福島県 南相馬市
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現在位置:HOMEから市役所組織一覧の中の水道課の中の受水槽の管理について
 

◆受水槽の管理について

 ビル、マンション、学校、病院など、一時的に多量の水を使用する施設や、高層の建物は、いったん受水槽に貯めた水道水を各ご家庭等でお使いいただいておりますが、水道管からの水をためる受水槽から先を貯水槽水道といい、施設管理が十分でないと飲用水が汚染される場合があります。貯水槽水道の衛生を守るため、受水槽を設置している方は適正な受水槽の管理をお願いします。

●受水槽の管理について
  1.受水槽の清掃
     1年に1回以上清掃を行いましょう。
  2.受水槽の点検
     水槽内への異物の混入や、ヒビが入ってないかなど、点検してください。
  3.水質検査の実施
     蛇口から出る水の水質を定期的に検査してください。
      異常があったときは、ただちに給水を停止し汚染原因の除去、清掃、消毒作業を行い安全を確認してください。
  4.残留塩素の測定
     水道水の殺菌のための塩素が注入されています。しかしこの塩素は時間とともに消滅しますので、念のため残留塩素を測定しましょう。
  5.定期的な検査受験
     定期的に貯水槽水道の管理についての検査を受けることが必要です。(受水槽の規模により異なります)

受水槽イメージ図
●貯水槽水道の管理基準について
有効容量根拠法令管理基準検査
簡易専用水道
10立法メートルを超える受水槽水道法1.水槽の清掃を1年に1回行う。
2.給水栓における色、濁り、におい、味その他に異常が判明したときは、必要な項目を検査する。
3.供給する人が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、ただちに給水を停止し、使用することが危険である旨を周知させる。
年1回:水槽の清掃、点検
年1回:厚生労働大臣指定検査機関の検査の受検
準簡易専用水道
5立方メートルを超え
10立法メートル以下の受水槽
福島県給水施設等条例
同上
年1回:水槽の清掃、点検
小規模受水槽水道5立法メートル以下の受水槽福島県飲用井戸等衛生対策要領
同上
(簡易専用水道の管理基準に準じて管理)

●貯水槽水道の汚染事故が起こった際は!

 (1)給水停止の周知
    ただちに給水を停止し、利用者に事故状況を知らせてください。
 (2)関係機関への連絡
    水道課(電話24-5251)相双保健福祉事務所(電話26-1363)に連絡してください。
 (3)事故処理の実施
   ⇒ 汚染原因の除去、清掃、消毒作業を手配してください。
 (4)代替水の確保
    ご近所の直結水栓等から飲料水を確保してください。
 (5)再開前の確認
    水質検査を行い、十分に安全確認を行った後に給水を再開してください。

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