福島県 南相馬市
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中小企業省エネルギー対策支援事業補助金のご案内

  事業者の省エネルギー対策を支援し、経営安定の礎となる施設投資を促進するた  
 め、省エネルギー対策の設備の整備を行った企業に、多面的な支援を行う制度です。

  【ご利用いただける方】
  市内に事業所を有する中小企業業者で、省エネルギー対策の設備を取得したもの。

【具体的な支援内容】
 (1)省エネ施設導入検討時の補助
   (ESCO診断費用について2分の1を補助※1回のみ)

 (2)省エネ施設整備資金借入れの補助
   (信用保証料の全額を補助)
   (借入金利の一部(0.5%分)を補助 ※1回のみ)

 (3)省エネ施設整備資金の補助
   (補助率5分の1、上限額2,000千円として補助金を交付)
  

  ※支援対象となる設備は、国の金融上の助成措置における対象設備と同一とする。
    (ヒートポンプ式熱源装置、廃熱ボイラー、省エネルギー型工業炉など)
 

  【申請に必要な書類】
・設備導入検討段階助成金交付申請書(様式第1号)(20kb)
                        (PDF形式)(28kb)

・設備整備資金信用保証料助成金交付申請書(様式第2号)(20kb)
                             (PDF形式)(32kb)

・設備整備資金借入利子補給金交付申請書(様式第3号)(20kb)
                           (PDF形式)(33kb)  

・設備整備資金助成金交付申請書(様式第4号)(20kb)
                     (PDF形式)(31kb)

種   類
対 象 経 費
助成金の額等
添 付 書 類
申 請 期 間
設備導入検討段階助成金
ESCO推進協議会の会員であるESCO業者の請求に応じて支払った診断費用対象経費の2分の1以内の額

限度額
100万円
(1)申請者の概要を記した書類

(2)申請者の定款

(3)診断費用の支出を証明する書類

(4)その他市長が必要と認めるもの
診断費用支払後90日以内
設備整備資金信用保証料助成金融資申込時における当初契約期間に限り、福島県信用保証協会が定める信用保証の事務取扱要領の基づき、当該協会に納付した信用保証相当額対象経費の10分の10以内の額(1)申請者の概要を記した書類

(2)申請者の定款

(3)株式会社日本政策金融公庫 (以下この表において「公庫」という)省エネルギー施設関連として金融上の助成措置を受けることができる設備の整備に係る融資であることを証明する書類

(4)信用保証委託申込書の写し

(5)信用保証料計算書の写し

(6)その他市長が必要と認めるもの
信用保証料支払後90日以内
設備整備資金借入利子補給金公庫から省エネルギー施設関連として、金融上の助成措置を受けることができる設備を整備するために、第3条ただし書に規定する期間に融資が決定された資金に係る利子第5条の規定による(1)申請者の概要を記した書類

(2)申請者の定款

(3)公庫から省エネルギー施設関連として金融上の助 成措置を受けることができる設備の整備に係る融資であることを証明する書類

(4)当該融資に係る償還一覧表の写し

(5)当該融資における各月の支払を証明する書類の写し

(6)その他市長が必要と認めるもの
4月から翌年3月までの支払利子に係る補給金について3月末日まで
設備整備資金助成金公庫から省エネルギー施設関連として金融上の助成措置を受けることができる設備の整備に要した費用対象経費の5分の1(1)申請者の概要を記した書類

(2)申請者の定款

(3)公庫からエネルギー施設
設備整備後90日以内



■お問合せ
南相馬市役所 経済部 商工労政課

〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所 西庁舎2階

電話番号 0244-24-5264
FAX番号 0244-23-7420
E-mail
 shokorosei@city.minamisoma.lg.jp



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