委任状とは、各種証明書の交付申請や住民異動の届出等を行う際、本来自分自身が行うべき手続きを自分以外の人へ依頼する旨記載した文書であり、代理権を与えたという証拠となるものです。
【様式】○委任状(添付ファイル)(PDFファイル:68KB)
※この様式を使って申請・届出できる内容は限られています。下記の「委任できる内容」をご覧ください。 ※この様式と同じ内容であれば、お手持ちの別の用紙を使用していただくことも可能です。
記載もれや押印もれなど委任状に不備があると手続きができない場合がありますのでご注意ください。
*委任できる内容* この様式で委任できる内容は次の(1)〜(6)の手続きに限られます。
(1)戸籍(除籍・原戸籍)謄本・抄本の交付申請 戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)及び相続人以外の方が申請をする場合は、委任状が必要です。 ※請求する戸籍等の本籍・筆頭者・生年月日・請求理由など、必要事項が分かるようにして来庁してください。
(2)戸籍の附票の交付申請 戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)及び相続人以外の方が申請をする場合は、委任状が必要です。 ※請求する戸籍等の本籍・筆頭者・生年月日・請求理由など、必要事項が分かるようにして来庁してください。
(3)身分証明書の交付申請 本人以外の方が申請をする場合は、委任状が必要です。 ※請求する戸籍等の本籍・筆頭者・生年月日・請求理由など、必要事項が分かるようにして来庁してください。
(4)住民票の写しの交付申請 本人・同一世帯以外の方が住民票の写しの申請をする場合は、委任状が必要です。
(5)各種税証明の交付申請 固定資産課税台帳に係る証明については、本人及び相続人以外の方が申請をする場合は、委任状が必要です。 それ以外の税証明については、本人・同一世帯の親族以外の方が申請をする場合は、委任状が必要です。
(6)住所変更(転入・転出・転居等)の届出 本人・同一世帯以外の方が申請をする場合は、委任状が必要です。 *委任状記入上の注意点*
【委任する方へ】 1.委任状は、権限を委任する本人がすべて記入し、押印してください。 ※代理人(窓口に来る人)が記入するところはありません。 2.印鑑は朱肉を使用するものとし、ゴム印・シャチハタ印は無効です。 3.黒のボールペン・インク・サインペンでご記入ください。 4.委任する権限の欄には、必要な申請の内容を書いてください。 (記入例) 戸 籍 ○○の 戸籍謄(抄)本 証明 ○○の 出生から死亡までの除籍謄本 証明 住民票 ○○の 住民票謄(抄)本 証明 税証明 ○○年度 所得/ 納税 / 課税 証明 ○○年度 土地家屋名寄帳 証明 ○○年度 固定資産評価 証明 届 出 ○○の 転入 / 転出 / 転居 手続き 5.委任状に記入もれや押印もれなどの不備がある場合は、手続きができないこともあります。
【代理人(窓口に来る方)の方へ】 窓口に次のものをお持ちください。 1.委任状 2.代理人の本人確認書類 下記の「本人確認について」をご覧ください。 3.代理人の印鑑
※本人確認について 平成20年5月1日より施行された戸籍法・住民基本台帳法の改正により、戸籍や住民票に関する証明書の交付申請の際、申請者(窓口に来た方)の本人確認が制度化されました。 本人確認のため、窓口や郵便申請において次の書類の提示・添付等をお願いします。 (提示いただく書類は、すべて有効期間内のものに限ります)
イ 1点の提示でよいもの 運転免許証、パスポート(窓口申請のみ)、住民基本台帳カード(顔写真付 き)、外国人登録証など、 官公署が発行した資格証明書等で顔写真入りのもの ロ イを提示できない場合、次のもの2点以上 (A+B)または(A+A) A 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証、 国民年金手帳、国民年金・厚生年金・船員保険の年金証書、 共済年金・恩給証書、 住民基本台帳カード(顔写真なし)等 B 学生証(顔写真付き)、社員証(顔写真付き)等
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