福島県 南相馬市
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東日本大震災関連情報
           
最終更新日:平成24年2月15日

災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」について


  
 1 事業の概要
  
 東北地方太平洋沖地震により「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」 を市が業者に依頼して一定の範囲内で応急修理する制度です。

「住宅の応急修理制度」申請手続きの流れ(PDF:112kb)


 2 対象世帯
  
 以下の全ての要件を満たす世帯が対象となります。
  
 (1)
 
大規模半壊又は半壊の被害を受けたこと(市が発行するり災証明が必要となります)
※全壊の場合でも、応急修理をすることにより、居住が可能となる場合は対象です。
 (2) 旧緊急時避難準備区域内の住宅であること。
 ※30km圏外の地域の受付は終了いたしました。

 3 所得制限など
  
 (1) 世帯全体の年収が500万円以下の場合
 (2) 世帯全体の年収が500万円超700万円以下で、かつ、世帯主が45歳以上又は要援護世帯
 (3) 世帯全体の年収が700万円超800万円以下で、かつ、世帯主が60歳以上又は要援護世帯
 
  ※ ただし、大規模半壊又は全壊の住宅被害を受けた世帯については、所得制限はありません。


 4 住宅の応急修理の内容
  
 住宅の応急修理は、居間・台所・トイレなどの日常生活に必要欠くことのできない部分であって、より緊急を要する箇所について実施します。

 緊急度の優先順は次のとおりです。
  (1)屋根・柱・床・外壁・基礎など
  (2)ドア・窓等の開口部
  (3)上下水道・電気・ガス等の配管・配線
  (4)衛生設備

  注1)地震の被害と直接関係のある修理のみが対象です。
  注2)内装に関するものは、原則として対象外です。
  注3)家電製品は対象外です。


 5 限度額
  
 一世帯あたりの限度額は、52万円です。 

  ※補助件数に限りがありますので、お早めにお申込ください。
 6 申請方法等
  
 『住宅応急修理申込書』及び『住宅応急修理見積書』に必要事項を記入の上、建築住宅課建築営繕係(市役所本庁舎2F)に直接ご持参ください。
 ※『工事完了報告書』は応急修理が完了した時点で提出して頂きます。

 住宅応急修理申込書(PDF:39kb)

 住宅応急修理見積書(PDF:39kb)

 工事完了報告書(PDF:28kb)



■ お問い合わせ先 ■

建設部建築住宅課建築営繕係
 〒975-8686 
 南相馬市原町区本町二丁目27
 南相馬市役所本庁舎2階
 電話 0244-24-5255
 FAX 0244-24-6151
 E-mail:kenchikujutaku@city.minamisoma.lg.j

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