原町区 平成19年度水質検査計画1 基本方針
(1)検査地点は水質基準が適用される給水栓に加えて、配水池及び水源とします。 (2)検査項目は水道法で検査が義務付けられている水質基準項目等及び検査計画に位置づけられていることが望ましいとされている、 水質管理目標設定項目について水道水がより安全で良質であることを確認するために南相馬市が独自に行う水質項目とします。
2 水道事業の概要
南相馬市原町区には3つの浄水場からなる上水道事業があり、事業概要については下表のとおりです。
南相馬市原町区の水道事業の概要 | 浄 水 場 名 | 牛越浄水場 | 大谷浄水場 | 矢川原浄水場 |
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| | | | | | | | | | | | | | 沈殿処理(2池) 急速ろ過(1基(8池)) 次亜塩素酸ソーダ処理 |
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給水状況 (平成17年度末現在)
3 原水及び水道水の状況
原水へ影響をおよぼす要因及び水道管理上注目しなければならない項目を示しました。
| 浄 水 場 名 | 牛越浄水場 | 大谷浄水場 | 矢川原浄水場 |
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| 原水へ影響をおよぼす要因 | ・降雨等による濁水の発生 | ・降雨等による濁水の発生 | ・遊離炭酸によるpH値の低下 | | 水質管理上注目すべき項目 | ・濁度 ・クリプトスポリジウム | ・濁度 | ・pH値 |
浄水場では、原水の汚染要因を踏まえて適正な浄水処理を行っています。 水道水は、これまでの検査結果により水質基準を十分満足していることから、安全で良質な水です。
4 検査地点
(1)給水栓 各浄水場の配水系統ごとに検査地点を設け、1箇所以上の検査地点が確保できるように設定しました。 さらに、水道法に基づく1日1回行う検査は、各配水系統で複数の地点を選択し、10箇所で検査を行います。 (2)水源と配水池(原水と処理水) 浄水処理が適正に行われていることを確認するために、原水と処理水を検査します。原水の採水は各水源(13箇所)を対象とします。 処理水の採水は各配水池(4箇所)を対象とします。 (3)その他 安全で良質な浄水処理に水源周辺の環境を考慮し、新田川・水無川・太田川で水質検査を実施します。
原町区上水道給水区域・水質検査地点
5 水質検査項目と検査頻度
(1)水質基準が適用される給水栓及び処理水における水質検査項目と検査頻度 ア 水質検査項目 法令に基づく浄水検査計画(1)の給水栓及び処理水において水質基準項目(50項目)の水質検査を行います。 なお、法令に基づく浄水検査計画(2)の1日1回行う検査の項目についても検査を行います。 イ 検査頻度 1 法令に基づく浄水検査計画(1)の項目No.1、2、37、45〜50の検査は月1回行います。 2 法令に基づく浄水検査計画(1)のうち、検査頻度を緩和できる項目(基準値の1/10以下の場合には3年に1回、1/5以下の場合 には年1回)については、平成16年度からは検査回数を減らさずにその検査結果を勘案し、法令に基づいた検査頻度で行います。 3 法令に基づく浄水検査計画(2)の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査は1日1回行います。
浄水検査計画(1)及び(2)
(2)原水における水質検査項目と検査頻度 ア 水質検査項目 法令に基づく原水検査計画において、浄水工程に起因する項目No.21〜30までの消毒副生成物を除いた、水質基準項目(39項 目)の水質検査を行います。 イ 検査頻度 1 法令に基づく原水検査計画の項目No.1、2、37、45、46、48〜50の検査は月1回行います。 2 法令に基づく原水検査計画のうち、上記以外の項目については、法令に基づいた検査頻度で行います。
原水検査計画
(3)独自に行う水質検査表の検査項目と検査頻度 ア 水質検査項目 1 水質管理目標項目設定は、水道水質管理上留意すべきものとして行います。 2 重点水質検査項目(4項目)は、原町区の水源水質に起因するもので水道水の安全性等の確認を行います。
イ 検査頻度 水質管理目標設定項目及び重点水質検査項目は、原町区の浄水処理及び水道水の安全性を確認するため、必要となる所要の頻 度で行います。
水質管理目標設定項目及び重点水質検査項目
6 水質検査方法
水質検査は水道課施設係及び外部委託検査で行い、水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査方法は国が定めた水道水の 検査方法「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」によって行います。 なお、その他項目の検査方法は、上水試験方法(日本水道協会)等によって行います。
7 臨時の水質検査
水源等で、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、給水栓の水で水道基準値を超えるおそれがあ る場合には、直ちに取水を停止して、必要に応じて水源、浄水場及び給水栓などから採水し、臨時の水質検査を行います。
(1)原因不明の色及び濁りに変化が生じるなど水質が著しく悪化したとき (2)臭気等に著しい変化が生じるなど異常のあったとき
臨時の水質検査は、水質異常が発生したときに直ちに実施し、水質異常が終息し、給水栓の水の安全性が確認されるまで行います。
8 水質検査の公表
公表した水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結果はホームページで速やかに公表します。 また、水質検査計画は毎年見直しを行い実勢にあった検査計画を策定していきます。
9 水質検査の精度と信頼性保証
委託で行う検査については、水道法第20条に登録されている検査機関に委託し、適正に検査及び精度管理が行われているかを確認 し、指導を行います。
10 関係者との連携
(1)水道水が原因と思われる水質事故が発生した場合には、相双保健所と連携し水質検査等を実施します。 (2)水源付近で水質汚染等事故が発生した場合には、県、市の関係機関と情報交換を図りながら現地調査と、浄水場での適正な 浄水処理を行い常に安全で良質な水道水を供給していきます。
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