小高区の使用者の方◆汚水量の決め方 汚水量は、世帯1人につき6立方メートルを加算した水量とします。 また、工場や事務所などは、使用人数や使用形態により認定します。 汚水量は、水道水の使用水量に、世帯1人につき3立方メートルを加算した水量とします。 また、工場や事務所などは、使用人数や使用実態により認定します。 ◆使用料の単価表 (1ヶ月につき) 平成21年12月31日まで | 種別 | 基本使用料 | 超過使用料(1m3につき) | | 汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 | | 一般汚水 | 10m3まで | 1,300円 | 11m3 〜 20m3まで | 140円 | | 21m3 〜 30m3まで | 150円 | | 31m3 〜 40m3まで | 160円 | | 41m3 〜 60m3まで | 180円 | | 61m3〜 | 210円 | | 公衆浴場汚水 | − | − | 1m3〜 | 100円 | | 臨時使用汚水 | − | − | 1m3〜 | 210円 | (消費税抜き)
平成22年1月1日から
| 種別 | 基本使用料 | 超過使用料(1m3につき) | | 汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 | | 一般汚水 | 5m3まで | 1,200円 | 6m3 〜 10m3まで | 20円 | | 11m3 〜 20m3まで | 140円 | | 21m3 〜 50m3まで | 150円 | | 51m3 〜 100m3まで | 180円 | | 101m3〜 200m3まで | 208円 | | 201m3〜 500m3まで | 209円 | | 501m3〜1000m3まで | 210円 | | 1001m3〜1500m3まで | 211円 | | 1501m3〜 | 213円 | |
| 公衆浴場汚水 | 5m3まで | 1,200円 | 6m3〜 | 95円 | (消費税抜き)
【計算例】汚水量が2ヶ月で50m3の場合の使用料 (1ヶ月25m3)
1ヶ月 基本使用料 5m3まで 1,200円 超過使用料 6m3〜10m3まで 5m3× 20円= 100円 11m3〜20m3まで 10m3×140円=1,400円 21m3〜25m3まで 5m3×150円= 750円 |
小計 3,450円 消費税 172円 1ヶ月使用料 3,622円
請求額(2ヶ月分) 3,622円+3,622円=7,244円 |
◆使用料の請求 平成22年1月からの使用料は、2ヶ月ごとに計算し、水道料金と合わせて奇数月(1、3、5、7、9月及び11月)に請求します。 ◆使用料の納付方法
使用者の皆さんが指定した金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)の預貯金口座から自動的に振替えられます。 ※ 口座振替を希望する場合は、金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)への届出が必要です。
市から郵送された納入通知書を持参し、本庁、各区役所、出納・収納取扱金融機関でお支払いただけます。
納付場所 南相馬市役所、小高区役所、鹿島区役所 七十七銀行、東邦銀行、常陽銀行、福島銀行 大東銀行、あぶくま信用金庫、相双信用組合 東北労働金庫、そうま農業協同組合 コンビニエンスストア
◆使用料の減免等 水道の漏水等により使用する水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、申請により使用料が減免となる場合があります。 また、製氷業や清涼飲料製造業などの営業用の使用水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、あらかじめ、予定の汚水量を申告していただき、その使用実態を勘案して汚水量を認定します。 |
|