原町区の使用者の方 (高松及び北泉地区の方を含む。)◆汚水量の決め方 汚水量は、世帯1人につき5.5立方メートルを加算した水量とします。 また、工場や事務所などは、使用人数や使用実態により認定します。 汚水量は、世帯1人につき5.5立方メートルを加算した水量となります。ただし、水道水の使用水量がこれを上回ったときは、水道水の使用水量とします。 また、工場や事務所などは、使用人数や使用実態により認定します。 ◆使用料の単価表 (1ヶ月につき) 平成21年12月31日まで | 種別 | 基本使用料 | 超過使用料(1m3につき) | | 汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 | | 一般汚水 | 5m3まで | 1,050円 | 6m3 〜 20m3まで | 95円 | | 21m3 〜 50m3まで | 120円 | | 51m3 〜 100m3まで | 140円 | | 101m3 〜 200m3まで | 165円 | | 201m3 〜 500m3まで | 200円 | | 501m3 〜 1,000m3まで | 220円 | | 1,001m3 〜 1,500m3まで | 245円 | | 1,501m3 〜 | 260円 | | 公衆浴場汚水 | 5m3まで | 1,050円 | 6m3 〜 | 85円 |
(消費税抜き) 原町区の下水道使用料の早見表(PDF 41KB) 平成22年1月1日から | 種別 | 基本使用料 | 超過使用料(1m3につき) | | 汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 | | 一般汚水 | 5m3まで | 1,050円 | 6m3 〜 10m3まで | 91円 | | 11m3 〜 20m3まで | 97円 | | 21m3 〜 50m3まで | 120円 | | 51m3 〜 100m3まで | 140円 | | 101m3 〜 200m3まで | 165円 | | 201m3 〜 500m3まで | 200円 | | 501m3 〜 1,000m3まで | 220円 | | 1,001m3 〜 1,500m3まで | 245円 | | 1,501m3 〜 | 260円 | | 公衆浴場汚水 | 5m3まで | 1,050円 | 6m3 〜 | 85円 |
(消費税抜き) 【計算例】汚水量が2ヵ月で50m3の場合の使用料 (1ヶ月25m3) 1ヶ月 基本使用料 5m3まで 1,050円 超過使用料 6m3〜10m3まで 5m3× 91円= 455円 11m3〜20m3まで 10m3× 97円= 970円 21m3〜25m3まで 5m3× 120円= 600円 |
小計 3,075円 消費税 153円 合計 3,228円
請求額(2ヵ月分) 3,228円+3,228円= 6,456円 |
新・原町区の下水道使用料の早見表(PDF 24KB) ◆使用料の請求 使用料は、2ヶ月ごとに計算し、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)と奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に地区を分けて請求します。 ◆使用料の納付方法 使用者の皆さんが指定した金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)の預貯金口座から自動的に振替えられます。 ※口座振替を希望する場合は、金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)への届出が必要です。 市から郵送された納入通知書を持参し、本庁、各区役所、出納・収納取扱金融機関等でお支払いいただけます。
納付場所 南相馬市役所、小高区役所、鹿島区役所、 七十七銀行、東邦銀行、常陽銀行、 福島銀行、大東銀行、常陽銀行、 相双信用組合、東北労働金庫、そうま農業協同組合、 コンビニエンスストア ◆使用料の減免等 水道の漏水等により使用する水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、申請により使用料が減免になる場合があります。 また、製氷業や清涼飲料製造業などの営業用の使用水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、あらかじめ、予定の汚水量を申告していただき、その使用実態を勘案して汚水量を認定します。 |
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