印鑑登録は、その印鑑が登録した個人のものであることを公証するものです。登録された印鑑と印鑑登録証明書によって、それは本人の意思表示とされ、社会の重要な手続きに広く利用されています。 印鑑は、個人の権利や財産の保全にかかわる重要なものであるため、登録手続きは慎重に行っています。
新たに印鑑登録をする方
印鑑登録手続きは、窓口に申請手続きに来る方や本人確認方法によって異なります。
1 印鑑登録できる方 15歳以上で南相馬市の住民基本台帳または外国人登録原票に記載されてい る方 ※15歳未満の方、禁治産者、成年被後見人の方は登録できません。 また、痴呆や疾病などで意思表示ができない方や、意思能力のない方も登 録できません。
2 登録できる印鑑 ・住民登録または外国人登録原票に記録または登録されている氏名、氏もしく は名または氏名の一部を組み合わせたもので表しているもの ・氏名以外の事項があらわされていないもの (職業や資格、模様のあるものは登録できません) ・ゴムやプラスチックのような摩滅や変形、変質しやすい材質ではないもの ・印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらず、1辺の長さ25 ミリメートルの正方形に収まるもの ・印影が鮮明に表せるもの (逆彫りのものや、摩滅していたり外枠が欠けたものは登録できません) ・他の人が登録しておらず、また似ていない印影のもの ※一般に市販されている印鑑(三文判等)は、同じ印影が大量に流通してい るため、第三者に悪用される危険性が伴いますのでそのような印鑑での 登録は避けてください。
3 登録申請に必要なもの
| 登録申請に必要なもの | | | 登録者本人が窓口に来庁し、定められた本人確認ができる場合 | ・登録しようとする印鑑 ・登録者の官公署発行の顔写真入り運転免許証、 許可証、身分証明書など | | 登録者本人が窓口に来庁し、南相馬市に印鑑登録している人に保証人になってもらう場合
※保証人が登録者と 一緒に来庁する必 要があります。 | ・登録しようとする印鑑 ・保証人の印鑑登録している印鑑と印鑑登録証 ・登録者の本人確認ができるもの2点 (健康保険証など) | | | 登録者本人が窓口に来庁し、定められた本人確認ができない場合 | ・登録しようとする印鑑 ・登録者の本人確認ができるもの2点 (健康保険証など) | | | 代理人が窓口に来庁する場合 | 事前に「代理人選任届」を準備する必要があります。
・登録しようとする印鑑 ・代理人の本人確認ができるもの ・代理人選任届 (印鑑登録者本人が自筆・押印したもの) |
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※代理人選任届は、窓口に準備してあります。 代理人申請の際の注意点や代理人選任届の記入の仕方などをご説明しま すので、一度窓口へお越しください。
印鑑登録を廃止したい、登録印鑑を変更したい、印鑑登録証や印鑑を なくした方
印鑑の登録をやめたい、登録している印鑑を変えたい、印鑑登録証や登録している印鑑を無くした、というときには印鑑登録廃止の申請をしてください。 印鑑登録証明書が必要な場合は、廃止とは別に印鑑登録の申請をする必要があります。 1 印鑑登録廃止申請に必要なもの | 廃止申請に必要なもの | | | 登録者本人が窓口に来庁し、定められた本人確認ができる場合 | ・登録していた印鑑 ・登録者本人の印鑑登録証 ・登録者の官公署発行の顔写真入り運転免許証、 許可証、身分証明書など | | | 登録者本人が窓口に来庁し、定められた本人確認ができない場合 | ・登録していた印鑑 ・登録者本人の印鑑登録証 ・登録者の本人確認ができるもの2点 (健康保険証など) | | | 代理人が窓口に来庁する場合 | 事前に「代理人選任届」を準備する必要があります。
・登録していた印鑑 ・登録者本人の印鑑登録証 ・代理人の本人確認ができるもの ・代理人選任届 (印鑑登録者本人が自筆・押印したもの) |
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※代理人選任届は、窓口に準備してあります。 代理人申請の際の注意点や代理人選任届の記入の仕方などをご説明しま すので、一度窓口へお越しください。 ※印鑑登録証が印鑑登録廃止した後で発見された場合は、使用できない印 鑑登録証ですので、返却するようお願いします。
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