高齢受給者証について
◆高齢受給者証(国保)
国民健康保険に加入の方で70歳以上75歳未満の人には、所得に応じて1割または3割の自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。
病院にかかる際は、必ず国民健康保険証と高齢受給者証を忘れずに病院の窓口へ提示してください。
◆手続き(国保)と更新について
満70歳となる誕生月の翌月から(ただし、1日生まれの方はその月から)適用され、対象者には適用される月の前月下旬に、市から「高齢受給者証」を郵送しますので、手続きは不要です。
また、毎年8月が定期更新となりますので、7月下旬になりましたら、新しい高齢受給者証を、ご自宅に郵送いたします。
一年間の有効期限ですが、年度の途中で75歳に到達される人の有効期限は、75歳の誕生日の前日までとなります。
◆自己負担割合について
自己負担割合は、世帯の所得に応じて次の基準により「1割」(注)または「3割」となります。
| | 負担割合 |
| 同じ世帯の70歳以上の国保被保険者に、1人でも住民税課税所得が145万円以上の人がいる人。 ただし、対象者の収入の合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満であれば申請により一般(1割負担)とすることができます。 | |
| 一定以上、低所得1、低所得2のいずれにもあてはまらない人 | |
| 同じ世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保被保険者(70歳未満を含む)全員が住民税非課税世帯の人 |
| 同じ世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保被保険者(70歳未満を含む)全員が住民税非課税世帯の人で、その世帯の全ての人が必要経費・控除を差し引いて0円になる人。 (年金所得は、控除額を一律80万円として計算します。) |
(注)医療制度改革により平成20年4月から2割負担に引き上げられることになっておりましたが、この見直しが凍結され、平成22年3月までは1割負担に据え置かれます。
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◆自己負担割合について
後期高齢者医療制度の創設により、新たに一定以上所得者と判定される高齢受給者においては、住民税課税所得145万円以上かつ年収383万円以上であって国保から後期高齢者医療制度へ移行した人たちも含めた収入合計が520万円未満であれば、高額療養費の自己負担限度額を「一般」に据え置く経過措置が平成20年8月から設けられていました。
平成21年1月からこの自己負担限度額「一般」となっていた人について、自己負担限度額だけでなく、自己負担割合についても申請により「一般」の区分と同様とし、1割負担とすることになりました。