平成23年度 南相馬市 水質検査計画 4 定期的な水質検査項目、検査地点、検査頻度 |
| (1) | 検査の項目 |
| 南相馬市では、水道法で検査が義務づけられている毎日検査項目、水質基準に加えて、水質管理目標設定項目、その他の項目について検査を行います。 毎日検査項目は、蛇口で毎日検査を行うことが法律で義務づけられている項目です。 水質基準項目は、基準値に適合した水を供給することが法律で義務づけられている項目で、法律で定められた地点[蛇口または浄水場出口]で検査を行います。 水質管理目標設定項目は、将来にわたり水道水の安全性を確保するため、水道事業者が水質管理上必要と判断した項目について検査を行うものです。 その他の項目は、情報や知見の収集が必要である要検討項目を中心とする水質管理上必要と判断した項目について検査を行います。 |
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| (2) | 検査の地点、頻度 |
| 1) | 法律で義務づけられている検査 |
| | ア | 毎日検査項目(表4をご覧ください) |
| | | 表4 毎日検査項目| 項目 | | | 色 | 水道法施工規則第15条第1項第1号による | | 濁り | | 消毒の残留効果(残留塩素) |
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| | | 〔検査地点〕 |
| | | | 浄水場の系統の末端を代表する12ヶ所の蛇口で検査します(検査地点については図1をご覧ください)。 |
| | | 〔検査頻度〕 |
| | | | 各検査地点ごとに近隣住民に委嘱して毎日検査を行います。 |
| | イ | 水質基準項目 |
| | | 〔検査地点〕 |
| | | | 浄水場の各系統の末端の蛇口と浄水場の出口で検査を行います(検査地点は図1をご覧ください)。 |
| | | 〔検査頻度〕(表5.1原町区浄水(27KB)及び表5.2小高区浄水(27KB)をご覧ください) |
| | | | 法令で定められている以上の頻度で検査を行います。 検査する頻度は、項目及び過去の検査結果により異なりますが、年1回〜月1回です。 |
| 2) | 水質管理上の必要性から行う試験 |
| | ア | 原水の水質試験 |
| | | 〔検査地点〕 |
| | | | 各浄水場すべての原水について試験を行います。 |
| | | 〔検査頻度〕(表6原町区及び小高区原水(24KB)をご覧ください) |
| | | | 原水の水質検査は、水質が最も悪化していると考えられる時期を含んで、水質基準の全項目検査を年に1回行います。(消毒副生成物を除く) |
| | イ | 水質管理目標設定項目 |
| | | 〔検査地点〕 |
| | | | 浄水場入口(原水)のうち、浅井戸の場合、水質が河川から影響を受ける可能性が高いので、近隣の河川の検査を行います。 |
| | | 〔検査頻度〕(表7(21KB)をご覧ください) |
| | | | 検査は、項目にある農薬などが河川に流入する可能性が高い時期(夏季)、もしくは地下水位の低い時期(冬季)に行います。 |
| | ウ | その他の項目(表8をご覧ください) |
| | | 〔検査地点〕 |
| | | | 各浄水場の原水において、それぞれの必要な項目が懸念される箇所で検査を行います。 |
| | | 〔検査頻度〕 |
| | | | 各浄水場の原水において、それぞれの必要な頻度で検査を行います。 |
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| | | 表8 その他の項目(水源)(回/年) | | | | | 備考 | | 簡水 | | 嫌気性芽胞菌 | | | | 12 | | | クリプトスポリジウム(原虫) | 検出されないこと | | | | | | ジアルジア | 検出されないこと | | | | | ダイオキシン類 | | | | | | | 5 | アンモニア性窒素 | | | | | |
※:代表地点とは浄水場入口の水源が浅井戸のうち、紫外線処理装置が設置されていない 浅井戸すべて ※※:代表地点とは原町区の浅井戸の水質に影響を及ぼすおそれのある近隣河川、水無川、 新田川、太田川の流域のうち1ヶ所 |