道路の占用・道路に関する工事について
安全で快適な通行のために 道路は、だれもが安全で快適に通行できる大切な公共の施設です。そのため、原則として道路に物を置くことや埋設することは認められていません。
ただし、やむを得ない事情で、一定の基準を満たすものに限り、道路の占用が認められます。道路の占用の主な例として、次のような場合があります。
・道路内に上下水道管を埋設
・道路上空に電線・電話線等を設置
・工事の際、道路内に仮設足場を設置 など
また、道路管理者以外の者が、道路に関する工事等を行う場合は道路法第24条の規定により、道路管理者の承認を受ける必要があります。
主な例として、次のような場合があります。
・法面の埋立て又は切取り
・新規通路の取付工事
・車両乗入れ等のための歩道切下げ又はガードレール撤去 など
市道を占用するには(必要となる書類)
市道で道路に関する工事等を行うには(必要となる書類)
その他(1)原町区においては、平成19年度まで占用行為によって舗装道路の掘削工事が発生する場合、道路掘削許可申請及び許可に基づく「道路損傷負担金」を徴収していましたが、これを廃止し、道路占用許可条件により取り扱うこととしました。
(2)舗装本復旧工事は、仮復旧工事完了後1ヶ月以上経過した後、できるだけ早い時期に実施し、本復旧工事の日から2年間は、占用者の責務において工事箇所の維持管理を行なうこととなります。
<参考資料>
道路掘削条件について(

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