福島県 南相馬市
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南相馬市 平成22年度 水質検査計画


 1 基本方針
(1)

水質検査は、浄水場などの系統を代表する蛇口(給水栓水)、浄水場の入口(原水)出口(浄水)で行います。
(2)

水質検査は、水道法で検査が義務づけられている項目と水質管理上必要と判断した項目について行います。
(3)
検査頻度は、水源の種類やこれまでの検査結果で得られた検出状況などを考慮して定めます。
(4)

水質検査は、簡易項目については南相馬市水道課が、その他の項目については厚生労働省に登録されている水質検査機関に委託して行います。



 2 水道事業のあらまし
 南相馬市水道課は、原町区と小高区に供給しています。鹿島区については相馬地方広域水道企業団が供給しています。
 給水状況は表1のとおりです。
 浄水場の所在地と浄水処理方式は表2のとおりです。

(1)        表1 南相馬市水道課の給水状況(平成21年度末)
 
原町区
小高区
小高上水
浦尻簡水
村上簡水
北部簡水
西部簡水
給水人口(人)
42,831
4,373
172
87
1,122
756
49,341
給水件数(戸)
15,289
1,457
40
23
302
185
17,296
認可取水量(立米/日)
24,190
4,290
117
60
760
610
30,027
施設能力(立米/日)
23,670
3,900
117
60
760
610
29,117
配水管延長(m)
371,887
44,219
1,361
1,722
20,577
24,053
463,819
年間総配水量(立米)
4,532,553
514,979
15,096
9,350
92,135
53,778
5,217,891
1日平均配水量(立米/日)
12,418
1,411
41
26
252
147
14,295
1日最大配水量(立米/日)
15,321
1,872
55
59
359
423
18,089

表2 浄水場所在地と浄水処理方式等
施設名
所在地
水源
浄水処理方式
備考
原町水道事業
1
牛越浄水場南相馬市原町区牛越字下川原地下水急速ろ過方式  
2大谷浄水場南相馬市原町区大谷字西山ph調整有り
3
矢川原浄水場南相馬市原町区矢川原字堂内塩素消毒のみph調整有り
小高水道事業
4
小高第1浄水場
南相馬市小高区吉名字岩屋堂
地下水
急速ろ過方式
 
5
小高第2浄水場
南相馬市小高区吉名字地蔵堂
ph調整有り
浦尻簡易水道事業
6浦尻浄水場南相馬市小高区浦尻字町地下水塩素消毒のみ 
村上簡易水道事業
7
村上浄水場南相馬市小高区村上字舘越地下水急速ろ過方式 
小高北部簡易水道事業
8
北部浄水場南相馬市小高区北鳩原字柿ノ木下地下水急速ろ過方式 
小高西部簡易水道事業
9西部簡易水道事業南相馬市小高区太田和字広畑地下水急速ろ過方式 
(注)1は深井戸と浅井戸を併用、3は浅井戸、2と4〜9は深井戸



 3 水源から蛇口までの状況と留意すべき水質項目
(1)水源から浄水場までの状況と留意すべき水質項目
 南相馬市の水源は全て地下水です。給水区域は図1をご覧下さい。
 水源の状況と留意すべき水質項目は表3.1及び3.2のとおりです。



表3.1
 水源の状況と留意すべき水質項目(原町区)
水源名
牛越系水源
留意すべき水質項目
・鉄、マンガンによる着色・クリプトスポリジウム※
取水状況
深井戸3ヶ所
浅井戸3ヶ所
※:クリプトスポリジウム対策として平成20年度から3ヵ年で浅井戸3ヶ所に紫外線処理装置を設置します。
  平成20年度に第3-2水源(牛越系)に紫外線処理装置を設置しました。

表3.2
 水源の状況と留意すべき水質項目(小高区)
水源名
小高上水水源
浦尻水源
村上水源
北部水源
西部水源
留意すべき水質項目
・フッ素
・鉄、マンガンによる着色
・フッ素
・鉄、マンガンによる着色
・フッ素
・鉄、マンガンによる着色
・フッ素
・硬度
・フッ素
・鉄、マンガンによる着色
取水状況
深井戸2ヶ所
深井戸
深井戸
深井戸
深井戸
 浄水場では、凝集沈殿・ろ過処理に加え、紫外線処理を導入するなど、水源の水質水質状況に応じた浄水処理を行い、安全な水道水をお配りしています。
(2)浄水場出口から蛇口までの間で留意すべき水質項目
 浄水場から蛇口までの間で留意すべき水質項目には、鉄、鉛、残留塩素などがあります。
一部の古い水道管に由来する鉄錆が原因で濁水が発生することがありますので、新しい水道管へ取替を進めていきます。また、公道下に埋設されている鉛製給水管の取替えを進めており、水道管の取替え工事にあわせて行っています。

図1 給水区域及び検査地点
  ← クリックするとPDFファイル(407KB)でご覧いただけます



 4 定期的な水質検査の項目、地点、頻度
(1)検査の項目
 南相馬市では、水道法で検査が義務づけられている毎日検査項目、水質基準に加えて、水質管理目標設定項目、その他の項目について検査を行います(図2をご覧ください)。
 毎日検査項目は、蛇口で毎日検査を行うことが法律で義務づけられている項目です。
 水質基準項目は、基準値に適合した水を供給することが法律で義務づけられている項目で、法律で定められた地点[蛇口または浄水場出口]で検査を行います。
 水質管理目標設定項目は、将来にわたり水道水の安全性を確保するため、水道事業者が水質管理上必要と判断した項目について検査を行うものです。
 その他の項目は、情報や知見の収集が必要である要検討項目を中心とする水質管理上必要と判断した項目について検査を行います。
南相馬市が行う定期的な水質検査       
図2南相馬市が行う定期的な水質検査
 
(2)検査の地点、頻度
1)法律で義務づけられている検査
毎日検査項目(表4をご覧ください)

表4
 毎日検査項目
項目
備考
水道法施工規則第15条第1項第1号による
濁り
消毒の残留効果(残留塩素)

〔検査地点〕
浄水場の系統の末端を代表する12ヶ所の蛇口で検査します(検査地点については図1をご覧ください)。
〔検査頻度〕
各検査地点ごとに近隣住民に委嘱して毎日検査を行います。
水質基準項目(表5.1及び5.2の水色の部分と表6です)
〔検査地点〕
浄水場の系統の末端6ヶ所の蛇口と浄水場の出口10ヶ所で検査を行います(検査地点は図1をご覧ください)。
〔検査頻度〕
法令で定められている以上の頻度で検査を行います。
検査する頻度は、項目により異なりますが、年1回〜月1回です。
2)水質管理上の必要性から行う検査
水質基準項目(表5.1及び5.2の桃色の部分と表6です)
〔検査地点〕
蛇口、出口(浄水)のうち、南相馬市で水質管理上必要な地点について検査を行います。
〔検査頻度〕
 浄水場入口(原水)については法令による検査の頻度とほぼ同様の頻度で検査を行います。
 出口(浄水)については過去に基準値を上回ることがなく、今後も水質に影響を及ぼす可能性が極めて低い項目であり、法令では検査回数を3年に1回まで省略できますが、水質の安全を監視するために、年1回検査を行います。
水質管理目標設定項目(表7をご覧ください)
〔検査地点〕
浄水場入口(原水)のうち、浅井戸の場合、水質が河川から影響を受ける可能性が高いので、近隣の河川の検査を行います。
〔検査頻度〕
検査は、項目にある農薬などが河川に流入する可能性が高い時期(夏季)、もしくは地下水位の低い時期(冬季)に行います。
その他の項目(表8をご覧ください)
〔検査地点〕
浄水場入口、出口において、それぞれの必要な項目が懸念される箇所で検査を行います。
〔検査頻度〕
浄水場入口、出口において、それぞれの必要な頻度で検査を行います。

表5.1
 水質基準項目の検査頻度(原町区浄水)(回/年)
項目
基準値
牛越系
大谷系
矢川原系
備考
1
一般細菌100個/mL
12
12
12
病原性物による汚染の指標
2
大腸菌検出されないこと
12
12
12
3
カドミウム及びその化合物0.003mg/L以下
1
1
1
無機物/重金属
4
水銀及びその化合物0.0005mg/L以下
1
1
1
5セレン及びその化合物0.01mg/L以下
1
1
1
6鉛及びその化合物0.01mg/L以下
4
1
1
7ヒ素及びその化合物0.01mg/L以下
1
1
1
8六価クロム化合物0.05mg/L以下
1
1
1
9シアン化物イオン及び塩化シアン0.01mg/L以下
4
4
4
10硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10mg/L以下
4
4
4
11フッ素及びその化合物0.8mg/L以下
4
1
1
12ホウ素及びその化合物1.0mg/L以下
4
1
1
13四塩化炭素0.002mg/L以下
1
1
1
一般有機物
141,4-ジオキサン0.05mg/L以下
1
1
1
15シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下
4
4
4
16ジクロロメタン0.02mg/L以下
1
1
1
17テトラクロロエチレン0.01mg/L以下
1
1
1
18トリクロロエチレン0.03mg/L以下
1
1
1
19ベンゼン0.01mg/L以下
1
1
1
20塩素酸0.6mg/L以下
4
4
4
消毒副生成物
21
クロロ酢酸0.02mg/L以下
4
4
4
22クロロホルム0.06mg/L以下
4
4
4
23ジクロロ酢酸0.04mg/L以下
4
4
4
24ジブロモクロロメタン0.1mg/L以下
4
4
4
25臭素酸0.01mg/L以下
4
4
4
26総トリハロメタン0.1mg/L以下
4
4
4
27トリクロロ酢酸0.2mg/L以下
4
4
4
28ブロモジクロロメタン0.03mg/L以下
4
4
4
29ブロモホルム0.09mg/L以下
4
4
4
30ホルムアルデヒド0.08mg/L以下
4
4
4
31亜鉛及びその化合物1.0mg/L以下
1
1
1
着色
32アルミニウム及びその化合物0.2mg/L以下
4
4
4
33鉄及びその化合物0.3mg/L以下
4
4
1
34銅及びその化合物1.0mg/L以下
1
1
1
35ナトリウム及びその化合物200mg/L以下
1
1
1
36マンガン及びその化合物0.05mg/L以下
4
1
1
着色
37塩化物イオン200mg/L以下
12
12
12
38カルシウム、マグネシウム等(硬度)300mg/L以下
4
4
4
39蒸発残留物500mg/L以下
4
4
4
40陰イオン界面活性剤0.2mg/L以下
1
1
1
発泡
41ジェオスミン0.00001mg/L以下
2
2
2
かび臭
422-メチルイソボネオール0.00001mg/L以下
2
2
2
43非イオン界面活性剤0.02mg/L以下
1
1
1
発泡
44フェノール類0.005mg/L以下
1
1
1
臭気
45有機物(全有機物炭素(TOC)の量)3mg/L以下
12
12
12
46pH値5.8以上8.6以下
12
12
12
基礎的形状
47異常でないこと
12
12
12
48臭気異常でないこと
12
12
12
49色度5度以下
12
12
12
50濁度2度以下
12
12
12

表5.2 水質基準項目の検査頻度(小高区浄水)(回/年)
項目
基準値
小高上水系
浦尻系
村上系
北部系
西部系
備考
1
一般細菌100個/mL
12
12
12
12
12
病原性物による汚染の指標
2
大腸菌検出されないこと
12
12
12
12
12
3
カドミウム及びその化合物0.003mg/L以下
1
1
1
1
1
無機物/重金属
4
水銀及びその化合物0.0005mg/L以下
1
1
1
1
1
5セレン及びその化合物0.01mg/L以下
1
1
1
1
1
6鉛及びその化合物0.01mg/L以下
1
1
1
1
1
7ヒ素及びその化合物0.01mg/L以下
1
1
1
1
1
8六価クロム化合物0.05mg/L以下
1
1
1
1
1
9シアン化物イオン及び塩化シアン0.01mg/L以下
4
4
4
4
4
10硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10mg/L以下
1
1
1
1
1
11フッ素及びその化合物0.8mg/L以下
4
4
4
4
4
12ホウ素及びその化合物1.0mg/L以下
1
1
1
1
1
13四塩化炭素0.002mg/L以下
1
1
1
1
1
一般有機物
141,4-ジオキサン0.05mg/L以下
1
1
1
1
1
15シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下
4
4
4
4
4
16ジクロロメタン0.02mg/L以下
1
1
1
1
1
17テトラクロロエチレン0.01mg/L以下
1
1
1
1
1
18トリクロロエチレン0.03mg/L以下
1
1
1
1
1
19ベンゼン0.01mg/L以下
1
1
1
1
1
20塩素酸0.6mg/L以下
4
4
4
4
4
消毒副生成物
21クロロ酢酸0.02mg/L以下
4
4
4
4
4
22クロロホルム0.06mg/L以下
4
4
4
4
4
23ジクロロ酢酸0.04mg/L以下
4
4
4
4
4
24ジブロモクロロメタン0.1mg/L以下
4
4
4
4
4
25臭素酸0.01mg/L以下
4
4
4
4
4
26総トリハロメタン0.1mg/L以下
4
4
4
4
4
27トリクロロ酢酸0.2mg/L以下
4
4
4
4
4
28ブロモジクロロメタン0.03mg/L以下
4
4
4
4
4
29ブロモホルム0.09mg/L以下
4
4
4
4
4
30ホルムアルデヒド0.08mg/L以下
4
4
4
4
4
31亜鉛及びその化合物1.0mg/L以下
1
1
1
1
1
着色
32アルミニウム及びその化合物0.2mg/L以下
4
1
1
4
4
33鉄及びその化合物0.3mg/L以下
4
4
4
1
4
34銅及びその化合物1.0mg/L以下
1
1
1
1
1
35ナトリウム及びその化合物200mg/L以下
4
4
1
4
4
36マンガン及びその化合物0.05mg/L以下
4
4
4
1
4
着色
37塩化物イオン200mg/L以下
12
12
12
12
12
38カルシウム、マグネシウム等(硬度)300mg/L以下
4
4
4
4
4
39蒸発残留物500mg/L以下
4
4
4
4
4
40陰イオン界面活性剤0.2mg/L以下
1
1
1
1
1
発泡
41ジェオスミン0.00001mg/L以下
1
1
1
1
1
かび臭
422-メチルイソボネオール0.00001mg/L以下
1
1
1
1
1
43非イオン界面活性剤0.02mg/L以下
1
1
1
1
1
発泡
44フェノール類0.005mg/L以下
1
1
1
1
1
臭気
45有機物(全有機物炭素(TOC)の量)3mg/L以下
12
12
12
12
12
46pH値5.8以上8.6以下
12
12
12
12
12
基礎的形状
47異常でないこと
12
12
12
12
12
48臭気異常でないこと
12
12
12
12
12
49色度5度以下
12
12
12
12
12
50濁度2度以下
12
12
12
12
12

表6 水質基準項目の検査頻度(原水)(回/年)
項目
原町区
小高区
備考
1
一般細菌
12
4
病原性物による汚染の指標
2
大腸菌
12
4
3
カドミウム及びその化合物
1
1
無機物/重金属
4
水銀及びその化合物
1
1
5セレン及びその化合物
1
1
6鉛及びその化合物
1
1
7ヒ素及びその化合物
1
1
8六価クロム化合物
1
1
9シアン化物イオン及び塩化シアン
1
1
10硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
1
1
11フッ素及びその化合物
1
1
12ホウ素及びその化合物
1
1
13四塩化炭素
1
1
一般有機物
141,4-ジオキサン
1
1
15シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
1
1
16ジクロロメタン
1
1
17テトラクロロエチレン
1
1
18トリクロロエチレン
1
1
19ベンゼン
1
1
20塩素酸
消毒副生成物
21クロロ酢酸
22クロロホルム
23ジクロロ酢酸
24ジブロモクロロメタン
25臭素酸
26総トリハロメタン
27トリクロロ酢酸
28ブロモジクロロメタン
29ブロモホルム
30ホルムアルデヒド
31亜鉛及びその化合物
1
1
着色
32アルミニウム及びその化合物
1
1
33鉄及びその化合物
1
1
34銅及びその化合物
1
1
35ナトリウム及びその化合物
1
1
36マンガン及びその化合物
1
1
着色
37塩化物イオン
12
12
38カルシウム、マグネシウム等(硬度)
1
1
39蒸発残留物
1
1
40陰イオン界面活性剤
1
1
発泡
41ジェオスミン
2
1
かび臭
422-メチルイソボネオール
2
1
43非イオン界面活性剤
1
1
発泡
44フェノール類
1
1
臭気
45有機物(全有機物炭素(TOC)の量)
12
12
46pH値
12
12
基礎的形状
47
48臭気
12
12
49色度
12
12
50濁度
12
12

表7 水質管理目標設定項目(回/年)
項目
目標値
原町区
小高区
備考
1
アンチモン及びその化合物アンチモンの量に関して
0.015mg/L以下
1
無機物/重金属
2
ウラン及びその化合物ウランの量に関して
0.002mg/L以下(暫定)
1
3
ニッケル及びその化合物ニッケルの量に関して
0.01mg/L以下(暫定)
1
4
亜硝酸態窒素0.05mg/L以下(暫定)
1
51,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下
1
一般有機物
6
7
8トルエン0.2mg/L以下
1
9フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)0.1mg/L以下
1
10亜塩素酸0.6mg/L以下
消毒副生成物
11
12二酸化塩素0.6mg/L以下
13ジクロロアセトニトリル0.01mg/L以下(暫定)
14抱水クロアール0.02mg/L以下(暫定)
15農薬類検出値と目標値の比の和として
1以下
農薬
16残留塩素1mg/L以下
1
臭気
17カルシウム、マグネシウム等(硬度)10mg/L以上100mg/L以下
1
18マンガン及びその化合物マンガンの量に関して
0.01mg/L以下
1
着色
19遊離炭酸20mg/L以下
1
201,1,1-トリクロロエチレン0.3mg/L以下
1
臭気
21メチル-t-ブチルエーテル0.02mg/L以下
一般有機物
22有機物等(過マンガン酸カリウム消費量3mg/L以下
23臭気強度(TON)3以下
1
臭気
24蒸発残留物30mg/L以上200mg/L以下
1
25濁度1度以下
1
基礎的性状
26pH値7.5程度
1
腐食
27腐食性(ランゲリア指数)-1程度以上とし、極力0に近づける
1
28従属栄養細菌1mlの検水で形成される集落数が
2000以下(暫定)
1
水道施設の健全性の指標
291,1-ジクロロエチレン0.1mg/L以下
1
一般有機物
30アルミニウム及びその化合物アルミニウムの量に関して
0.1mg/L以下
1
着色

表8 その他の項目(水源)(回/年)
項目
目標値
原町区
小高区
備考
上水
簡水
1
嫌気性芽胞菌
12
12
12 
2
クリプトスポリジウム(原虫)検出されないこと
4
代表地点で実施※
3
ジアルジア検出されないこと
1
4
ダイオキシン類
1
代表地点で実施※※
5アンモニア性窒素
4
4
4
 

※:代表地点とは浄水場入口の水源が浅井戸のうち、紫外線処理装置が設置されていない浅井戸すべて
※※:代表地点とは原町区の浅井戸の水質に影響を及ぼすおそれのある近隣河川、水無川、新田川、太田川の流域のうち1ヶ所



 5 臨時の水質検査
  次のような状況になり、水質基準に適合しないおそれがある場合、臨時の水質検査を行います。
(1)
水源水質の著しい悪化や、水源に異常があった場合
(2)
浄水処理の過程で異常があった場合
(3)
配水管などの水道施設が著しく汚染されたおそれがある場合



 6 水質検査の方法の基準
 毎日検査項目、水質基準項目、水質管理目標設定項目の検査は、国が定めた検査方法(「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等)により、その他の項目の検査は、上水試験方法(日本水道協会)等により水道課及び水道法第20条に登録されている機関に外部委託検査により行います。



7 水質検査計画と検査結果の公表
  水質検査計画は、毎事業年度の開始前に作成し、南相馬市ホームページに掲載します。



8 水質検査結果の評価
 検査地点ごとに、各検査項目の検出濃度の最大値や平均値を水質基準値と比較し、翌年度の水質検査計画における検査項目や検査頻度に反映していきます。
  



 9 水質検査計画の見直し
 水質検査がお客さまにとってより身近なものとなるよう、水質検査計画の見直し・策定には図3のとおり、
お客さまのご意見を今後の計画に反映されるプロセスが組み込まれています。

図3
 水質検査計画見直し策定の流れ



10 水質検査の精度と信頼性保証
 委託で行う検査については、水道法第20条に登録されている検査機関に委託し、適正に検査及び
精度管理が行われているか確認指導します。



11 関係機関との連携
 水道水が原因で水質事故が発生した場合には、福島県相双保健所と連携して水質検査等を実施し、
対策を講じます。
 また、水源付近で水質汚染防止事故が発生した場合には、福島県と南相馬市の関係機関と情報交換を
図りながら現地調査と浄水場での適正な浄水処理を行い、常に安全で良質な水道水を供給していきます。



この水質検査計画についてのご意見をお寄せ下さい。
お客さまからのご意見は今後の水質検査計画作成の参考とさせていただきます。


【お問合せ先及び宛先】
福島県南相馬市 上下水道部 水道課 施設係

〒975-0017 南相馬市原町区牛越字下川原60番地
牛越浄水場
      電話 0244-22-3547
      FAX 0244-23-7220
      E‐mail suido@city.minamisoma.lg.jp

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