福島県 南相馬市
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軽自動車税


 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課せられる税金です。

 軽自動車税は年度ごとに課税されます。年度の途中で廃車や名義変更があった場合でも、還付はされません。

 軽自動車税の納税義務者
 軽自動車等車種別 税額一覧表
 納税の方法
 減免制度
 軽自動車税Q&A
 担当窓口・お問い合わせ先


◆軽自動車税の納税義務者

 軽自動車税は、毎年41日(賦課期日)現在、軽自動車を所有している人(個人・法人)に課税されます。

期  日内  容課 税 状 況
4月1日
新規登録 今年度は課税されます
名義変更
(譲  渡)
 新所有者に課税されます
廃   車 今年度は課税されません
4月2日
以降
新規登録 今年度は課税されません
名義変更
(譲  渡)
 旧所有者に課税されます
廃   車 今年度は課税されます



◆軽自動車等車種別 税額一覧表

区  分
総排気量等
税 額
登録場所
原動機付自転車
 50cc以下
1,000円
南相馬市役所
TEL.0244-22-2111
         (代)

小高区役所
 市民生活課
  TEL.44-6711

鹿島区役所
 市民生活課
  TEL.46-2113
 50ccを超え 90cc以下1,200円
 90ccを超え 125cc以下
1,600円
ミニカー(3輪以上)
 50cc以下2,500円



農耕作業車
(トラクターなど)
 農耕作業用で時速35km以下1,600円
その他
(フォークリフトなど)
 時速15km以下で車体が長さ4.7
 m、幅1.7m、高さ2.7m以下のもの
4,700円




(※)
軽 2 輪
 125ccを超え250cc以下2,400円福島県軽自動車協会
TEL.024-546-2577
軽 3 輪
 660cc以下3,100円
軽 4 輪
660cc以下貨物営業用3,000円
自家用4,000円
乗用営業用5,500円
自家用7,200円
2輪の小型自動車
             (※)
 250ccを超える4,000円東北運輸局
  福島運輸支局
TEL.050-5540-2015


軽自動車(軽2輪、軽3輪、軽4輪)及び、2輪の小型自動車の登録等については、南相馬自家用自動車組合(南相馬市原町区南町四丁目44番地TEL.0244-23-2850)でも手続きができます。

 軽自動車等を取得したり、住所を変更したときなど申告事項に変更があった場合は15日以内、軽自動車等を廃車、譲渡した場合は30日以内にそれぞれの登録場所において手続き願います。


◆納税の方法

 毎年5月の初旬に納税通知書を送付いたしますので、5月末日までに納めていただくことになります。

 口座振替をご利用の方については、6月中旬に振替済証兼車検用納税証明書を送付します。

◆減免制度

 身体障がい者等の方のために使用される軽自動車等には、申請により軽自動車税が減免される制度があります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
 
軽自動車税の減免制度について


◆軽自動車税Q&A

Q.1
 ひとに譲った、廃車手続きをした、解体したのに税金の通知がきた。


A.1

 軽自動車税は、毎年41日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。

 したがって、42日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金は納めていただくことになります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ひとに譲った場合

 4
1日以前に譲ったにもかかわらず税金の通知がきた場合は、譲り受けた方が名義変更等の手続きをしていないことが考えられます。その場合には、至急手続きをした上で軽自動車税を納付してください。

解体した場合

 
4月1日以前に業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合も、廃車手続きをしていないことが考えられます。

 資格のある解体業者の発行する「解体証明書」を提示していただければ、その日付にさかのぼり廃車としています。市までご連絡ください。

 ※なお、廃車(譲渡)したという手続きをされていませんと、来年度もあなた
   に課税されます。



Q.2
 軽自動車なんか持っていないのに「軽自動車税納税通知書」がきた。


A.2
 バイクをお持ちではないでしょうか?
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
軽自動車税は、3輪・4輪の軽自動車のほか、軽2輪(125ccを超え、250cc以下の2輪車)、2輪の小型自動車(250ccを越える大型の2輪車)、原動機付自転車
125cc以下のバイク)、小型特殊自動車などの所有者に課税される税金です。

 また、自分では所有していないつもりでも、お子さんの使用するバイクの登録名義があなたになっているようなこともありますので、ご確認ください。

Q.3
 もう使っていない(乗れない)のに税金を払うの?

A.3
 
軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に登録している方に課税されます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 使用不能で置きっ放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税は課税され続けます。

 また、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」ような場合でも税金は納付していただくことになります。


Q.4
 納期限を過ぎてしまった税金はどうやって払うの?


A.4
 納期限を過ぎていても、お手持ちの「納税通知書」で納税はできます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 車検用納税証明書の有効な期限や、納付可能な金融機関については「納税通知書」に記載されています。

 また、お支払が遅れると「延滞金」が加算される場合があります。


Q.5
 軽自動車税の納付書(納税通知書)をなくしてしまった。


A.5
 軽自動車税を支払う為の納付書(納税通知書)は再発行いたしますので、市までお問い合せください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 【問い合わせ先】

  南相馬市役所 税務課     収納係    TEL.0244-24-5228
  ・小高区役所 税務課     収納係    TEL.0244-44-6714
  ・鹿島区役所 税務課     収納係  TEL.0244-46-2112


Q.6
 軽自動車税は納付していますが、原動機付自転車を6月に廃車しました。
 税金は戻るのでしょうか?


A.6
 
軽自動車税は制度上、年税になっています。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 年度の途中で廃車にしたとしても、月割りでの税金の還付はありません。


Q.7
 原動機付自転車の持ち主が転々と変わってしまい・・・・・(所在不明)


A.7
 友7や知人に譲ったつもりのバイクが、転々と譲り渡ってしまい、どこにいったか分からなくなってしまった場合でも、あなたの納税義務は消滅しません。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 このような場合は、事情をお聞かせいただいたうえで廃車可能な場合があります。市までお問合せください。


Q.8
 身体に障害があります。減免を受けることができるのでしょうか?


A.8
 
障害の程度(身体障害者・知的障害者又は精神障害者)により一定の条件を満たしていれば、1人つき1台(普通自動車・軽自動車・バイク等を含む。)減免を受けることができます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 申請期限は、納期限(531日)の7日前までです。


Q.9
 車検用の納税証明書をなくしてしまったのですが・・・

A.9
 車検を受けるためには、軽自動車税納税証明書が必要です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 軽自動車税納税証明書(領収書)を紛失された場合は、市役所市民課・区役所市民生活課の窓口で申請してください。

 軽自動車税を納付いただいていれば、その場で交付します。(無料)



Q.10
 
原動機付自転車(バイク)を盗まれてしまいました。
 どのような手続きをすればいいのでしょうか?
 

A.10

 まず最寄りの警察署又は交番、派出所に届け出てください。
 その際に、「盗難届受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」を控えてください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 以上の手続きを行った後に、印鑑と弁償費(150円)を持参のうえ市役所市民課・区役所市民生活課で廃車の手続きをしていただきます。

 なお、盗難・紛失したバイクが見つかった場合は再登録が可能です。

 また、軽自動車税には月割り制度がないため、納めていただいた税金をお返しすることはありません。廃車の手続きをしないと、次年度以降も引続き課税されますのでご注意ください。


Q.11
 原動機付自転車を持っています。引っ越した場合、どうすればよいでしょうか?

A.11

 転出・転入の申告を行い、ナンバープレートを変更する必要があります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
転入の場合
 他市町村から転入し、引き続き南相馬市内でバイクを使用する場合は、「南相馬市」のナンバーに変えなければなりません。市役所市民課・区役所市民生活課(グループ)で手続きをしてください。
 必要なものは次のとおりです。
前の市町村で廃車手続きが済んでいる場合
1.標識交付申請書(窓口にあります)
2.所有者の印鑑
3.廃車証明書(前の市町村で交付されたもの)


前の市町村のナンバープレートがまだついている場合
1.標識交付申請書(窓口にあります)
2.所有者の印鑑
3.ナンバープレート
4.標識交付証明書

(注)「標識交付証明書」は、所有者の住所・氏名、ナンバープレートの番号、車台番号等が記載された、バイクの登録時に市町村長が発行した書類です。
この手続きを行えば、前の市町村へご自身が廃車申請をする必要はありません。


転出の場合
 南相馬市で廃車手続きをし、転出先の市町村の窓口で登録手続きをしてください。
 必要なものは次のとおりです。
1.廃車申告書(窓口にあります)
2.所有者の印鑑
3.標識(ナンバープレート)
4.標識交付証明書

転出の場合、もっと簡単な方法があります。
 南相馬市で廃車手続きを行わずに、転出先の市町村の窓口で南相馬市のナンバープレートの返却とその市町村のナンバープレートの交付手続きが同時に行える場合があります。この方法は、ほとんどの市町村で行っていますが、転出先(予定)の市町村へ確認してから行ってください。

 必要なもの(詳細は、転出先の市町村に確認することをお勧めします。)
1.所有者の印鑑
2.ナンバープレート
3.標識交付証明書(必ず)

(注)この手続きができた場合、転出先の市町村から、南相馬市のナンバープレートを回収した旨、南相馬市宛に書面で連絡があります。



市内から引っ越された場合

 住民票の転居届が出ていれば、軽自動車税の手続きは必要ありません。



◆担当窓口・お問い合わせ先


〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所1階
総務部 税務課 市民税係
TEL 0244-24-5226
FAX番号 0244-24-5214
E-mail zeimu@city.minamisoma.lg.jp


〒979-2195
南相馬市小高区本町二丁目78
小高区役所 市民福祉課 税務係
TEL 0244-44-6715
FAX番号 0244-44-6047
E-mail o-shiminfukushi@city.minamisoma.lg.jp


〒979-2392
南相馬市鹿島区西町一丁目1
鹿島区役所 市民福祉課 税務係
TEL 0244-46-2112
FAX番号 0244-46-5684
E-mail 
k-shiminfukushi@city.minamisoma.lg.jp


税務課

総務部 税務課 市民税係
〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所1階
電話番号 0244-24-5226
FAX番号 0244-24-5214
E-mail zeimu@city.minamisoma.lg.jp

小高区 市民福祉課
 税務係
〒979-2195
南相馬市小高区本町二丁目78

小高区役所1階
電話番号 0244-44-6715
FAX番号 0244-24-6047
E-mail o-shiminfukushi@city.minamisoma.lg.jp

鹿島区 市民福祉課
 税務係
〒979-2392
南相馬市鹿島区西町一丁目1

鹿島区役所1階
電話番号 0244-46-2112
FAX番号 0244-46-5684
E-mail 
k-shiminfukushi@city.minamisoma.lg.jp


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