高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成20年度から糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健診及び特定保健指導を実施しておりますが、国の特定健康診査等基本指針(法第18条)に基づき策定した特定健康診査等実施計画については、平成20年度から平成24年度までの5年を一期として、見直しを行います。
今回、平成20年11月18日特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第159号)が公布(平成21年4月1日施行)されたことにより、特定健康診査等実施計画を変更しました。(対象年齢の変更)