就学援助制度
| 南相馬市では、経済的な理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費、給食費等の就学上必要な経費の一部を援助する事業を行っています。 |
対象となる方(認定要件) | 南相馬市に住所を有し、小学校、又は中学校に在学する児童・生徒の保護者で次のいずれかにあてはまる世帯 |
| 1 | 生活保護法第6条第2項に規定する生活保護を受けている世帯 |
| 2 | 生活保護を受けていたが停止又は廃止された世帯 |
| 3 | 障害者、寡夫又は寡婦(妻又は夫と死別、離別、もしくは妻又は夫が生死不明)に該当し、所得が125万円以下(市町村民税非課税)である世帯 |
| 4 | 災害等により市民税、個人事業税、固定資産税、国民健康保険税が減免されている世帯 |
| 5 | 国民年金の保険料の免除(法定免除、申請免除)を受けている世帯 |
| 6 | 児童扶養手当を受けている世帯 |
| 7 | 上記以外の場合で、それらと同程度に困窮している世帯 ただし、次の要件を満たす場合に限る。 |
| (ア) | 原則として土地、建物などの不動産を保有していない。 |
| (イ) | 世帯員全員の前年の所得の合計額が生活保護基準額の1.2倍以下である。 |
| | ただし、前年の所得が生活保護基準額の1.2倍を超える場合であっても、特別な事情により経済的に困窮している場合は該当する場合もある。 |
| | ※「所得」とは、 | 給与所得者の場合: | 源泉徴収票の給与所得控除後の額 |
| | | 自営業者の場合: | 売上から必要経費を差し引いた額 |
援助の内容(平成20年度の援助額)
| 対象経費 | 対象経費の範囲 | 援助額(年額) |
|---|
| 学校給食費 | 学校給食費 ただし、年度中途の認定の場合は、認定の日以降の算出額とする | 実費額 |
通学に要する 交通費 | 通学距離が片道4km以上で公共の交通機関を利用した場合で、定期券又は回数券の購入費 ただし、年度中途の認定の場合は、認定の日以降の算出額とする | 定期券購入費用 |
| 学用品購入費 | 通常必要とする学用品を購入するための経費 ただし、年度中途の認定の場合は、認定の日以降の算出額とする | 小学校 11,100円 中学校 21,700円 |
| 通学用品費 | 小・中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通学用品を購入するための費用 ただし、4月1日現在において認定児童生徒である者に限る | 小学校 2,170円 中学校 2,170円 |
新入学学用品 購入費 | 新たに入学する者が通常必要とする学用品等の購入に要する経費 ただし、4月1日現在において認定児童生徒である者に限る | 小学校 19,900円 中学校 22,900円 |
| 修学旅行費 | 修学旅行に直接必要な交通費、見学料、宿泊料の合計額(一部保護者負担となる場合もある) ただし、修学旅行実施日に認定生徒である者に限る | (上限額) 55,700円 |
校外活動費 (宿泊なし) | 遠足等の校外活動に直接必要な交通費、見学料の合計額の一部(右欄に定める上限額以内) ただし、校外活動実施日に認定児童生徒である者に限る | (上限額) 小学校 1,510円 中学校 2,180円 |
校外活動費 (宿泊あり) | 宿泊活動に直接必要な交通費、見学料の合計額の一部(右欄に定める上限額以内) ただし、宿泊活動実施日に認定児童である者に限る | (上限額) 3,470円 |
| 医 療 費 | 伝染性疾病又は,学習に支障をきたすおそれのある次の疾病の治療費 トラコ−マ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病 | 保護者負担分 |
※ 要件1、生活保護を受けている方の就学援助は修学旅行費と医療費です。
申請の方法(1)各小中学校に備え付けの申請用紙に必要事項を記入してください。
(2)認定要件に応じて必要書類を添付してください。
| 申請区分 | 添付する書類 |
|---|
| 認定要件の3 | ・「課税所得証明書(世帯用)」 ・障害者の場合は、「身体障害者手帳のコピ−」 |
| 認定要件の4 | ・「減免通知書のコピ−」 |
| 認定要件の5 | ・法定免除の場合は「年金証書のコピ−」 ・申請免除の場合は「免除決定通知書のコピ−」 |
| 認定要件の6 | ・「児童扶養手当証書のコピ−」 |
| 認定要件の7 | ・「課税所得証明書(世帯用)」 ・ただし書に該当する場合は、「民生委員の意見書」(教育委員会で手続きする) |
(3)申請は、お子さまの通学している小学校・中学校へ提出してください。
(4)上記「認定要件7」の場合、民生委員が後日家庭を訪問することになります。
申請の時期| 翌年度の申請は前年度の2学期の終業式までに、通学している学校へ申請用紙を提出することになります。(事前に保護者に申請案内を配付します。) |
| なお、年度の途中で認定要件に該当するようになった場合には、その都度申請できます。 |
認定通知 | 学校から送付された申請書に基づき、教育委員会が内容を審査し、保護者に対して認定結果(該当・非該当)を通知します。 |
お問い合わせ
通学している学校又は南相馬市教育委員会 学校教育課 〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27 南相馬市役所本庁舎2階 電話 0244-24-5283 FAX 0244-23-7782 |
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