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南相馬市長等交際費支出基準

(趣旨)
第1条
 この基準は、行政の円滑な執行を図るため、市長、議長、教育長、農業委員会会長(以下「市長等」という。)が、市又は各機関を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の一般的な支出基準を定めるものとする。

(支出先)
第2条
 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。

  (1) 南相馬市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
  (2) 南相馬市勢の伸展に功績があったもの
  (3) 災害、事故等にあったもの
  (4) 市長等が特に必要と認めたもの

(支出区分)
第3条
 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができるものとする。
  (1) 会 費  会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
  (2) 祝 金  慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
  (3) 協賛金  各種大会等の開催の協賛に係る経費
  (4) 激励金  全国大会等に出場する団体及び個人の激励に係る経費
  (5) 弔慰金  葬儀等における生花、供物、香典支出に係る経費
  (6) 見舞金  病気、負傷、災害等の見舞いに係る経費
  (7) 餞 別  退職者の餞別に係る経費
  (8) その他  その他市政の運営において、支出することが適当と認められる場合に係る経費

(支出基準)
第4条
 前条各号に規定する支出区分に応じた支出基準は、別表1から別表4までのとおりとする。

(改正)
第5条
 この基準については、社会経済状況の変化に応じて、適宜見直しを行うものとする。

(補則)
第6条
 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

附 則
 この基準は、平成18年1月1日から施行し、同日以降において支出する交際費から適用する。

附 則
 この基準は、平成27年4月1日から施行し、同日以降において支出する交際費から適用する。

附 則
 この基準は、平成29年4月1日から施行し、同日以降において支出する交際費から適用する。

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南相馬市役所

〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地 電話番号 0244-22-2111(代表) FAX番号 0244-24-5214
開庁時間は月曜日から金曜日の8時30分~17時15分(祝日、年末年始を除く)です。

 

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