福島県 南相馬市
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南相馬市 平成20年度 水質検査計画

1 基本方針

(1)検査地点は水質基準が適用される給水栓に加えて、配水池及び水源とします。
(2)検査項目は水道法で検査が義務付けられている水質基準項目及び検査計画に位置付けられていることが望ましいとされている水質管理目標設定項目について、水道水がより安全で良質であることを確認するため、南相馬市が独自に行う水質項目とします。

2 水道事業の概要

 南相馬市は3つの区があり、下記のとおり水道事業を行っています。

●小高区・・・小高水道事業・浦尻簡易水道事業・村上簡易水道事業・北部簡易水道事業・西部簡易水道事業
●原町区・・・原町水道事業
●鹿島区・・・相馬地方広域水道企業団のホームページをご覧ください

各事業の概要

【小高水道事業】
浄水場名
第1浄水場
第2浄水場
所在地南相馬市小高区吉名字岩屋堂南相馬市小高区吉名字地蔵堂
水源深井戸 1井深井戸 1井
処理能力2,400立米/日1,500立米/日
浄水処理方法・沈殿処理 2池
・急速ろ過 3基
・次亜塩素酸ソーダ処理
・沈殿処理 2池
・急速ろ過 3基
・次亜塩素酸ソーダ
給水区域小高区市街地を中心に給水小高区市街地及び南部地域

【小高簡易水道事業】
浄水場名
浦尻浄水場
(浦尻簡易水道事業)
村上浄水場
(村上簡易水道事業)
北部浄水場
(北部簡易水道事業)
西部浄水場
(西部簡易水道事業)
所在地南相馬市小高区
浦尻字町
南相馬市小高区
村上字館越
南相馬市小高区
北鳩原字椴ノ木下
南相馬市小高区
金谷字北釘野
水源深井戸 1井深井戸 1井深井戸 1井深井戸 1井
処理能力110立米/日60立米/日760立米/日610立米/日
浄水処理方法・次亜塩素酸ソーダ処理・急速ろ過 1基
・次亜塩素酸ソーダ処理
・急速ろ過 1基
・次亜塩素酸ソーダ処理
・急速ろ過 2基
・次亜塩素酸ソーダ処理
給水区域小高区浦尻地域小高区村上地域小高区北鳩原・南鳩原・小高・大井地域小高区飯崎・小屋木・大田和・金谷・大富・小谷地域

【原町水道事業】
浄水場名
牛越浄水場
大谷浄水場
矢川原浄水場
所在地南相馬市原町区牛越字下川原南相馬市原町区大谷字西山南相馬市原町区矢川原字堂ノ下
水源浅井戸 4井
深井戸 3井
浅井戸 4井浅井戸 1井
処理能力12,700立米/日10,200立米/日1,290立米/日
浄水処理方法・急速ろ過 3基
・次亜塩素酸ソーダ処理
・沈殿処理 2池
・急速ろ過 1基(8池)
・次亜塩素酸ソーダ処理
・消石灰処理(pH調整)
・次亜塩素酸ソーダ処理
給水区域原町区市街地を中心に給水原町区市街地周辺及び馬場・高倉地区原町区太田・大甕地区


各事業の給水状況(平成18年度末現在)

【小高水道事業】
給水区域
小高水道事業系
給水人口
4,695人
普及率
71.1%
給水戸数
1,626戸
計画1日最大給水量
3,900立米
1日最大給水量
1,812立米
1日平均給水量
1,449立米

【小高簡易水道事業】
給水区域
浦尻簡易水道系
村上簡易水道系
北部簡易水道系
西部簡易水道系
給水人口
198人
91人
1,213人
1,309人
普及率
62.9%
22.8%
80.9%
53.5%
給水戸数
48戸
27戸
298戸
169戸
計画1日最大給水量
117立米
60立米
760立米
610立米
1日最大給水量
64立米
50立米
303立米
390立米
1日平均給水量
48立米
26立米
252立米
121立米

【原町水道事業】
給水区域原町水道事業系
給水人口
43,175人
普及率
91.3%
給水戸数
15,019人
計画1日最大給水量
24,190立米
1日最大給水量
14,979立米
1日平均給水量
12,974立米

3 原水及び水道水の状況

 原水へ影響を及ぼす要因及び水道管理上注意しなければならない項目を示しました。

【小高水道事業】
浄水場名
第1浄水場第2浄水場
原水へ影響を及ぼす要因
無し
無し
水質管理上注意すべき項目・濁度・濁度


【小高簡易水道事業】
浄水場名
浦尻浄水場村上浄水場北部浄水場
西部浄水場
原水へ影響を及ぼす要因無し無し無し
無し
水質管理上注意すべき項目・嫌気性芽胞菌(ろ過処理しない為)
・フッ素
無し・フッ素
・硬度
・中塩素処理有機物


 浄水場では原水の汚染要因を踏まえて適正な浄水処理を行ってういます。
 水道水は、これまでの検査結果により水質基準を十分満足していることから、安全で良質な水です。

4 検査地点

(1)水源と配水池(原水と処理水)
浄水処理が適正に行われていることを確認するために、全水源の原水と、全配水池の処理水を検査を行います。
(2)給水栓(蛇口)
各浄水場の配水系統ごとに1箇所以上検査地点を設け、検査を行います。
(3)その他
安全で良質な浄水処理をを行うため、水源周辺の環境を考慮し、新田川・水無川・太田川で水質検査を行います。

 
 
南相馬市給水区域及び水質検査地点位置図 ← クリックするとPDFファイル(408kb)で南相馬市給水区域と水質検査地点がご覧いただけます。
5 水質検査項目と検査頻度

(1)水質基準が適用される給水栓(蛇口)及び処理水における水質検査項目と検査頻度
水質検査項目
平成20年度から厚生労働省の水道法施工規則の一部改正により、『水質管理目標項目』の項目11の塩素酸が水質基準項目になったため、項目が50項目から51へ変更となりました。
法令に基づく浄水検査項目(1)の給水栓(蛇口)及び処理水において水質基準項目(51項目)の水質検査を行います。
尚、法令に基づく浄水検査計画(2)の1日1回行う検査の項目についても検査を行います。
検査頻度
1)
法令に基づく浄水検査計画(1)の項目1、2、38、46〜50の検査は月1回行います。
2)
法令に基づく浄水検査計画(1)のうち、検査頻度を緩和できる項目(基準値の1/10以下の場合には3年に1回、1/5以下の場合には1回)については、平成17年度からは検査回数を減らさずにその検査結果を勘案し、法令に基づいた検査頻度で行います。
3)
法令に基づく浄水検査計画(2)の色・濁り・消毒の残留効果に関する検査は1日1回行います。

 
 浄水検査計画表(1)及び(2)   
      

(2)原水における水質検査項目と検査頻度
水質検査項目
法令に基づく原水検査計画において、浄水工程に起因する項目21〜31の消毒副生生物を除いた、水質基準項目(40項目)の水質検査を行います。
検査頻度
1)
法令に基づく原水検査計画の項目1、2、38、46、49〜51の検査は月1回行います。
2)
法令に基づく原水検査計画のうち、上記以外の項目については、法令に基づく検査頻度で行います。


 原水検査計画表


(3)独自に行う水質検査項目と検査頻度
水質検査項目
1)
水質管理目標項目設定
平成20年度から厚生労働省の水道法施工規則の一部改正により、『水質管理目標項目』の項目11の塩素酸が水質基準項目へ、また項目28の従属栄養細菌が追加になりました。
南相馬市では水道水質管理上、留意すべきものとして行います。
尚、水源から影響が及ぶおそれのある浅井戸を有する原町区の河川で行ないます。
2)
重点水質検査項目
水源水質に起因する項目を設定し検査を行います。
各区で水源水質の条件が異なることから、各区の条件により設定して、水道水の安全性等をの確認を行います。
3)
その他の水質検査項目
 水源水質に起因するもので水道水の安全性等の確認のため小高区のみ行います。
検査頻度
1)
水質管理目標項目
独自に行う検査計画表の『水質管理目標項目』の項目1〜9、15〜28の検査は年1回行います。
尚、項目10、12〜14については消毒性副生成物であり、河川から検出される可能性が極めて低いことから検査を行いません。
2)重点水質検査項目
独自に行う検査計画表の『重点水質検査項目』の項目1の検査は月1回行います。
独自に行う検査計画表の『重点水質検査項目』の項目2の検査は3ヶ月に1回行います。
独自に行う検査計画表の『重点水質検査項目』の項目3、4の検査は年1回行います。
3)その他の水質検査項目
  独自に行う検査計画表の『その他の水質検査項目』の項目1の検査は、小高上水道事業の浄水場2箇所については月1回、小高簡易水道事業の浄水場4箇所については3ヶ月に1回検査を行います。


 独自に行う検査計画表
6 水質検査方法

水質検査は南相馬市水道課施設係及び外部委託検査で行ない、水質基準項目及び水質権利目標項目の検査方法は、国が定めた水道水の検査方法「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」によって行います。
尚、その他の項目の検査方法は、上水試験方法(日本水道協会)等によって行います。
 
7 臨時の水質試験

水源等で、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、給水栓(蛇口)の水で水質基準値を超える恐れがある場合には、直ちに取水を停止して、必要に応じた水源・浄水場及び給水栓(蛇口)などから採水し、臨時の水質検査を行います。

(1)原因不明の色及び濁りに変化が生じるなど、水質が著しく悪化したとき
(2)臭気等に著しい変化が生じるなど、異常のあったとき

8 水質検査計画と検査結果の公表

公表した水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結果はホームページで速やかに公表します。
また、水質検査計画は毎年見直しを行い、検査計画を策定していきます。
9 水質検査の精度と信頼性保証

委託で行う検査については、水道法第20条に登録されている検査機関に委託し、適正に検査及び精度管理が行われているかを確認し、指導します。
10 関係者との連携

(1)水道水が原因で水質事故が発生した場合には、福島県相双保健所と連携し水質検査等を実施します。
(2)水源付近で水質汚染事故が発生した場合には、福島県と南相馬市の関係機関と情報交換を図りながら現地調査を行い、浄水場での適正な浄水処理により常に安全で良質な水道水を供給していきます。




【この件に関する問合せ】
 南相馬市 上下水道部 水道課 施設係
 〒975-0017 南相馬市原町区牛越字下川原60 
 牛越浄水場
  電話 0244‐22‐3547
  FAX 0244‐23‐7220
  E‐mail 
suido@city.minamisoma.lg.jp



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