福島県 南相馬市
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法定外公共物(里道・水路など)について

法定外公共物とは
 広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法等の特別法によって管理の方法等が定められているものを「法定公共物」といいます。
 これに対し「公共物」のうち特別法の適用(準用)を受けないものが「法定外公共物」と呼ばれており、「里道(赤道とも呼ばれる)・水路(青道とも呼ばれる)」などがその代表的なものです。
 
法定外公共物の市町村への譲与について
 地方分権推進計画に基づく、いわゆる地方分権一括法(平成12年4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正されました。
 これによって、今までは国有財産であった法定外公共物が所在する市町村に譲与され、これらの財産管理、機能管理を市町村が行なうことになりました。
 
法定外公共物を利用する場合は?
 市が管理する法定外公共物を次の(1)から(6)のいずれかに該当する行為を行なう方は、申請書を提出し許可(承認)を受けることが必要となります。
 申請後は市において調査し、支障が無ければ許可(承認)書を交付します。
 
(1)公共物を占用すること。
(2)公共物の産出物を採取すること。
(3)普通河川の流水を占用すること。
(4)工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(5)土地の掘削、盛土、切土その他公共物の形状を変更すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、公共物に係る工事を行なうこと。
 
 これらの申請を行う際には、事前に建設部土木課管理係(TEL:0244-24-5258)にご相談ください。
 
申請に必要な書類について

1.申請を行う際に必要となる書類等についてはこちらをご覧ください。
公共物使用等許可申請書・公共物土木工事施工承認申請書の提出について 63kb)
 
2.公共物使用等許可申請様式
法定外公共物を使用(占用)するとき
公共物使用等許可申請書 29kb)
公共物使用等許可申請書 25kb)
 
法定外公共物の産出物を採取するとき
公共物使用等許可申請書(採取) 29kb)
公共物使用等許可申請書(採取) 28kb)
 
同意書
同意書様式 29kb)
同意書様式 22kb)
 
許可を受けた事項を変更しようとするとき
公共物使用等許可事項変更許可申請書 29kb)
公共物使用等許可事項変更許可申請書 23kb)
 
許可を受けた方の住所、氏名等に変更が生じるとき
住所氏名等変更届 29kb)
住所氏名等変更届 23kb)
 
許可を受けた事項に係る権利を他の方に譲渡するとき
権利譲渡承認申請書 29kb)
権利譲渡承認申請書 24kb)
 
地位の承継を届け出るとき
地位承継届 29kb)
地位承継届 23kb)

使用料が免除される物件等の場合
公共物使用料等減免申請書 26kb)
公共物使用料等減免申請書 26kb)
 
3.公共物土木工事施工承認申請関係様式
法定外公共物の工事または維持を行うとき
公共物土木工事施工承認申請書 29kb)
公共物土木工事施工承認申請書 29kb)
 
同意書
同意書様式 29kb)
同意書様式 22kb)
 
4.境界立会関係様式
法定外公共物との境界を確定するにあたり、境界立会申請を行うとき
境界立会申請書 35kb)
境界立会申請書 33kb)
※境界立会申請の添付書類として、位置図、公図、測量図等が必要です。


5.その他様式(用途廃止、買受申請関係様式)
公有財産用途廃止申請書(普通財産買受申請書)の提出について 49kb)


用途廃止様式
公有財産用途廃止申請書 25kb)
公有財産用途廃止申請書 25kb)

◆ 買受申請様式
普通財産買受申請書 25kb)
普通財産買受申請書 25kb)


同意書様式
同意書 29kb)
同意書 30kb)

【問合せ】
 建設部土木課管理係
 〒975-8686 
 南相馬市原町区本町二丁目27
 南相馬市役所本庁舎2階
 電話 0244-24-5258
 FAX 0244-24-6151
 E-mail doboku@city.minamisoma.lg.jp


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