福島県 南相馬市
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現在位置:HOMEから市役所組織一覧の中の下水道課の中の原町区の使用者の方
 

原町区の使用者の方
(高松及び北泉地区の方を含む。)

◆汚水量の決め方

◇水道水のみを使用する場合

汚水量は、水道水の使用水量とします。

◇井戸水のみを使用する場合

汚水量は、世帯1人につき5.5立方メートルを加算した水量とします。
また、工場や事務所などは、使用人数や使用実態により認定します。

◇水道水と井戸水を併用する場合

 汚水量は、世帯1人につき5.5立方メートルを加算した水量となります。ただし、水道水の使用水量がこれを上回ったときは、水道水の使用水量とします。
 また、工場や事務所などは、使用人数や使用実態により認定します。

◆使用料の単価表
  (1ヶ月につき

平成21年12月31日まで
種別基本使用料超過使用料(1m3につき)
汚水量金額汚水量金額
一般汚水5m3まで1,050円      6m3 〜      20m3まで95円
      21m3 〜  50m3まで120円
    51m3 〜 100m3まで140円
  101m3 〜  200m3まで165円
  201m3 〜  500m3まで200円
   501m3 〜 1,000m3まで220円
 1,001m3 〜 1,500m3まで245円
 1,501m3 〜260円
公衆浴場汚水5m3まで1,050円      6m3 〜85円
                                         (消費税抜き)
原町区の下水道使用料の早見表(PDF 41KB)

平成22年1月1日から
種別基本使用料超過使用料(1m3につき)
汚水量金額汚水量金額
一般汚水5m3まで1,050円        6m3 〜    10m3まで91円
      11m3 〜   20m3まで97円
    21m3 〜   50m3まで120円
    51m3 〜   100m3まで140円
  101m3 〜   200m3まで165円
    201m3 〜   500m3まで200円
    501m3 〜 1,000m3まで220円
 1,001m3 〜 1,500m3まで245円
 1,501m3 〜260円
公衆浴場汚水5m3まで1,050円      6m3  〜85円
                                         (消費税抜き)

【計算例】汚水量が2ヵ月で50m3の場合の使用料
            (1ヶ月25m3)

1ヶ月
基本使用料   5m3まで                                      1,050円
超過使用料   6m3〜10m3まで      5m3×  91円=  455円
          11m3〜20m3まで   10m3×  97円=  970円
                    21m3〜25m3まで     5m3× 120円=  600円

                           小計      3,075円
                           消費税      153円
                           合計      3,228円

請求額(2ヵ月分)                    3,228円+3,228円= 6,456円

新・原町区の下水道使用料の早見表(PDF 24KB)

◆使用料の請求

使用料は、2ヶ月ごとに計算し、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)と奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に地区を分けて請求します。

◆使用料の納付方法

◇口座振替による納付

 使用者の皆さんが指定した金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)の預貯金口座から自動的に振替えられます。
 ※口座振替を希望する場合は、金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)への届出が必要です。

◇納入通知書による納付

 市から郵送された納入通知書を持参し、本庁、各区役所、出納・収納取扱金融機関等でお支払いいただけます。

 納付場所 南相馬市役所、小高区役所、鹿島区役所、
        七十七銀行、東邦銀行、常陽銀行、
        福島銀行、大東銀行、常陽銀行、
        相双信用組合、東北労働金庫、そうま農業協同組合、
        コンビニエンスストア

◆使用料の減免等

 水道の漏水等により使用する水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、申請により使用料が減免になる場合があります。
 また、
製氷業や清涼飲料製造業などの営業用の使用水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、あらかじめ、予定の汚水量を申告していただき、その使用実態を勘案して汚水量を認定します。





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