寄附金税額控除について 「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が創設されました。 また、寄附文化を育て、地域に密着した民間公益活動の促進を図るために、都道府県・市区町村が所得税の寄附金控除の対象の中から条例で指定した寄附金が、新たに個人住民税の寄附金の対象となり、控除対象となる寄附金の範囲が広がりました。 ◆対象者
前年中に次に該当する寄附をした方 ア 都道府県、市区町村に寄附した方 イ 福島県共同募金会又は日本赤十字社福島県支部に寄附した方 ウ 福島県又は南相馬市で指定した法人・団体に寄附した方 ※福島県の指定法人・団体については 福島県税務課(電話024-521-7067)に、南相馬市の指定法人・団体については 市税務課管理係(電話0244-24-5220)にお問い合わせください。 ※市民税・県民税の所得割がかからない方は対象となりません。 ◆申告方法寄附金税額控除の適用を受けるためには、申告が必要です。 | | | | | 所得税の確定申告書を提出する方 | 確定申告書の第二表の「住民税」欄に金額を記入 | 寄附金受領者が発行する証明書又は領収書 | 税務署 | | 市民税・県民税申告書を提出する方 | 市民税・県民税申告書の「寄附金に関する事項」に金額を記入 | 寄附金受領者が発行する証明書又は領収書 | 市税務課 | | 確定申告書も市民税・県民税申告書も提出しない方 | 市町村民税道府県民税寄附金税額控除申告書に必要事項を記入して提出 | 寄附金受領者が発行する証明書又は領収書 | 市税務課 |
上記いずれかの申告をしてください。 なお、所得税に影響がある方は、所得税の確定申告書を提出してください。 ◆控除される額A 1.(寄附した額−5,000円) 2.総所得金額の30% 1・2いずれか少ないほうの金額×市民税6%・県民税4% 都道府県・市区町村に寄附した方はAで求めた額に次の算式(B)で求めた額を加算します。 B 1.(寄附した額−5,000円)×下表割合×市民税3/5・県民税2/5 2.市民税・県民税所得割額(調整控除差引後)の10% 1・2いずれか少ないほうの金額 寄附金税額控除の額=A+B ◆計算例
・単身の給与所得者の場合 南相馬市に30,000円寄附した場合 | 1.給与収入 | 5,000,000円 | | 2.給与所得 | 3,460,000円 | | 3.社会保険料控除 | 500,000円 | | 4.生命保険料控除 | 35,000円 | | 5.基礎控除 | 330,000円 | | 6.所得控除額の合計(3+4+5) | 865,000円 | | 7.課税総所得金額(2−6:千円未満切捨) | 2,595,000円 | | 8.市民税税額控除前所得割額(7×6%) | 155,700円 | | 9.県民税税額控除前所得割額(7×4%) | 103,800円 | | 10.市民税調整控除額 | 1,500円 | | 11.県民税調整控除額 | 1,000円 | | 12.A市民税寄附金控除額 | (30,000円−5,000円)×6%=1,500円 | | 13.A県民税寄附金控除額 | (30,000円−5,000円)×4%=1,000円 | | 14.B市民税寄附金控除額 | (30,000円−5,000円)×80%×3/5=12,000円 | | 15.B県民税寄附金控除額 | (30,000円−5,000円)×80%×2/5=8,000円 | | 16.市民税寄附金税額控除額(12+14) | 13,500円 | | 17.県民税寄附金税額控除額(13+15) | 9,000円 | | 18.市民税所得割額(8-10-16) | 140,700円 | | 19.県民税所得割額(9-11-17) | 93,800円 | ◆各種様式《申告者用》| 市町村民税道府県民税寄附金税額控除申告書 |  (35KB) | |  (42KB) | 《指定法人・団体用》| 寄附金受領証明書 |  (30KB) | |  (25KB) | | 寄附者名簿 |  (27KB) | |  (33KB) |
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