福島県 南相馬市
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現在位置:HOMEから手続きの中の法人市民税の中の法人市民税について
 
◆法人市民税
 法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人市民税と同様に「均等割」と法人等の所得(国税の法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。


◆税金を納める法人等

次の区分により、○印の税額を納めていただきます。
納税義務者
納めていただく税額
均等割
法人税割
市内に事務所又は事業所がある法人
市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人
 
法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、市内に事務所、事業所又は寮等を有し、かつ、収益事業注)1を行わないもの収益事業を行うものは上記の法人とみなされます)。
 
)1収益事業とは販売業、製造業その他の政令(法人税施行令第5条第1項)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。

◆税額の算出方法・税率
 
○均等割

事務所・事業所又は寮等を有していた月数/12か月×税率

区分
税率(年額)
資本金等の額注)1
従業者数の合計数注)2
50億円超
50人超
3,000,000
50人以下
410,000
10億円を超え50億円以下50人超
1,750,000円
50人以下
410,000円
1億円を超え10億円以下50人超
400,000円
50人以下
160,000円
1,000万円を超え1億円以下50人超
150,000円
50人以下
130,000円
1,000万円以下50人超
120,000円
50人以下
50,000円
上記以外の法人等 
50,000円
注)1 資本金等の額とは法人又は連結法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいいます。
なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額をいいます。
注)2従業者数とは市内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数をいいます。

○法人税割
 
課税標準となる法人税額(千円未満切捨て)×税率(14.7%)

※ただし、「南相馬市民税法人税割の特別措置に関する条例(平成18年1月1日条例第98号)」の規定により、当分の間、次のとおりの税率となります。

区分
税率
(年額)
資本金等の額
従業者数の合計数
50億円超
50人超
13.5%
50人以下
10億円を超え50億円以下50人超
50人以下
1億円を超え10億円以下50人超
12.3%
50人以下
1,000万円を超え1億円以下50人超
50人以下
1,000万円以下50人超
50人以下
上記以外の法人等 
※事務所・事業所がほかの市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。

課税標準となる法人税額×南相馬市内の従業者数/全従業者数

◆申告と納税
納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
事業
年度
区分
申告期限及び納付税額
6か月確定申告申告期限
 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
納付税額
 均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計額
1年中間申告申告期限
 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
納付税額
 次の(1)又は(2)の額です
(1)均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)
(2)均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)

確定申告申告期限
 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
納付税額
 均等割額と法人税割額の合計額
 ただし中間申告により納めた税額がある場合にはその税額を差し引いた税額
※均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等並びに法人でない社団及び財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付する必要があります。


◆電子申告(eLTAX)について
南相馬市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した、インターネットによる法人市民税の申告等の受付を開始しています。
eLTAX(エルタックス)による地方税の電子申告は、従来であれば紙で行っていた地方税の申告や各種届出を自宅やオフィスなどのパソコンからインターネット経由で作成から提出までの一連の申告手続きを行うことができます。

南相馬市での運用税目はこちらからご確認ください。

電子申告(eLTAX)の詳細な手続き等については地方税電子化協議会ホームページ(http://www.eltax.jp/)をご覧いただくか、eLTAXサポートデスクにお問い合わせください。
○問い合わせ先
社団法人 地方税電子化協議会
eLTAXサポートデスク
 
電話 0570-081459
IP電話・PHSなどをご利用の場合 03-5765-7234
受付時間 平日8:30〜21:00(土・日・祝祭日、年末年始12/29から1/3は除く)

地方税電子化協議会ホームページへ

◆事務所等を新設開設、廃止する場合等
南相馬市内において、法人等の設立、事務所や事業所等の新規開設を行った場合、または法人名、代表者及び資本金等の額等の変更、法人の解散や廃止等をされた場合は各種届出書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに提出してください。

(1)法人設立又は事務所の開設
 提出書類
   法人設立・設置届出書
   定款の写し
   登記簿謄本・抄本の写し


(2)法人名・代表者・住所・資本金等の額等の変更
 提出書類
   法人の異動届出書
   登記簿謄本・抄本の写し
 
(3)法人の休業
 提出書類
   法人休業届

(4)法人の解散・事務所等の廃止
 
提出書類
   法人解散・(事務所等廃止)届出書
   登記簿謄本・抄本の写し(解散の場合)

提出先
〒975-8686福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地
 総務部税務課市民税係電話:0244-24-5226
 
〒979-2195福島県南相馬市小高区本町二丁目78番地
小高区役所税務課課税係電話:0244-44-6715
 
〒979-2392福島県南相馬市鹿島区西町一丁目1番地
鹿島区役所税務課課税係電話:0244-46-2112

 
◆各種様式のダウンロード
 
法人設立・設置届出書(25kb)(39kb)
法人の異動届出書(23kb)(32kb)
法人休業届出書(22kb)(22kb)
法人解散・(事務所等廃止)届出書(23kb)(31kb)
更正の請求書(24kb)(40kb)
法人清算結了届(30kb)(22kb)
ファイルイメージ法人市民税納付書ファイルイメージ(104kb)
マクロのセキュリティ
警告が出る場合
     

◆担当窓口・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
市役所本庁舎1階

電話番号
 0244-24-5226
FAX番号 0244-23-0311
E-mail zeimu@city.minamisoma.lg.jp

小高区 税務課 課税係

〒979-2195
南相馬市小高区本町二丁目78
小高区役所1階


電話番号 0244-44-6715
FAX番号 0244-44-6047
E-mail o-zeimu@city.minamisoma.lg.jp

鹿島区 税務課 課税係

〒979-2392
南相馬市鹿島区西町一丁目1
鹿島区役所1階

電話番号 0244-46-2112
FAX番号 0244-46-5684

E-mail k-zeimu@city.minamisoma.lg.jp


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