 | 指定管理者制度とは |
| 平成15年の地方自治法の一部改正により、従来の管理委託制度にかえて導入されたもので、地方公共団体が指定する株式会社やNPO法人など民間事業者を含む団体が公の施設の管理を行うものです。 |
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 | 公の施設とは |
| 公の施設とは、地方自治法において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」とされています。 本市の「公の施設」は、具体例として次のものがあります。 体育施設 スポーツセンター、市民プール、テニスコートなど 教育・文化施設 市民文化会館、図書館、生涯学習センターなど 福祉施設 老人福祉センター、児童館など その他 公園、市営住宅など |
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 | 制度の趣旨 |
| 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的とするものです。 従来の管理委託制度では、公の施設を適正に管理するため、管理主体を公共性のある団体(公共団体、公共的団体及び出資法人)に限定していました。 しかし、上記の団体以外にも十分なサービスを提供する能力が認められる団体が増加したことや、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するためには民間事業者の有するノウハウを活用することが有効であると考えられることから、新たに指定管理者制度が導入されたものです。 |
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 | 指定管理者制度の導入方針 |
| 南相馬市では、厳しい財政状況の中、限られた財源を有効に活用し、公の施設における行政サービスの向上を図るため、平成18年3月に「指定管理者制度の導入指針」を策定し、指定管理者制度の導入に向けた検討を進めてきました。 平成19年4月に「南相馬市指定管理者制度導入計画」を策定し、公の施設のうち43の施設について、平成19年度から平成23年度までの5年間を推進期間とし、順次指定管理者制度を導入することとしました。
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