福島県 南相馬市
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東日本大震災関連情報
           
最終更新日:平成24年5月1日

 自らの手続きによる民間賃貸住宅の借上げについて


※福島県内の民間借り上げ住宅の借上げについては、平成23年9月30日の緊急時避難準備区域の解除にともない、以下の点について変更がなされます。
 従来、緊急時避難準備区域内に指定されていた範囲に所在している物件については、以下の要件がなくなります。
 (1)夫婦のみの世帯、成人の単身世帯等で屋内退避又は自力での避難が可能なこと
 (2)申込み世帯に高校生以下の子供、妊婦、介助が必要な方が同居しないこと
 
 1 住宅を一時提供する対象世帯
  
・南相馬市に住所を有する方で、東日本大震災の影響により、自宅が全壊・全焼・または流出してしまった世帯(平成23年10月31日までに入居可能な物件に限る)。
・福島第一原子力発電所の事故による警戒区域・計画的避難区域・特定避難勧奨地点から避難し、自らの手続きで福島県内の民間賃貸住宅に入居又は入居予定で、かつ自らの資力では当該契約の継続が困難な世帯。

※緊急時避難準備区域に居住していた方は、避難準備区域が解除された以降も、これまでどおり借上げ手続きは可能です。ただし、従来避難準備区域が指定されていた範囲から同範囲内への避難はできませんのでご注意ください。
 
 2 対象となる住宅の要件
  
 福島県第一原子力発電所事故による警戒区域・計画的避難区域・特定避難勧奨地点以外の福島県内にある民間賃貸住宅で、福島県が示す下記の要件に該当する民間賃貸住宅。 

・居住する人数が4人までの世帯の場合は、家賃が6万円以下の物件。
・居住する人数が5人以上の世帯の場合は、家賃が9万円以下の物件。(ただし、小学生未満の乳幼児が1人いる世帯は世帯人数を0人とし、乳幼児が2人以上いる世帯は乳幼児1人を0.5人として、世帯人数の小数点以下は切り下げることとします。)
・耐震性に支障がないもの。
・当該申出住宅について、貸主及び仲介業者が県の借上げ住宅となることを了承したもの。
 
 3 申出書の手続き
  
 借上げ住宅を希望される方は、当該民間賃貸住宅の貸主及び仲介業者の合意を得たうえ、申出書及び関係書類を民間賃貸住宅の貸主及び仲介業者から、下記にファックス等で送信していただくように依頼するか、南相馬市役所建築住宅課に持参してください。
   
  ◆FAXによる申出    0244-24-6151
  ◆来庁による申出    南相馬市役所建築住宅課(本庁舎2階)

・貸主及び仲介業者が記名押印した申出書と関係書類等が必要です。
・入居後の変更は認められません。
・退去後は借上げ住宅及び応急仮設住宅への再申請・入居はできません。
・決定後に、申出書の記載内容に虚偽が認められた場合には、県との契約が解除となり、家賃等については入居者の負担となりますので、ご留意ください。
 
 申請書の様式はこちらです。ダウンロードしてご利用ください。
  福島県借上げ住宅申出書(南相馬市用)(PDF:57KB)
  福島県借上げ住宅申出書(南相馬市用)記入例(PDF:83KB)
 
 4 入居費及び維持管理について
  
(1)4月30日以前(※緊急時避難準備区域内の民間住宅については5月18日以前)に入居していた方
  ・ 家賃については、契約切り替え日以降県が負担します。
退去時の修繕負担金(敷金)、仲介手数料及び損害賠償保険料等については、家賃等返還(遡及措置)の手続きにより福島県から返還されます。  ※返還手続き期限:平成23年10月31日
   民間賃貸住宅借上げの家賃返還措置について 

(2)5月1日(基準日)以降に入居を予定している方
  ・ 家賃については、福島県が不動産業者・貸主と契約したときから県が負担します。
  ・退去時の修繕負担金(敷金)・仲介手数料及び損害賠償保険料等は、島県が負担します。

(3)その他の費用について
  ・ 礼金の支払いが伴う場合、入居者が負担することになります。
  ・光熱水費・食費等については、自己負担となります。
  ・家賃の限度額内であれば共益費を含めることができます。

 
 5 借上げ住宅と応急仮設住宅の併用申込みについて
  
・借上げ住宅と応急仮設住宅が両方同時に決定することはありません。
・先に応急仮設住宅を申請した方で当該借上げ住宅が決定した場合は、応急仮設住宅の申請は辞退となります。
 
 6 受付について
  
・受付場所:順次、南相馬市役所建築住宅課にて受付けをします。
・受付時間:月曜日〜金曜日 9:00〜17:00(祝祭日を除く)
 
 7 借上げ住宅の決定について
  
 借上げ住宅の決定については、市が対象要件について審査し決定したのち、本人及び仲介業者等へ電話連絡します。
 
 8 入居期間について
  
 原則として、入居日(決定日)から1年間となります。ただし、諸事情により期間内に退去できない場合には、さらに1年間の延長が可能です。
 
 9 外部リンク
  
 詳しくは、県のホームページをご覧下さい。

  リンク先:福島県借上げ住宅の特例措置について
 
 10 県外の対応
  

■ お問い合わせ先 ■

福島県建築住宅課  電話:024-521-7698(土曜日・日曜日・祝祭日を除く平日9時00分〜17時00まで)

建設部建築住宅課市営住宅係
 〒975-8686 
 南相馬市原町区本町二丁目27
 南相馬市役所本庁舎2階
 電話 0244-24-5253
 FAX 0244-24-6151
 E-mail:kenchikujutaku@city.minamisoma.lg.jp 

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