福島県 南相馬市
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選挙権と選挙人名簿

 選挙権と被選挙権

  私たちは、20歳になると、国や地方公共団体の代表を選挙で選ぶ政治参加の基本となる権利である「選挙権」が与えられます。
  ただし、選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
  そして、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・議会議員、市区町村長・議会議員に就くことのできる権利が「被選挙権」です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。


【選挙権の条件】
 
備えていなければならない条件
権利を失う条件
衆議院議員・
参議院議員の選挙
■日本国民で満20歳以上であること
※20年目の誕生日の前日の午前0時から
  満20歳とされます。
■成年被後見人
■禁錮以上の刑に処せられその執行を
  終わるまでの者
■禁錮以上の刑に処せられその執行を受ける
  ことがなくなるまでの者(刑の執行猶予中
  の者を除く)
■公職にある間に犯した収賄罪により刑に
  処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙
  権は10年間)を経過しない者。または刑の
  執行猶予中の者
■選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せ
  られ、その刑の執行猶予中の者
■公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪
  により、選挙権、被選挙権が停止されてい
 る者
■政治資金規正法に定める犯罪により選挙
  権、 被選挙権が停止されている者
知事・都道府県
議会議員の選挙
■日本国民で満20歳以上であり、 引き続き
  3カ月以上その都道府県内の同一の市区
  町村に住所のある者
上記の人が引き続き同一都道府県内の
  他の市区町村に住所を移した場合も含む。
  ただし、移転先市区町村からさらに同一
  都道府県内の他の市区町村に住所を移し
  た場合は、含まれない。
市区町村長・市区町村
議会議員の選挙
■日本国民で満20歳以上であり、 引き続き
  3カ月以上その市区町村に住所のある者


【被選挙権の要件】
 選挙の種類
衆 議 院
議   員
参 議 院
議   員
都道府県
知   事
都道府県
議会議員
市    区
町 村 長
市区町村
議会議員
年齢要件
満25歳
以  上
満30歳以上
満25歳以上
その都道府県議会議員の選挙権を持っていることその市区町村議会議員の選挙権を持っていること


 選挙人名簿
 
選挙で投票できる人の氏名等を投票区ごとにまとめた名簿です。選挙で投票するためには、この選挙人名簿に登録されている必要があります。
 登録は、年4回(3月・6月・9月・12月)行われる定時登録のほかに、選挙の際にも行われます。
一度登録されると下記の抹消事由が生じるまで抹消されません。

 南相馬市の選挙人登録者数 (PDF:31KB)

 【例:選挙人名簿への登録】
  4月1日に南相馬市に転入届出をした場合、9月の定時登録でおいて、選挙人名簿に登録されます。

 登録されるための要件 
   ・選挙権を有していること。(20歳以上の日本国民であること)
   ・南相馬市に住民登録をしてから登録基準日まで3ヶ月以上経過していること。
     (定時登録基準日=3月・6月・9月・12月の1日)
     (選挙時登録基準日=選挙の際に、選挙管理委員会が決定します)
      ※通常は公示日(告示日)の前日が基準日になります。

 抹消の事由 
   ・南相馬市を転出してから4ヶ月経過したとき
    (転出してから4ヶ月間は、選挙人名簿から抹消されません。)
   ・死亡又は日本国籍を喪失したとき
   ・登録の際に、登録されるべきでない者であったとき

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