福島県 南相馬市
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介護保険

 介護保険料の納め方について
介護保険料の納め方

保険料はどのように納めるの?
 
 保険料の納め方は、年金の受給額などによって、特別徴収普通徴収の2通りに分かれます。


【特別徴収】
 年金(※1)が月額15,000円(年額18万円)以上の方は、保険料が年金の支払い月に年金から差し引かれます(年6回)。※1複数の年金を受給されている場合はいずれか1つの年金
 介護保険制度の改正により、平成18年度から特別徴収の対象となる年金の種類が遺族年金・障害年金まで拡大されました。

22年4月22年6月22年8月
仮徴収
22年2月期の保険料と同額
22年10月22年12月23年2月
本徴収
21年度の年間保険料から
仮徴収額を差し引いた残り
の額を3回に分けて徴収
22年度の
年間保険料

※仮徴収と本徴収
 65歳以上の方の介護保険料は住民税の課税状況が確定する毎年7月に決定します。したがって、前半の3回(4月・6月・8月)は確定した保険料での徴収ができないため、仮徴収として前年度2月の徴収額と同額を徴収します。後半の3回(10月・12月・2月)は確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額について、本徴収として3回に分けて徴収します。


【普通徴収】
 次の方は保険料の年額を8回(期)に分けて納めます。
 市が送付する納付書により指定金融機関等で納めるか、口座振替によって納めていただきます。

年金(※2)が月額15,000円(年額18万円)未満の方
※2複数の年金を受給されている場合はいずれか1つの年金
納付書納付
又は
口座振替
老齢福祉年金のみを受給している方
年金を受給していない方
受給者の届出住所が市外の方
年度の途中で65歳になった方
納付書納付
又は
口座振替
(※3)
年度の途中で年金の受給が始まった方
年度の途中で所得段階が変更となった方
年度の途中で南相馬市に転入された方
年金が一時差し止めとなった方
※3ただし、特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6か月後から保険料が年金から差し引かれます。




保険料の徴収猶予と減免

 災害などの特別な事情があるときは、保険料が減免又は徴収が猶予される場合があります。介護保険担当窓口にご相談ください。

 「災害などの特別な事情」とは
(1)65歳以上の方またはその属する世帯の生計維持者が、震災などの災害によ
  り住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
(2)65歳以上の方の属する世帯の生計維持者が、死亡または心身に重大な障害
  を受け、若しくは長期入院したことにより収入が著しく減少したとき。
(3)65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業など
  により著しく減少したとき。
(4)65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつなどによる農作
  物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。








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