非自発的失業者に対する国保税の軽減措置について
平成22年4月から、非自発的失業(倒産や解雇、雇い止めなどによる離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年度の給与所得を100分の30として算定することになりました。
○対象となる方(次の3つの要件を全て満たす方が対象となります)
1.失業時に65歳未満の方
2.平成21年3月31日以降に離職した方
3.ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」にある離職理由コードが以下に該当する方
| 対象となる理由コード |
| 特定受給資格者 | 11,12,21,22,31,32 |
| 特定理由離職者 | 23,33,34 |
○国民健康保険税の軽減期間
| 離職日 | 軽減期間 |
| 平成21年3月31日〜平成22年3月30日 | 平成22年4月〜平成23年3月まで |
| 平成22年3月31日〜 | 離職日の翌日〜翌年度末まで |
○申告方法
雇用保険受給資格者証及び印鑑(国保に加入済の方は保険証も)を持参のうえ申告してください。
※非自発的失業者に対する負担軽減措置は、高額療養費の自己負担限度額等にも該当する場合があります。
国民健康保険特例対象被保険者等申告書.PDF(39KB)
○その他
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