3条許可
農地を耕作目的で売買したり(交換や贈与も含む)貸し借りする場合は農地法第3条許可が必要です。
農地法3条の許可を受けるためには、申請者(譲渡人、譲受人)が連署にて農地所在地の農業委員会へ申請書を提出し、農業委員会の審議の結果、要件を全て満たしていれば許可となります。
3条許可要件
○権利を取得する者が全ての農地を効率的に耕作すること。
○法人が取得する場合は農業生産法人であること。
○農業作業に常時従事すること。(原則年間150日間)
○現在耕作している面積と新たに取得(貸借)する面積の合計が、原則
50アール(※例外農地40アール)以上であること。
○周辺地域の農地利用法に、支障を及ぼさないこと。
※下限面積の例外
農地の所在が以下の場合は40アール以上あれば許可要件を満たします。
原町区の旧原町地区
(国見町・上町・西町・三島町・仲町・北町・小川町・本町・南町・本陣前・橋本町
栄町・大町・東町・旭町・二見町・青葉町・錦町・桜井町・高見町・日の出町
上渋佐・下渋佐)
申請から許可指令書交付までの流れ
・申請期間:毎月20日から月末(その日が休日の場合は前開庁日)
・定例会(審査会):毎月20日頃(前月申請分の申請内容を審議します。)
・許可指令書の交付 許可月の月末から翌月初旬
申請書類等
申請必要書類Excel(21.5KB)
農地法第3条の規定による許可申請書Excel(26KB)
農地法第3条の規定による許可申請書に係る別添Excel(73.5KB)
農地法第3条の規定による許可申請書(ひな型)Excel(28.5KB)
農地法第3条の規定による許可申請書に係る別添(ひな型)Excel(79.5KB)
※その他、詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。