福島県 南相馬市
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住宅借入金等特別税額(住宅ローン)控除について

平成19年からの国から地方への税源移譲に伴い、市県民税の住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」といいます。)が創設されましたが、これとは別に、平成21年から平成25年までに入居された方も所得税において住宅ローン控除を受けた場合、市県民税の住宅ローン控除適用の対象となりました。

総務省ホームページへ

◆対象者
○平成11年から平成18年までに入居した方
○平成21年から平成25年までに入居した方
○所得税の住宅ローン控除可能額が、所得税額よりも大きい方

※対象とならない方(例)
○平成19、20年に入居した方
○所得税から住宅ローン控除を全額控除できている方
○住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方


◆計算方法
次のいずれか少ない金額
所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額
所得税の「課税される所得金額」×5%
控除限度額 97,500円

 
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◆申告方法

平成22年度(平成21年分)以降は住宅ローン控除の申告は不要です。

年末調整や確定申告にて、住宅ローン控除を受けていない場合には、対象になりません。
また、年末調整をしていても事業所より給与支払報告書の提出が市に対してない場合には、市県民税の住宅ローン控除を受けることはできません。

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◆その他注意点
確定申告書や事業所から提出される給与支払報告書に、住宅ローン控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住宅ローン控除を受けられない場合があります。必ず記載の確認をしてください。

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◆よくあるご質問
Q1 平成19年に住宅を購入し、居住しましたが、市県民税の住宅ローン控除を受けることができますか。 
A1 市県民税の住宅ローン控除を受けることはできません。
対象になるのは、平成11年から平成18年、平成21年から25年までに入居した方となり、平成19年、平成20年に入居した方は対象になりません。

Q2 平成21年に居住を開始しましたが、どのような手続きが必要ですか。
A2 居住を開始した年は、所得税の確定申告が必要になります。確定申告にて住宅ローン控除を受け、所得税から引ききれない額は市県民税からも引くことができます。
なお、確定申告をすれば、市に対しての申告は必要ありません。
確定申告は国税の手続きになりますので、最寄りの税務署(相馬税務署:電話36-3111)にお問い合わせください。

Q3 従来の市県民税の住宅ローン控除と変わった点は何ですか。
A3
変更前
変更後
対象者
平成11年から平成18年までに入居した方平成11年から平成18年までに入居した方
平成21年から平成25年までに入居した方
申告の要否
不要

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◆平成21年度以前の控除を受ける方
平成22年度以降は申告が不要となりますが、平成11年から平成18年までに入居した方で平成21年度以前の市県民税から住宅ローン控除を受けるには、申告が必要となります。
まだ申告がお済みでない方は、下記より申告書をダウンロードし、申告してください。

・確定申告をしない方(給与収入だけで会社で年末調整する方)
住宅ローン申告書
提出方法
記載要領
確定申告をしない方用excelファイル 586KB)源泉徴収票(原本)を申告書に添付し、市税務課に提出してください。記載要領wordファイル 641KB)

・確定申告をする方
住宅ローン申告書
提出方法
記載要領
確定申告書A用excelファイル 778KB)確定申告書とともに最寄りの税務署に提出してください。記載要領wordファイル 54KB)
確定申告書B用excelファイル 918KB)

※申告書は、提出用2枚、本人控1枚の計3枚が印刷されます。郵送される方は、提出用2枚を担当窓口にお送りください。

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◆担当窓口・お問い合わせ先
南相馬市役所 総務部 税務課 市民税係
南相馬市役所本庁舎1階
〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27番地
電話番号0244-24-5226
FAX番号0244-23-0311
メールアドレスzeimu@city.minamisoma.lg.jp

鹿島区役所 税務課 課税係
〒979-2392
南相馬市鹿島区西町一丁目1番地
電話番号0244-46-2112
FAX番号0244-46-5684
メールアドレスk-zeimu@city.minamisoma.lg.jp

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○所得税(国税)の住宅ローン控除についてのお問い合わせ先
相馬税務署
〒976-8602
相馬市中村字曲田92-2
電話番号0244-36-3111(代表番号)
電話番号0244-36-3113(個人課税部門直通)

国税庁ホームページ

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