福島県 南相馬市
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現在位置:HOMEから市役所組織一覧の中の水道課の中の小高区 平成19年度水質検査計画
 

小高区 平成19年度水質検査計画

1 基本方針

 (1)検査地点は水質基準が適用される給水栓に加えて、配水池及び水源とします。
 (2)検査項目は水道法で検査が義務付けている水質基準項目等及び検査計画に位置づけられていることが望ましいとされる、
   水質管理目標設定項目について水道水がより安全で良質であることを確認するために南相馬市が独自に行う水質項目とします。

2 水道事業の概要

 南相馬市小高区には1つの上水道事業(計画給水人口5,001人以上)と4つの簡易水道事業(計画給水人口101人以上5,000人以下)のがあり、事業概要については下表のとおりです。

南相馬市小高区水道事業の概要

【上水道事業】
                             
浄 水 場 名第1浄水場第2浄水場
所在地
南相馬市小高区
吉名字岩屋堂
南相馬市小高区
吉名字地蔵堂
水源
深井戸 1井
深井戸 1井
処理能力
2,400m3/日
1,500m3/日
浄水処理方法
沈殿処理(2池)
急速ろ過(3基)
次亜塩素酸ソーダ処理
沈殿処理(2池)
急速ろ過(3基)
次亜塩素酸ソーダ処理
給水区域
市街地を中心に給水
市街地及び南部地域

給水状況 (平成17年度末現在)                           
給水区域南相馬市小高区
給水人口
6,600人
普及率
69.4%
給水戸数
1,518戸
計画1日最大給水量
3,900m3
1日最大給水量
2,432m3
1日平均給水量
1,434m3

【簡易水道事業】

浄 水 場 名浦尻浄水場
(浦尻簡易水道事業)
村上浄水場
(村上簡易水道事業)
北部浄水場
(北部簡易水道事業)
西部浄水場
(西部簡易水道事業)
所在地
南相馬市小高区
浦尻字町
南相馬市小高区
村上字舘越
南相馬市小高区
北鳩原字椴ノ木下
南相馬市小高区
金谷字北釘野
水源
深井戸 1井
深井戸 1井
深井戸 1井
深井戸 1井
処理能力
110m3/日
60m3/日
760m3/日
610m3/日
浄水処理方法
次亜塩素酸ソーダ処理
急速ろ過機(1基)
次亜塩素酸ソーダ処理
急速ろ過機(1基)
次亜塩素酸ソーダ処理
急速ろ過機(2基)
次亜塩素酸ソーダ処理
給水区域
浦尻地域
村上地域
北鳩原・南鳩原・
小高・大井地域
飯崎・小屋木・大田和
・金谷・大富・小谷地域

給水状況(平成17年度末現在)

給水区域浦尻簡易水道系村上簡易水道系北部簡易水道系西部簡易水道系
給水人口
315人
400人
1,500人
1,309人
普及率
60.6%
22.0%
79.8%
53.9%
給水戸数
41戸
23戸
297戸
162戸
計画1日最大給水量
117m3
60m3
760m3
610m3
1日最大給水量
68m3
50m3
410m3
346m3
1日平均給水量
48m3
29m3
261m3
121m3


3 原水及び水道水の状況

原水へ影響をおよぼす要因及び水道管理上注目しなければならない項目を示しました。

【上水道事業】

浄 水 場 名第1浄水場第2浄水場
原水へ影響を及ぼす要因
・要因無し
・要因無し
水質管理上注目すべき項目・濁度・濁度

【簡易水道事業】

浄 水 場 名浦尻浄水場村上浄水場北部浄水場西部浄水場
原水へ影響をおよぼす要因
・要因無し
・要因無し
・要因無し
・要因無し
水質管理上注目すべき項目・嫌気性芽胞菌(ろ過処理しない為)
・フッ素
・フッ素
・硬度
・中塩素処理有機物

 浄水場では、原水の状況に応じて適正な浄水処理を行っています。
 水道水は、これまでの検査結果により水質基準を十分満足していることから、安全で良質な水です。


4 検査地点

 (1)給水栓
   各浄水場の配水系統ごとに検査地点を設け、1箇所以上の検査ができるように設定しました。
   さらに、水道法に基づく1日1回行う検査は、各配水系統で複数の地点を選択し、6箇所(上水系2+簡水系4)で検査を行います。
 (2)水源と配水池(原水と処理水)
   浄水処理が適正に行われていることを確認するために、原水と処理水を検査します。原水の採水は各水源(上水2箇所+簡水4箇所)を対象とします。
   処理水の採水は各配水池(上水2箇所+簡水4箇所)を対象とします。
 
   小高区上水道及び簡易水道給水区域・水質検査地点


5 水質検査項目と検査頻度

 (1)水質基準が適用される給水栓及び処理水における水質検査項目と検査頻度
  ア 水質検査項目
     
法令に基づく浄水検査計画(1)の給水栓及び処理水において水質基準項目(50項目)の水質検査を行います。
      なお、法令に基づく浄水検査計画(2)の1日1回行う検査の項目についても検査を行います。
  イ 検査頻度
    1 法令に基づく浄水検査計画(1)の項目No.1、2、37、45〜50の検査は月1回行います。
    2 法令に基づく浄水検査計画(1)のうち、検査頻度を緩和できる項目(基準値の1/10以下の場合には3年に1回、1/5以下の場合
      には年1回)については、平成16年度からは検査回数を減らさずにその検査結果を勘案し、法令に基づいた検査頻度で行います。
    3 法令に基づく浄水検査計画(2)の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査は1日1回行います。

   浄水検査計画(1)及び(2)

 (2)原水における水質検査項目と検査頻度
  ア 水質検査項目
     
法令に基づく原水検査計画において、浄水工程に起因する項目No.21〜30までの消毒副生成物を除いた、水質基準項目(39項
      目)の水質検査を行います。
  イ 検査頻度
    1 法令に基づく原水検査計画の項目No.1、2、37、45、46、48〜50の検査は月1回行います。
    2 法令に基づく原水検査計画のうち、上記以外の項目については、法令に基づいた検査頻度で行います。

   原水検査計画

 (3)独自に行う水質検査表の検査項目と検査頻度
  ア 水質検査項目
   
1 重点水質検査項目(1項目)は、小高区の水源水質に起因するもので水道水の安全性等の確認を行います。
    2 その他の水質検査項目(1項目)は、小高区の水質水源に起因するもので水道水の安全性等の確認を行います。
  イ 検査頻度
     水質管理目標設定項目及び重点水質検査項目は、小高区の浄水処理及び水道水の安全性を確認するため、必要となる所要の頻
    度で行います。

   重点水質検査項目及びその他の水質検査項目


6 水質検査方法

  
水質検査は水道課施設係及び外部委託検査で行い、水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査方法は国が定めた水道水の
 検査方法「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」によって行います。
 なお、その他項目の検査方法は、上水試験方法(日本水道協会)等によって行います。


7 臨時の水質検査

  水源等で、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、給水栓の水で水道基準値を超えるおそれがあ
 る場合には、直ちに取水を停止して、必要に応じて水源、浄水場及び給水栓などから採水し、臨時の水質検査を行います。

   (1)原因不明の色及び濁りに変化が生じるなど水質が著しく悪化したとき
   (2)臭気等に著しい変化が生じるなど異常のあったとき

  臨時の水質検査は、水質異常が発生したときに直ちに実施し、水質異常が終息し、給水栓の水の安全性が確認されるまで行います。


8 水質検査の公表

   公表した水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結果はホームページで速やかに公表します。
  また、水質検査計画は毎年見直しを行い検査計画を策定していきます。


9 水質検査の精度と信頼性保証

   委託で行う検査については、水道法第20条に登録されている検査機関に委託し、適正に検査及び精度管理が行われているかを確認
  し、指導を行います。


10 関係者との連携

  (1)水道水が原因で水質事故が発生した場合には、相双保健所と連携し水質検査等を実施します。
  (2)水源付近で水質汚染事故が発生した場合には、県、市の関係機関と情報交換を図りながら現地調査を行い、浄水場での適正な
    浄水処理により常に安全で良質な水道水を供給していきます。


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