鹿島区の使用者の方
◆汚水量の決め方
汚水量は、井戸水の使用水量とします。
なお、井戸水の使用水量を計測するため、量水器(メーター)を設置していただきます。
汚水量は、水道水と井戸水の使用水量とします。
なお、井戸水の使用水量を計測するため、量水器(メーター)を設置していただきます。
◆使用料の単価表
(1ヶ月につき)
平成21年12月31日まで
| 種別 | 基本使用料 | 超過使用料(1m3につき) |
| 汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 |
| 一般汚水 | 5m3まで | 1,200円 | | 105円 |
| 110円 |
| 21m3〜30m3まで | 115円 |
| 31m3〜50m3まで | 120円 |
| 51m3〜100m3まで | 125円 |
| 101m3〜 | 130円 |
平成22年1月1日から
| 種別 | 基本使用料 | 超過使用料(1m3につき) |
| 汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 |
| 一般汚水 | 5m3まで | 1,200円 | | 105円 |
| 110円 |
| 21m3〜 50m3まで | 115円 |
| 51m3〜 100m3まで | 127円 |
| 101m3〜 200m3まで | 128円 |
| 201m3〜 500m3まで | 129円 |
| 501m3〜1000m3まで | 131円 |
| 1001m3〜1500m3まで | 155円 |
| 1501m3〜 | 165円 |
| 公衆浴場汚水 | 5m3まで | 1,200円 | 6m3〜 | 95円 |
【計算例】汚水量が2ヶ月で50m3の場合の使用料
(1ヶ月25m3)
基本使用料 5m3まで 1,200円
超過使用料 6m3〜10m3まで 5m3×105円= 525円
11m3〜20m3まで 10m3×110円=1,100円
21m3〜25m3まで 5m3×115円= 575円
小計 3,400円 消費税 170円 合計 3,570円
請求額(2か月分) 3,570円+3,570円= 7,140円 |
◆使用料の請求
市は、鹿島区の下水道使用料の徴収業務を相馬地方広域水道企業団へ委託しています。
使用料は、2ヶ月ごとに計算し、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)と奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に地区を分けて請求します。
◆使用料の納付方法
◇口座振替による納付
使用者の皆さんが指定した金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)の預貯金口座から自動的に振替えられます。
※ 口座振替を希望する場合は、金融機関やゆうちょ銀行(郵
便局)への届出が必要です。
◇納入通知書による納付
相馬地方広域水道企業団から郵送された納入通知書を持参し、
相馬地方広域水道企業団料金窓口、収納取扱金融機関でお支払
いいただけます。
納入場所 相馬地方広域水道企業団料金窓口、七十七銀行、
東邦銀行、福島銀行、大東銀行、あぶくま信用金庫、
相双信用組合、東北労働金庫、そうま農業協同組合、
相双漁業協同組合相馬原釜支所、
コンビニエンスストア
詳しくは、相馬地方広域水道企業団のホームページをご覧下さい。
◆使用料の減免等
水道の漏水等により使用する水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、申請により使用料が減免となる場合があります。
また、製氷業や清涼飲料製造業などの営業用の使用水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、あらかじめ、予定の汚水量を申告していただき、その使用実態を勘案して汚水量を認定します。