南相馬市長等交際費の公表に関する要綱
(趣旨)第1条
この要綱は、市長、議長、教育長、農業委員会会長(以下「市長等」という。)の交際費支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表する事項)
第2条
市長等交際費(以下「交際費」という。)は、次に掲げる事項について公表するものとする。
| (1) | 支出月日 |
| (2) | 支出区分(南相馬市長等交際費支出基準による。) |
| (3) | 支出先、内容等 |
| (4) | 支出金額 |
2 前項の規定にかかわらず、南相馬市個人情報保護条例(平成18年南相馬市条例第 号)に基づき、個人に関する情報保護の観点から病気見舞い等の支出先である個人名等は公表しないものとする。
(公表の時期)第3条
交際費は、毎月公表することとし、当月分を翌月の10日(10日が市の休日となる場合はその翌日)までに行うものとする。
(公表の方法)第4条
交際費の公表方法は、その内容を
別記様式によって市のホームページに掲載するとともに、総務部秘書課、議会事務局庶務調査係、教育委員会教育総務課総務係、農業委員会事務局に備付けの交際費支出簿によって行うものとする。
(補則)第5条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則 この要綱は、平成18年1月1日から施行し、同日以降において支出する交際費から適用する。

別記様式(第4条関係)
〇交際費執行状況( 月分)
〇累 計( 年度)
| 区分 | 累計額(円) | 件数(件) |
| 会 費 | | |
| 祝 金 | | |
| 協賛金 | | |
| 激励金 | | |
| 弔慰金 | | |
| 見舞金 | | |
| 餞 別 | | |
| その他 | | |
| 計 | | |
 | 問合せ |
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