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| ESCO推進協議会の会員であるESCO業者の請求に応じて支払った診断費用 | 対象経費の2分の1以内の額
限度額 100万円 | (1)申請者の概要を記した書類
(2)申請者の定款
(3)診断費用の支出を証明する書類
(4)その他市長が必要と認めるもの | 診断費用支払後90日以内 |
| 設備整備資金信用保証料助成金 | 融資申込時における当初契約期間に限り、福島県信用保証協会が定める信用保証の事務取扱要領の基づき、当該協会に納付した信用保証相当額 | 対象経費の10分の10以内の額 | (1)申請者の概要を記した書類
(2)申請者の定款
(3)株式会社日本政策金融公庫 (以下この表において「公庫」という)省エネルギー施設関連として金融上の助成措置を受けることができる設備の整備に係る融資であることを証明する書類
(4)信用保証委託申込書の写し
(5)信用保証料計算書の写し
(6)その他市長が必要と認めるもの | 信用保証料支払後90日以内 |
| 設備整備資金借入利子補給金 | 公庫から省エネルギー施設関連として、金融上の助成措置を受けることができる設備を整備するために、第3条ただし書に規定する期間に融資が決定された資金に係る利子 | 第5条の規定による | (1)申請者の概要を記した書類
(2)申請者の定款
(3)公庫から省エネルギー施設関連として金融上の助 成措置を受けることができる設備の整備に係る融資であることを証明する書類
(4)当該融資に係る償還一覧表の写し
(5)当該融資における各月の支払を証明する書類の写し
(6)その他市長が必要と認めるもの | 4月から翌年3月までの支払利子に係る補給金について3月末日まで |
| 設備整備資金助成金 | 公庫から省エネルギー施設関連として金融上の助成措置を受けることができる設備の整備に要した費用 | 対象経費の5分の1 | (1)申請者の概要を記した書類
(2)申請者の定款
(3)公庫からエネルギー施設 | 設備整備後90日以内 |