南相馬市長等交際費支出基準
(趣旨)第1条
この基準は、行政の円滑な執行を図るため、市長、議長、教育長、農業委員会会長(以下「市長等」という。)が、市又は各機関を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の一般的な支出基準を定めるものとする。
(支出先)
第2条
交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。
| (1) | 南相馬市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの |
| (2) | 南相馬市勢の伸展に功績があったもの |
| (3) | 災害、事故等にあったもの |
| (4) | 市長等が特に必要と認めたもの |
(支出区分)第3条
交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができるものとする。
| (1) | 会 費 | 会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費 |
| (2) | 祝 金 | 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費 |
| (3) | 協賛金 | 各種大会等の開催の協賛に係る経費 |
| (4) | 激励金 | 全国大会等に出場する団体及び個人の激励に係る経費 |
| (5) | 弔慰金 | 葬儀等における生花、供物、香典支出に係る経費 |
| (6) | 見舞金 | 病気、負傷、災害等の見舞いに係る経費 |
| (7) | 餞 別 | 退職者の餞別に係る経費 |
| (8) | その他 | その他市政の運営において、支出することが適当と認められる場合に係る経費 |
(支出基準)
第4条
前条各号に規定する支出区分に応じた支出基準は、別表1から別表4までのとおりとする。
(改正)
第5条
この基準については、社会経済状況の変化に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(補則)
第6条
この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この基準は、平成18年1月1日から施行し、同日以降において支出する交際費から適用する。
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