公共物(道路・河川等)の占用について
わたしたちの生活に欠かすことのできない道路、河川、水路等。
公共物であるこれらを私的に使用することは原則として禁止されています。
市の管理する道路、河川、水路等をやむを得ず使用する場合は、道路法、河川法、公共物管理条例等により申請を行い、占用(使用)許可を受けなければなりません。
また、公共物を占用(使用)する場合には、使用状況に応じて、占用(使用)料をお支払いしていただきます。
公共物の占用とは 道路、河川、水路等の地上または地下に一定の工作物、物件または施設を設けて継続的に使用することを占用といいます。
例として、道路の占用をするためには、道路法32条により、道路管理者の許可を得なければなりません。道路管理者が申請内容を審査して許可できると判断した場合は許可書が交付されますが、道路の安全かつ円滑な交通を阻害するものは許可できません。また、道路の占用に関する工事を施工する費用については、占用者の負担となり、工事に際しては、占用許可条件を遵守する必要があります。
占用(使用)する場所によって、窓口・手続き方法が異なります。 【問合せ】
建設部土木課管理係
〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所本庁舎2階

0244-24-5258

0244-24-6151
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