福島県 南相馬市
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東日本大震災関連情報
           
最終更新日:平成23年6月21日
水道料金・下水道使用料の取扱いについて(小高区・原町区)

 このたびの東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
 また、震災による断水、原発事故に伴う料金請求の遅れなど、ご利用の皆さまに大変ご迷惑をお掛けしたことに対し深くお詫び申し上げます。
 市では、被災された皆さまの負担軽減を図るため、料金の一部を減額するなどの措置を講じ、震災以降行っていなかった料金の請求を再開いたします。
 詳しいご請求の内容につきましては、警戒区域内を除く全てのご使用者へ郵送によりご案内いたしますのでご確認ください。
 なお、市では、今後も安全安心な水の安定供給と、適切な汚水処理による公衆衛生の確保に努めてまいりますので、皆さまのご支援とご協力をお願いいたします。
  


 1.原町区及び小高区の被害状況について
  
 【水道の被害状況】
 
・小高区の水道については、地震や津波等の被害により全ての地域で断水し、その後、区内全域が原子力発電所事故に伴う警戒区域に指定され、立ち入りが制限されたため復旧の目処はたっておりません。(給水停止)

・原町区の水道については、津波の被害を受けた沿岸部及び警戒区域に指定された地区では現在も断水(給水停止)が続いておりますが、当該地区以外はほぼ復旧しており給水ができる状況です。
  

 【下水道の被害状況】
 
・小高区の下水道については、全域が警戒区域に指定されたため稼動を停止しております。

・原町区の下水道については、北泉地区の処理施設が津波の被害を受け汚水の処理ができない状況ですが、当該区域以外は処理可能となっております。
 また、全域において地盤沈下等に起因するマンホールの突出や陥没の被害を受け、復旧作業(小高区を除く)を続けています。
  
 
 
 2.上下水道料金の減免について
  
 (1)対象者
  ・被災日(平成23年3月11日)に水道・下水道を使用していた全ての方

 (2)減免内容
  ・平成23年3月の1ヶ月分の上下水道料金を全額減免します
  ・平成23年4月分の上下水道料金のうち基本料金の半額を減免します

 ※印の料金は、小高区全域及び原町区のうち警戒区域に指定された地区の使用者の皆さんへは請求いたしません。

 (3)検針区分
  水道の検針は、地区により「奇数月」「偶数月」「毎月」に区分されます。
奇数月 
国見町、上町、西町、三島町、北町、小川町、本町、南町、本陣前、橋本町
栄町一丁目、栄町二丁目、下渋佐、太田地区全域、大甕地区全域(北原を除く)
 
偶数月 
栄町三丁目、大町、東町、旭町、二見町、青葉町、錦町、桜井町、高見町、上渋佐
日の出町、仲町、北原、石神地区全域、高平地区全域
 
毎月
主に官公庁
 
 
 
 3.納入期限の延伸について
  
 震災後に請求する上下水道料金の納入については、ご負担にならないよう納期(納入期限)を以下のとおり延伸いたします。(※同月に納期が重複し月当りの負担が増大しないよう調整しております。)
奇数月偶数月毎月※
請求月
請求日
納入期限
請求月
請求日
納入期限
請求月
請求日
納入期限
3月
6月20日
11月30日
4月
6月20日
11月30日
4月
6月20日
11月30日
5月
6月20日
8月1日
6月
6月20日
8月1日
5月
6月20日
8月1日
7月
7月20日
8月31日
8月
8月19日
9月30日
6月
6月20日
6月30日
9月
9月20日
10月31日
10月
10月20日
12月28日
※毎月請求の方は6月からは通常通りのご請求となりますのでご了承ください。
11月
11月18日
12月28日
12月
12月20日
1月31日
 
 
 4.震災により水道・下水道設備に被害を受けた皆様へ
  
 地震や津波により、ご使用になっていた水道・下水道の設備に被害を受けた方については、以下の取扱をいたします。

【水道・下水道の中止の取扱い】 
 (1)対 象 者
・地震や津波により家屋等に大きな被害を受け、水道及び下水道の使用ができなくなった方

 (2)取扱い内容
・市が作成するり災台帳及び水道課、下水道課の調査結果に基づき、水道、下水道のご使用が困難であると判断される場合は、震災日以降の上下水道料金が発生しないよう市が中止の手続きを行います。
(※中止の届出は不要ですが、水道を再開する場合は届出が必要です。)

  
【震災による漏水等の減免措置について】・・・前記2以外の減免
 (1)対 象 者
  ・給水管等の破損により漏水した方
  ・不特定多数の市民等に多量の水道水を提供した方
  ・災害復旧のための清掃等により多量の水道水を使用した方

 (2)減免内容
 過去の使用実績又は使用実態により、通常の使用量を超えた水量を免除しますので、対象となる方は水道課にご相談ください。(要届出

  
【震災により被害を受けた水道・下水道施設の解体・改造の届出について】
 震災等の被害により、ご使用になっていた水道・下水道の設備を解体又は修繕される際は、事前に水道課又は下水道課までご連絡ください。
 
 
 5.原発事故に伴う警戒区域内等で水道・下水道を使用されていた皆様へ
  
警戒区域内等で水道、下水道を使用していた方については、料金減免等、以下の取扱いをいたします。

(1)対象者
・小高区(全域)で水道、下水道を使用していた方
・原町区のうち避難指示区域又は警戒区域内で水道、下水道(下水道については供用区域外のため該当なし)を使用していた方

   
(2)減免内容
・警戒区域内で水道、下水道を使用していた方については、平成23年2月分の上下水道料金全額を減免します。(震災以降に請求する料金等はありません。)


(3)中止の取扱い
・小高区内全域については、震災日以降断水となり給水不能となっているため、届出がなくても平成23年3月11日以降の上下水道料金が発生しないよう市が使用中止の手続きを行います。
・原町区内で避難指示又は警戒区域が設定された地区で水道を使用されていた方については、届出がなくても避難指示又は警戒区域設定の日以降の水道料金が発生しないよう市が使用中止の手続きを行います。
 
 
 6.原発事故に伴い市外等へ一時避難された皆様へ
  
 原発事故に伴い、一時的に市外等へ避難された方については、避難した期間の料金が発生しないよう以下の手続きをしてください。

(1)対象者
原町区で上下水道を使用していた方のうち、原発事故により市外等へ一時避難した方

(2)届出方法
 避難した日をもって水道の一時中止処理を行いますので、届出を行わなかった方、行えなかった方は水道課までご連絡ください。(要届出
 なお、市がメーター検針を行い上下水道料金のご請求をした後であっても、避難した日に遡って中止処理を行います。
 
 
 7.自家水使用人数等の変更について
  
 自家水(井戸水等)を使用し、下水道に汚水を排水されている使用者については、使用人数や事業の規模等により汚水量を認定し下水道料金を算出しております。
 使用人数等の変更があった場合は、下水道課までご連絡ください。


【問合せ先】

建設部水道課
 〒975-0012
 南相馬市原町区三島町一丁目43-1
 南相馬市役所南分庁舎
 電話:0244-24-5271
 FAX:0244-23-7811
 E-mail:suido@city.minamisoma.lg.jp

建設部下水道課
 〒975-0012
 南相馬市原町区三島町一丁目43-1
 南相馬市役所南分庁舎
 電話:0244-24-5273
 FAX:0244-23-7811
 E-mail:gesuido@city.minamisoma.lg.jp 

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