平成19年度から個人市県民税が大きく変わります 「地方でできることは地方に」という方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」が実現します。その一環として、国の所得税から地方の住民税へ3兆円の税源移譲が行われます。
この税源移譲により、国の税収が減り、地方の税収が増えることになります。
具体的には次の点が変更になります。
◆所得割の税率
市県民税所得割の税率は、課税所得に応じて3段階となっていましたが、平成19年度から一律10%になります。
また、所得税の税率は4段階から6段階になります。さらに、配偶者控除や扶養控除などの人的控除の差に対応した減額措置(調整控除)を行います。
| | 平成18年度 | 平成19年度 |
| 課税所得金額 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 |
| | | | 税率 | 税率 |
| 200万円以下 | | | | | 6% | 4% |
| 200万円を超え700万円以下 | | |
| 700万円を超える場合 | | | | |

税率の変更及び定率減税の廃止によって、大部分の方の平成19年度の市県民税は
大幅な増税となります。
◆定率減税の廃止
平成11年に景気対策として導入された定率減税が、経済状況の改善等を踏まえ平成19年度分から廃止されます。
これは、導入された当時と比べ経済状況が改善されたという国の判断によるものです。
◆老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置 65歳以上の方のうち、前年の合計所得金額が125万円(公的年金のみの場合で収入245万円)以下の方に対する非課税措置は平成18年度から廃止されましたが、平成17年1月1日現在において65歳に達していた方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)の税額は、平成18年度は3分の1、
平成19年度は3分の2、平成20年度以降は全額課税になります。
★税源移譲の詳細についてはこちらをご覧ください
総務省HP
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czais.html【お問い合わせ】〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所1階
総務部 税務課 市民税係
0244-24-5226
0244-24-5214
zeimu@city.minamisoma.lg.jp〒979-2392
南相馬市鹿島区西町一丁目1
鹿島区役所 税務課 課税係
0244-46-2112
0244-46-5684
k-zeimu@city.minamisoma.lg.jp