入園できるのは、小学校へ入学するまでのお子さんで、両親の共働きなどで保育する人がいない場合です。 【公立】保育園(所)名 (旧名称) | 所在地 | 特別保育サービス※ | 0歳児 保育 | 延長 保育 | 一時 保育 | 障がい児 保育 | 原町あずま保育園 (原町第一保育所) | 南相馬市原町区東町三丁目7-4 TEL0244-22-2344 | ○ | ○ | ○ | ○ | 原町なかまち保育園 (原町第ニ保育所) | 南相馬市原町区仲町一丁目177 TEL0244-23-6532 | | ○ | | ○ | 原町さくらい保育園 (原町第三保育所) | 南相馬市原町区桜井町一丁目153 TEL0244-22-1985 | ○ | ○ | | ○ | おだか保育園 (おだか保育所) | 南相馬市小高区吉名字岩屋堂62 TEL0244-44-2425 | ○ | ○ | ○ | ○ | かしま保育園 (鹿島保育所) | 南相馬市鹿島区西町三丁目90 TEL0244-46-1717 | ○ | ○ | | ○ | かみまの保育園 (上真野保育所) | 南相馬市鹿島区浮田字一丁田67 TEL0244-47-2307 | | | | ○ | ※おだか保育園、原町あずま・なかまち・さくらい保育園は休園中となっております。
【私立】| 保育園(所)名 | 所在地 | 特別保育サービス※ | 0歳児 保育 | 延長 保育 | 一時 保育 | 障がい児 保育 | | 原町聖愛保育園 | 南相馬市原町区二見町一丁目80-1 TEL0244-22-5090 | ○ | ○ | | ○ | | 北町保育所 | 南相馬市原町区北町373-124 TEL0244-22-8432 | ○ | ○ | | ○ | | よつば保育園 | 南相馬市原町区西町二丁目34-1 TEL0244-24-6478 | | ○ | | | よつば保育園 南町分園 | 南相馬市原町区南町一丁目20-2 TEL0244-24-4161 | 〇 | 〇 | | | よつば乳児保育園 西町園 | 南相馬市原町区西町二丁目32-1 TEL0244-24-4285 | ○ | ○ | | |
| 保育時間 | 午前7時〜午後6時まで(よつば保育園は7時20分〜) 延長保育を実施している所は、午後7時までの保育を行っています。(月曜〜土曜) | | 休園(所)日 | 日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日〜1月3日) | | 給食 | 完全給食。おやつもありますが、給食費負担はありません。 | | 保育料 | 児童の年齢、保護者の所得税額や市民税などで決定します。 |
※特別保育サービスとは| ・0歳児保育 | 生後8週目に達した乳児の保育を行います。 | | ・延長保育 | 月曜日から土曜日、午後6時から7時まで保育時間を延長できます。利用料は月額2,000円です。 | | ・障がい児保育 | 集団生活が可能な障がい児の保育を行います。 | | ・一時保育 | 看病や冠婚葬祭などで、急に子どもの面倒をみることができなくなったとき、お子さんの保育を引き受けます。 |
| 利用案内 | | 利用年齢 | 1歳から就学前児童 | | 利用時間 | 午前7時〜午後7時(月曜日〜土曜日) | | 利用期間 | 月12日以内 | | 利用料 | 4時間未満 1,000円 4時間以上8時間未満 2,000円 8時間以上 3,000円 |
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保育料【平成20年4月1日からの保育料】 | 階層 | 3歳未満 | 3歳 | 4歳以上 | | 1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | | 2 | 住民税非課税世帯 | 3,600円 | 2,400円 | 2,400円 | | 3 | 住民税均等割のみ | 13,400円 | 9,100円 | 9,100円 | | 4 | 住民税所得割課税 | 15,600円 | 12,200円 | 12,200円 | | 5 | 所得税2万円未満 | 21,300円 | 17,500円 | 17,500円 | | 6 | 〜4万円未満 | 24,000円 | 21,600円 | 21,600円 | | 7 | 〜7万円未満 | 35,600円 | 27,560円 | 22,630円 | | 8 | 〜10万3千円未満 | 35,600円 | 27,560円 | 22,630円 | | 9 | 〜41万3千円未満 | 44,500円 | 27,560円 | 22,630円 | | 10 | 〜41万3千円以上 | 48,500円 | 27,560円 | 22,630円 |
◆2人以上の児童が同時に保育施設へ入園している場合は、2人目以降の保育料が無料となります。 認可外保育施設※1については、一部助成制度※2があります。
※1認可外保育施設とは? 児童福祉法第35条第3項の届出をしていない又は第4項の認可を受けていない保育施設の総称です。
※2一部助成制度について 保育施設に2人以上の児童が入所していて、最も年齢の高い児童を除き、市内に設置されている認可外保育施設に児童が入所している世帯が助成対象となります。助成金の月額は、下記のとおりです。 3歳未満児 24,200円 3歳児 13,700円 4歳以上児 11,300円 ただし、保護者が認可外保育施設に支払った1人あたりの保育料が上記の金額を下回る場合は、支払った額とします。
(参考) 児童福祉法 第35条(第1項及び第2項略) 第3項 市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。 第4項 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 (第5項から第7項略)
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