◆出産育児一時金とは
国民健康保険の被保険者が出産したとき、申請により42万円(産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産の場合は39万円)が原則として世帯主に支給されます。
妊娠85日以上の出産であれば出生、死産、人口流産等の別を問いません。
ただし、会社に一年以上勤めていて退職後6ヶ月以内に出産したときは、以前の会社の健康保険より支給される場合があります。その場合は、国民健康保険から支給されませんので、以前の会社にご確認ください。
◇手続と手続に必要なもの
・国民健康保険証 ・印鑑 ・世帯主の口座番号
・国民健康保険出産育児一時金支給申請書
・産科医療補償制度加入機関の印のある請求書又は領収書
・世帯主以外の方の口座に振込む場合は、委任状
・直接支払制度を利用しない旨記載されている合意文書の写し
◇支給日
・申請後、約2週間程度かかります。