福島県 南相馬市
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小高区の使用者の方

◆汚水量の決め方

◇水道水のみを使用する場合

汚水量は、水道水の使用水量とします。

◇井戸水のみを使用する場合

汚水量は、世帯1人につき6立方メートルを加算した水量とします。
また、工場や事務所などは、使用人数や使用形態により認定します。

◇水道水と井戸水を併用する場合

 汚水量は、水道水の使用水量に、世帯1人につき3立方メートルを加算した水量とします。
また、工場や事務所などは、使用人数や使用実態により認定します。

◆使用料の単価表
  (1ヶ月につき)

平成21年12月31日まで
種別基本使用料超過使用料(1m3につき)
汚水量金額汚水量金額
一般汚水 10m3まで 1,300円   11m3 〜 20m3まで140円
  21m3 〜 30m3まで 150円
  31m3 〜 40m3まで 160円
  41m3 〜 60m3まで 180円
  61m3〜 210円
公衆浴場汚水   1m3〜 100円
臨時使用汚水   1m3〜 210円
                                       (消費税抜き)



平成22年1月1日から
種別基本使用料超過使用料(1m3につき)
汚水量金額汚水量金額
一般汚水 5m3まで 1,200円    6m3 〜  10m3まで20円
  11m3 〜  20m3まで 140円
  21m3 〜  50m3まで 150円
  51m3 〜 100m3まで 180円
 101m3〜 200m3まで 208円
 201m3〜 500m3まで 209円
  501m3〜1000m3まで 210円
1001m3〜1500m3まで 211円
1501m3〜 213円
公衆浴場汚水 5m3まで1,200円      6m3〜 95円
                                              (消費税抜き)
【計算例】汚水量が2ヶ月で50m3の場合の使用料
      (1ヶ月25m3)

1ヶ月
基本使用料  5m3まで                     1,200円
超過使用料  6m3〜10m3まで     5m3×  20円=  100円
           11m3〜20m3まで      10m3×140円=1,400円
         21m3〜25m3まで    5m3×150円=  750円

                            小計   3,450円
                           消費税   172円
                        1ヶ月使用料  3,622円

請求額(2ヶ月分)         3,622円+3,622円=7,244円




◆使用料の請求

平成22年1月からの使用料は、2ヶ月ごとに計算し、水道料金と合わせて奇数月(1、3、5、7、9月及び11月)に請求します。

◆使用料の納付方法

◇口座振替による納付

 使用者の皆さんが指定した金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)の預貯金口座から自動的に振替えられます。
 ※ 口座振替を希望する場合は、金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)への届出が必要です。

◇納入通知書による納付

 市から郵送された納入通知書を持参し、本庁、各区役所、出納・収納取扱金融機関でお支払いただけます。

納付場所 南相馬市役所、小高区役所、鹿島区役所
       七十七銀行、東邦銀行、常陽銀行、福島銀行
       大東銀行、あぶくま信用金庫、相双信用組合
       東北労働金庫、そうま農業協同組合
       コンビニエンスストア

◆使用料の減免等

 水道の漏水等により使用する水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、申請により使用料が減免となる場合があります。
 また、製氷業や清涼飲料製造業などの営業用の使用水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、あらかじめ、予定の汚水量を申告していただき、その使用実態を勘案して汚水量を認定します。

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