平成17年度水質検査計画
水質検査計画とは 水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保証するために不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。
水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、水質検査項目等を定めたものです。
水質検査の内容1
基本方針2
水道事業の概要3
水道の原水及び水道水の状況
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検査地点5
水質検査項目及び検査頻度6
検査方法7
臨時水質検査8
水質検査の公表9
水質検査の精度と信頼性の保証10
関係者との連携 南相馬市水道課では、水道の原水及び水道水の状況を踏まえ水質検査計画を策定し、これまで行ってきました検査結果の公表と併せ、水道水が安全で良質であることを、さらにご理解いただけるように公表することにしました。
1 基本方針
| (1) | 検査地点は水質基準が適用される給水栓に加えて、配水池及び原水とします。 |
| (2) | 検査項目は水道法で検査が義務付けられている水質基準項目等、検査計画に位置付けられていることが望ましいとされている、水質管理目標設定項目及びお客様に供給されている水道水がより安全で良質であることを確認するために原町市が独自に行う水質項目とします。 |
| (3) | 検査頻度は
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| 給水栓では水道法に基づき、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査(水道法施行規則第15条第1項の第一号)は、1日1回委嘱して行います。また、水道法に基づき、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH、味、臭気、色度、濁度の検査(水道法施行規則第15条第1項の第二号)は、月1回行います。 蛇口の水が水質基準を満足していることから、年1回以上あるいは3年に1回以上に緩和することが可能な検査項目についても、安全であることを確認するため、平成16年度から3年間は検査頻度を減らさずに年4回実施します。 | | ・ | 浄水場では、浄水処理における水質の変化を監視するため、水温、pH、濁度及び残留塩素等については、計装機器により常時監視します。 | ・
| 水質管理目標設定項目等については本市の実情に応じた検査頻度を計画し実施していきます。 |
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2 水道事業の概要
| (1) | 牛越浄水場 |
| 水源は深井戸3井、浅井戸4井からなり、深井戸の処理には圧力式ろ過機(除鉄・除マンガン装置)を設置しています。配水池(3池)から、自然流下方式と配水ポンプにより市街地を中心に配水しています。 |
| (2) | 大谷浄水場 |
| 水源は浅井戸4井からなり、高速凝集沈殿池(2池)、急速ろ過池(8池)を設置し、配水池(2池)から市街地周辺域に配水しています。なお、大谷浄水場から高倉配水池に送水し、馬場・高倉地域にも配水しています。 |
| (3) | 矢川原浄水場 |
| 水源(浅井戸)と浄水施設が同一敷地内にあり、オネスト設備により消石灰を注入しpH調整を行っています。配水池(2池)から太田・大甕地域に配水しています。 |
給水状況| 区分 | 内容 |
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| 給水区域 | 原町市内 |
| 給水人口(平成15年度) | 48,439(人) |
| 普及率(平成15年度) | 90.7(%) |
| 給水戸数(平成15年度) | 14,751(戸) |
| 計画一日最大給水量 | 23,670(立方メートル) |
| 一日最大給水量(平成15年度) | 16,118(立方メートル) |
| 一日平均給水量(平成15年度) | 13,307(立方メートル) |
| 浄水場名 | 牛越浄水場 | 大谷浄水場 | 矢川原浄水場 |
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| 所在地 | 南相馬市原町区 牛越字下川原60 | 南相馬市原町区 大谷字西山1-2 | 南相馬市原町区 矢川原字堂ノ内9 |
| 原水の種類 | 浅井戸 4井 深井戸 3井 | 浅井戸 4井 | 浅井戸 1井 |
| 処理能力 | 12,700(立方メートル) | 10,200(立方メートル) | 1,290(立方メートル) |
| 浄水処理方法 | 塩素処理 急速ろ過(3機) | 塩素処理 沈澱処理(2池) 急速ろ過(8池) | 塩素処理 消石灰処理 (pH調整処理) |
| 浄水の採水位置 | 第1配水池 第2配水池 | 配水池 | 配水池 |
3 水道の原水及び水道水の状況
原水の状況として、汚染要因及び水質管理上注目しなければならない項目を示しました。
| 浄水場名 | 牛越浄水場 | 大谷浄水場 | 矢川原浄水場 |
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| 原水の汚染要因 | ・降雨等による濁水の発生 | ・降雨等による濁水の発生 | ・遊離炭酸によるpH値の低下 |
水質管理上 注目すべき項目 | ・濁度 | ・濁度 | ・pH値 |
浄水場では、原水の汚染要因を踏まえて適正な浄水処理を行っています。
水道水は、これまでの検査結果より水質基準を十分満足していることから、安全で良質な水です。
4 検査地点
| (1) | 給水栓 |
| 各浄水場の水系ごとに検査地点を設け、各配水系統で1箇所以上の検査地点が確保できるように設定しました。さらに、水道法に基づく1日1回行う検査は、各配水系統で複数の地点を選定し、10箇所で検査を行います。 |
| (2) | 水源と配水池(原水と処理水) |
| 浄水処理が適正に行われていることを確認するために、原水と処理水を検査します。原水の採水は各水源(13箇所)を対象とします。処理水の採水は各配水池(4箇所)を対象とします。 |
| (3) | その他 |
| 安全で良質な浄水処理に水源周辺の環境が影響するため、新田川・水無川・太田川で水質検査を実施します。 |

地図をクリックするとPDFファイル(540kb)でご覧いただけます。
5 水質検査項目及び検査頻度
| (1) | 水質基準が適用される給水栓及び処理水における水質検査項目と検査頻度 【検査計画(PDF形式:19kb)】 |
| | ア | 水質検査項目 | | 法令に基づく浄水検査計画(1)の給水栓及び処理水において水質基準項目(50項目)の水質検査を行います。なお、法令に基づく浄水検査計画表(2)の1日1回行う検査の項目についても検査を行います。 | | イ | 検査頻度 | | | 1. | 法令に基づく浄水検査計画(1)の項目No.1、2、37、45〜50の検査は月1回行います。 | | 2. | 法令に基づく浄水検査計画(1)のうち、検査頻度を緩和できる項目(基準値の1/10以下の場合には3年に1回、1/5以下の場合には年1回)については、平成16年度から3年間は検査回数を減らさずその検査結果を勘案し、法令に基づいた検査頻度で行います。 | | 3. | 法令に基づく浄水検査計画(2)の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査は1日1回行います。 |
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| (2) | 原水における水質検査項目と検査頻度 【検査計画(PDF形式:14kb)】 |
| | ア | 水質検査項目 | | 法令に基づく原水検査計画において、浄水工程に起因する項目No.21〜30までの消毒副生成物を除いた、水質基準項目(39項目)の水質検査を行います。 | | イ | 検査頻度 | | | 1. | 法令に基づく原水検査計画の項目No.1、2、37、45、46、48〜50の検査は月1回行います。 | | 2. | 法令に基づく原水検査計画のうち、上記以外の項目については、法令に基づいた検査頻度で行います。 |
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| (3) | 独自に行う水質検査表の検査項目と検査頻度 【検査計画(PDF形式:10kb)】 |
| | ア | 水質検査項目 | | | 1. | 水質管理目標設定項目は、水道水質管理上留意すべきものとして行います。 | | 2. | 重点水質検査項目(4項目)は、本市の水源水質に起因するもので水道水の安全性等の確認を行います。 |
| | イ | 検査頻度 | | 水質管理目標設定項目及び重点水質検査項目は、本市の浄水処理及び水道水の安全性を確認するため、必要となる所要の頻度で行います。 |
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6 検査方法
水質検査は水道事業所浄水係及び外部委託検査で行い、水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査方法は国が定めた水道水の検査方法(「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」)によって行います。なお、その他項目の検査方法は、上水試験方法(日本水道協会)等によって行います。
7 臨時水質検査
水源等で、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、蛇口の水で水質基準値を超えるおそれがある場合には、直ちに取水を停止して、必要に応じて水源、浄水場及び蛇口などから採水し、臨時の水質検査を行います。
| (1) | 原因不明の色及び濁りに変化が生じるなど水質が著しく悪化したとき |
| (2) | 魚が死んで多数の浮上があるとき |
| (3) | 臭気等に著しい変化が生じるなど異常のあったとき |
臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し、蛇口の水の安全性が確認されるまで行います。
8 水質検査の公表
公表した水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結果はホームページで速やかに公表します。また、水質検査計画は毎年見直しを行い実勢にあった検査計画を策定していきます。

9 水質検査の精度と信頼性の保証
委託で行う検査については、水道法第20条に登録されている検査機関に委託し、適正に検査及び精度管理が行われているかを確認し、指導を行います。
10 関係者との連携
| (1) | 水道水が原因で水質事故が発生した場合には、相双保健所と連携し水質検査等を実施します。 |
| (2) | 水源付近で水質汚染事故が発生した場合には、県、市の関係機関と情報交換を図りながら現地調査を行い、浄水場での適正な浄水処理により常に安全で良質な水道水を供給していきます。 |
この水質検査計画について、お客さまの声をお寄せください。 宛先及び問い合わせ先 〒975-0017 南相馬市原町区牛越字下川原60番地 牛越浄水場 南相馬市上下水道部水道課 施設係 電話:0244-22-3547 FAX:0244-23-7220 E-mail:suido@city.minamisoma.lg.jp |
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