・銀行振込みの方には、寄附金取扱口座への送金が確認できしだい、受領書を郵送させていただきます。
・現金書留の方には、速やかに受領書を郵送させていただきます。
・現金を持参していただいた方には、その場で受領書をお渡しします。
〜税法上の措置について〜
所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。 なお、銀行振込により義援金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)の原本(金額や振込内容がわかるもの)を添付し、損金及び寄附金控除等を受けるための受領書(証明書)にかえることができます。 |