福島県 南相馬市
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【浄水検査計画表】

浄水検査計画(1)     
定期検査項目基準値
(mg/l)
厚生労働省令
新基準検査回数
厚生労働省令
検査回数の減
小高区検査回数設定理由委託検査
回数
一般細菌
100個以下
月1回以上
不可
 
月1回※2
 
12
大腸菌
不検出
 
 
12
カドミウム及びその化合物
0.01以下
3ヶ月に1回以上
可(3年1回まで)
 
3ヶ月に1回※1
安全性等確認のため
4
水銀及びその化合物0.0005以下
 
4
セレン及びその化合物
0.01以下
 
4
鉛及びその化合物
0.01以下
 
4
ヒ素及びその化合物
0.01以下
 
4
六価クロム化合物
0.05以下
 
4
シアン化物イオン及び塩化シアン
0.01以下
不可
 
3ヶ月に1回※2
 
4
10
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10以下
可(3年1回まで)
 
3ヶ月に1回※1
 
4
11
フッ素及びその化合物
0.8以下
 
 
4
12
ホウ素及びその化合物
1以下
 
安全性等確認のため
4
13
四塩化炭素
0.002以下
 
4
14
1,4−ジオキサン
0.05以下
 
 
4
15
1,1−ジクロロエチレン
0.02以下
 
安全性等確認のため
4
16
シス−1,2−ジクロロエチレン
0.04以下
 
4
17
ジクロロメタン
0.02以下
 
4
18
テトラクロロエチレン
0.01以下
 
4
19
トリクロロエチレン
0.03以下
 
4
20
ベンゼン
0.01以下
 
4
21
クロロ酢酸
0.02以下
不可
 
3ヶ月に1回※2
濃度の高くなる時期を
検討して検査回数を設定
4
22
クロロホルム
0.06以下
 
4
23
ジクロロ酢酸
0.04以下
 
4
24
ジブロモクロロメタン
0.1以下
 
4
25
臭素酸
0.01以下
 
4
26
総トリハロメタン
0.1以下
 
4
27
トリクロロ酢酸
0.2以下
 
4
28
ブロモジクロロメタン
0.03以下
 
4
29
ブロモホルム
0.09以下
 
4
30
ホルムアルデヒド
0.08以下
 
4
31
亜鉛及びその化合物
1以下
可(3年1回まで)
 
3ヶ月に1回※1
性状確認のため
4
32
アルミニウム及びその化合物
0.2以下
 
 
4
33
鉄及びその化合物
0.3以下
 
性状確認のため
4
34
銅及びその化合物
1以下
 
4
35
ナトリウム及びその化合物
200以下
 
4
36
マンガン及びその化合物
0.05以下
 
4
37
塩化物イオン
200以下
月1回以上
不可
 
月1回※2
 
12
38
カルシウム・マグネシウム等(硬度)
300以下
3ヶ月に1回以上
可(3年1回まで)
 
3ヶ月に1回
 
4
39
蒸発残留物
500以下
 
 
4
40
陰イオン界面活性剤
0.2以下
 
 
4
41
ジェオスミン
0.00001以下
藻類発生期月1回以上
不可
 
藻類発生期月1回
藻類の発生時期に
併せて検査を実施
1
42
2−メチルイソボルネオール
0.00001以下
 
1
43
非イオン界面活性剤
0.02以下
概ね3ヶ月に1回以上
可(3年1回まで)
 
3ヶ月に1回※1
 
4
44
フェノール類
0.005以下
 
性状確認のため
4
45
有機物(全有機炭素の量)
5以下
月1回以上
不可
 
月1回※2
 
12
46
pH値
5.8〜8.6
 
 
12
47
異常でない
 
 
12
48
臭気
異常でない
 
 
12
49
色度
5度以下
 
 
12
50
濁度
2度以下
 
 
12
 ※1・・・回数の減の可能な項目については、平成16〜18年の実績から行う。
      (検査回数の減は、3年間の実績の基準値の1/10で3年1回、1/5で1年1回まで減らすことができます。)
 ※2・・・当該項目については、水道法で水質検査を省略できない項目です。

浄水検査計画(2)     
1日1回行う検査評価計画検査頻度
給水栓水
異常なし
毎日
濁り異常なし
毎日
異常な臭味異常なし
毎日
消毒の残留効果(残留塩素)0.1mg/l以上
毎日

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