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| 毎年1回以上期日を決めて、財政に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査するものです。 | 市長は、一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について、監査委員の審査に付すこととされています。 監査委員は、決算その他関係諸表等の係数の正確性を検証するとともに、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査を行います。 |
市長は、基金の運用の状況を示す書類を作成し、監査委員の審査に付すこととされています。 監査委員は、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査を行います。 | | 市の現金について、毎月例日(原則毎月25日)を定めて検査します。 |
| 監査委員が必要があると認めるとき、または市長の要求があるとき、市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助をあたえているものの監査をすることができます。 |
| 監査委員は必要があると認めるときは、いつでも財務に関する事務及び経営に係る事業の管理について監査することができます。 |
| 選挙権を有するものの総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、市の事務の執行に関し監査を求めることができます。 |
| 市民は、市が行った公金の支出、財産の取得、契約の締結など財務会計上の行為が、違法もしくは不当と認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し監査を求めることができます。 |
| 市の発注する工事において、工事の設計及び施工が法令等に基づいて、適正かつ効率的に執行されているか等を主眼として監査を行います。 |
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