | 490 | 1,310 | 1,640 |
| ユニット型個室 | 820 | 820 | 1,640 | 1,970 |
| 食費 | 300 | 390 | 650 | 1,380 |
※(1)特別養護老人ホームに入所、短期入所生活介護(特別養護老人ホームのショートステイ)を利用した場合。
※(2)介護老人保健施設および介護療養型医療施設に入所、短期入所療養生活介護(介護老人保健施設および介護療養型医療施設のショートステイ)を利用した場合。
※基準費用額は国が定めた平均的な費用額です。
特別養護老人ホームの
要介護旧措置入所者の施設サービス利用者負担軽減制度 介護保険制度施行(平成12年4月1日)前から特別養護老人ホームに入所されている方は、負担の激変緩和措置として介護保険法施行前の費用徴収額を基本的に上回らないよう、利用者負担と食費・居住費の軽減制度が設けられています。
社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度 社会福祉法人等が提供する介護サービスを利用している方で、次の要件の全てに該当し利用料の負担が困難な方について、利用者負担が軽減されます。
【要件】 次の要件すべてに該当する方
| 1. | 介護保険料を滞納していないこと | | 2. | 市町村民税が世帯非課税であること | | 3. | 年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(注) | | 4. | 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること | | 5. | 活用できる資産がないこと | | 6. | 負担能力のある親族等に扶養されていないこと |
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【軽減内容】 1割負担額、食費・居住費(滞在費、宿泊費)の4分の1(注)
(ただし、老齢福祉年金を受給されている方は2分の1)
| (注) | 平成21〜23年度は、平成21年4月介護報酬改定による利用者負担額の急激な上昇を抑えるために、特例措置として軽減割合「4分の1」は「28%」に、「2分の1」は「53%」で適用されます。 |
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利用料の軽減制度に関する問合せ
・健康福祉部長寿福祉課介護保険係
〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27 南相馬市役所東庁舎1階
電話:0244-24-5334 FAX:0244-24-5740
E-mail
chojufukushi@city.minamisoma.lg.jp
・小高区健康福祉課福祉係
〒979-2195
南相馬市小高区本町二丁目78 小高区役所1階
電話:0244-44-6413 FAX:0244-44-6470
E-mail
o-kenkofukushi@city.minamisoma.lg.jp
・鹿島区健康福祉課福祉係
〒979-2392
南相馬市鹿島区西町一丁目1 鹿島区役所1階
電話:0244-46-2114 FAX:0244-46-5684
E-mail
k-kenkofukushi@city.minamisoma.lg.jp