国民健康保険の保険給付について
◆高額療養費
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると限度額を超えた分が後から支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。
◇70歳未満の人の場合
【自己負担限度額(月額)】
| | 3回目まで | 4回目以降(注2) |
| 一般 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 上位所得者(注1) | 150,000円+ (医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注1)基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯。
(注2)過去12ヶ月の間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
*同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
*自己負担額の計算方法
(1)月の1日から末日まで、1ヶ月ごとの受診について計算します。
(2)一つの病院・診療所ごと、別々に計算します。
(3)同じ病院・診療所でも、内科などと歯科は別計算になります。
(4)同じ病院・診療所でも、外来と入院は別計算になります。また、外来は診療科ごとに計算する場合があります。
(5)入院時の食事代や保険のきかない差額ベット料などは支給の対象外となります。
◇70歳以上75歳未満の人の場合
【自己負担限度額(月額)】
| | | 外来+入院(世帯単位) |
| 外来(個人単位) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 現役並み所得者(注1) | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 《4回目以降は44,400円》 |
| 低所得者II(注2) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者I(注3) | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者(平成20年7月末までは後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者含む)がいる人。ただし、その該当者の収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様となります。
(注2)同一世帯の世帯主および国保被保険者(平成20年7月末までは後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者含む)が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)。
(注3)同一世帯の世帯主および国保被保険者(平成20年7月末までは後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者含む)が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人。
*自己負担額の計算方法
(1)月の1日から末日まで、1ヶ月ごとの受診について計算します。
(2)外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の対象者を合算します。(後期高齢者医療の人を除いた70歳以上75歳未満の人を合算)
(3)同じ病院・診療所、歯科の区別無く合算で別計算になります。
(4)入院時の食事代や保険のきかない差額ベット料などは支給の対象外となります。
◇手続に必要なもの
・該当者には申請書を送付します。
・申請書 ・領収書 ・国民健康保険証 ・印鑑 ・世帯主の口座番号
◆高額医療・高額介護合算制度(平成20年4月から)
医療費の自己負担額が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額を合算した年間の合計額が、下記の年間の限度額を超える場合に「高額介護合算療養費」が支給されます。
◇70歳未満の人の場合
【自己負担限度額(年額8月から翌年7月)】
| 所得区分 | 年額 | 平成20年8月から21年8月 (追加平成20年4月から7月分) |
| 一般 | 67万円 | 89万円 |
| 上位取得者 | 126万円 | 168万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 | 45万円 |
◇70歳以上75歳未満の人の場合
【自己負担限度額(年額8月から翌年7月)】
| 所得区分 | 年額 | 平成20年8月から21年8月 (追加平成20年4月から7月分) |
| 一般 | 56万円 | 75万円 |
| 上位取得者 | 67万円 | 89万円 |
| 低所得者II | 31万円 | 41万円 |
| 低所得者I | 19万円 | 25万円 |
◆限度額適用認定証
70歳未満の人が入院するとき、これまでは自己負担分(医療費の3割)を全額負担してから、後日、国民健康保険に高額療養費を申請していました。平成19年4月からはあらかじめ国民健康保険に申請し、交付された「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担額までとなります。
ただし、保険税を滞納している世帯には、原則として限度額適用認定証を交付することができません。その場合は、これまでどおりの手続きが必要となります。
※70歳以上の人が入院するときは、申請がなくても自己負担限度額までとなりますが、住民税非課税世帯の人は、申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。認定証を提示しないときは、「一般」と同じ負担額となります。
◆標準負担額減額認定証
入院時の食事代は、一部を自己負担し残りは国民健康保険が負担しています。住民税非課税世帯の人が入院するとき、申請して交付された「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、食事代の一部負担額が減額されます。
【標準負担額(一食あたり)】
| 一般(下記以外の人) | 260円 |
住民税非課税世帯 低所得者II(注1) | 90日までの入院 | 210円 |
| 過去12ヶ月で90日を超える入院(注2) | 160円 |
| 低所得者I(注3) | 100円 |
(注1)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の70歳以上の人(低所得者I以外の人)。
(注2)過去12ヶ月に「一般」及び「低所得者I」であった期間の入院は除く。
(注3)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる70歳以上の人。