福島県 南相馬市
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農業委員会

 農業委員会事務局は本庁(西庁舎1階)にあります。
 利用度の高いサービス(耕作証明書や農業者年金現況届)については、各区役所でも受けることができます。

 許可申請等

3条許可

 農地を耕作目的で売買したり(交換や贈与も含む)貸し借りする場合は農地法第3条許可が必要です。

農地法3条の許可を受けるためには、申請者(譲渡人、譲受人)が連署にて農地所在地の農業委員会へ申請書を提出し、農業委員会の審議の結果、要件を全て満たしていれば許可となります。


3
条許可要件

 ○権利を取得する者が全ての農地を効率的に耕作すること。
 ○法人が取得する場合は農業生産法人であること。

 ○農業作業に常時従事すること。(原則年間150日間)

 ○現在耕作している面積と新たに取得(貸借)する面積の合計が、原則
  50アール(※例外農地40アール)以上であること。

 ○周辺地域の農地利用法に、支障を及ぼさないこと。

 

※下限面積の例外

 農地の所在が以下の場合は40アール以上あれば許可要件を満たします。

原町区の旧原町地区

(国見町・上町・西町・三島町・仲町・北町・小川町・本町・南町・本陣前・橋本町
  栄町・大町・東町・旭町・二見町・青葉町・錦町・桜井町・高見町・日の出町
  上渋佐・下渋佐)

 

申請から許可指令書交付までの流れ

・申請期間:毎月20日から月末(その日が休日の場合は前開庁日) 

・定例会(審査会):毎月20日頃(前月申請分の申請内容を審議します。) 

・許可指令書の交付 許可月の月末から翌月初旬 

 

申請書類等

申請必要書類Excel(21.5KB)

農地法第3条の規定による許可申請書Excel(26KB)

農地法第3条の規定による許可申請書に係る別添Excel(73.5KB)

農地法第3条の規定による許可申請書(ひな型)Excel(28.5KB)

農地法第3条の規定による許可申請書に係る別添(ひな型)Excel(79.5KB)

※その他、詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

 


 各種証明書

種   類手数料窓口
本 庁区役所
耕作証明書1300
現況確認証明書1筆300円
許可が取消されていない旨の証明書1件300
許可の条件を履行したことの証明書(履行証明)1件300
贈与税・不動産取得税の納税猶予に関する適格者証明書1300
引き続き農業経営を行っている等の証明書1300
贈与税の納税猶予の継続届出書無料
不動産取得税の徴収猶予継続届出書無料
贈与税の免除届出書(用紙は区役所でも交付)無料
納税義務免除該当届出書等(用紙は区役所でも交付)無料

必要なもの:申請人の印鑑(代理人が申請する場合は委任状と印鑑)



 農業者年金

・農業者年金現況届
 経営移譲年金・老齢年金受給権者「現況届」の提出先は、今までどおり本庁・各区役所で受付けます。
 「現況届」は、引き続き年金を受給する資格があるか否かについて、毎年1回、受給権者の届出により確認するために大切な書類です。
 必ず6月30日までに、現況届の「受給権者」の各欄に自ら記入して、住所地の区役所へ提出してください。
 上記以外の業務は、本庁の農業委員会事務局で行います。



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農業委員会事務局
各区産業課

 このページに関するお問い合わせ窓口はこちらです。

農業委員会事務局
〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所西庁舎1階
電話 0244-24-5287
FAX 0244-22-5550
E-mail nogyo@city.minamisoma.lg.jp

小高区産業課
〒979-2195
南相馬市小高区本町二丁目78
小高区役所2階
電話 0244-44-6802
FAX 0244-44-6047
E-mail o-sangyo@city.minamisoma.lg.jp

鹿島区産業課
〒979-2392
南相馬市鹿島区西町一丁目1
鹿島区役所2階
電話 0244-46-2115
FAX 0244-46-5684
E-mail k-sangyo
@city.minamisoma.lg.jp


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