◆個人市民税 個人の市民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」の二つから構成され、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で前年中の所得に基づき課税されることになっています。 納税の方法には、税額決定納税通知書により納税者が金融機関等で納税していただく「普通徴収」の方法と、給与の支払者が納税者の給与から天引きして納税していただく「 給与所得からの特別徴収」の方法、及び公的年金の支払者が納税者の年金から天引して納税していただく「 公的年金からの特別徴収」の方法があります。 また、納税者の皆さまの便宜をはかるため個人県民税とあわせて申告と納税をしていただくことになっています。 ※個人の市民税と県民税を合わせて住民税と言います。 ◆納める人
個人の市民税を納めていただく方は、次のとおりです。 | | | | | 市内に住所がある個人 | | | | 市内に住所はないが事務所又は家屋敷のある個人 | | × |
| 家屋敷とは自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。 |
◆市民税がかからない人
・均等割も所得割もかからない人
| ア) | 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。) | | イ) | 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,044,000円未満の人) | | ウ) | 前年の合計所得が次の算式で求めた額以下の人 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円 ※控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ16万8千円を加算します。 |
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・所得割のかからない人 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円 ※控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ32万円を加算します。 ◆市民税の税額の計算方法
・均等割(年税額) 市民税3,000円 県民税2,000円
ただし、県民税2,000円のうち1,000円は、森林環境の保全等に取り組む財源に使途を限定した森林環境税です。
※森林環境税については、福島県農林水産部森林計画課(電話024-521-7425)へお問い合わせください。
・所得割
| (所得金額−所得控除額)×税率−税額控除−配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額 |
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(1)所得金額 所得割の税額計算の基礎となるものです。その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。 この場合の所得の種類は、所得税と同様次の10種類です。
| | ○事業所得 | ○利子所得 | ○配当所得 | ○不動産所得 | ○給与所得 | | | ○譲渡所得 | ○一時所得 | ○雑所得 | ○山林所得 | ○退職所得 |
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なお、市民税は前年中の所得を基準として計算されますので、例えば平成23年度の市民税においては、平成22年中(1月から12月まで)の所得金額が基準となります。
(2)所得控除額 所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して法律でその種類や計算方法が定められており、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。 所得控除の種類は、次の14種類です。 |
| | | 雑損控除 | (1)と(2)のいずれか多い金額
| (1) | (災害、盗難等による損失額−保険金等により補てんされる金額)−(総所得金額の合計額)×10% | | (2) | 災害関連支出の金額−5万円 |
※災害関連支出とは、災害により住宅家財等の滅失、損壊した場合に、その住宅家財等の取壊しや原状回復のための支出等をいいます。 | | 医療費控除 | (支払った医療費の金額−保険金等で補てんされる金額)−(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない金額) ※控除限度額200万円 | | 社会保険料控除 | 支払額の全額 | | 小規模企業共済等掛金控除 | 支払額の全額 | | 生命保険料控除 | | | | | (1)一般の生命保険料だけの場合 | 15,000円以下 | (1)の金額の全額 | 15,000円超 40,000円以下 | (1)の金額×0.5+7,500円 | 40,000円超 70,000円以下 | (1)の金額×0.25+17,500円 | | 70,000円超 | 35,000円 | | (2)個人年金保険料だけの場合 | 15,000円以下 | (2)の金額の全額 | 15,000円超 40,000円以下 | (2)の金額×0.5+7,500円 | 40,000円超 70,000円以下 | (2)の金額0.25+17,500円 | | 70,000円超 | 35,000円 | | (3)一般の生命保険料と個人年金保険料の両方がある場合 | (1)及び(2)で求めた控除額の合計 | | 地震保険料控除 | | | | | (1)地震保険契約に係るものだけの場合 | 50,000円以下 | (1)の金額×0.5 | | 50,001円以上 | 25,000円 | | (2)旧長期損害保険契約(満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上)に係るものだけの場合 | 5,000円以下 | (2)の金額の全額 | 5,000円超 15,000円以下 | (2)の金額×0.5+2,500円 | | 15,000円超 | 10,000円 | | (3)地震保険契約と旧長期損害保険契約の両方がある場合 | (1)及び(2)で求めた控除額の合計 ※2万5千円を超える場合は2万5千円 | | 障害者控除 | 障害者(障害者控除対象認定を受けている者も含む)である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人について 普通障害者 26万円 特別障害者 30万円 | | 寡婦・寡夫控除 | 寡婦・寡夫 26万円 特定の寡婦(合計所得金額が500万円以下で扶養親族である子を有する場合) 30万円 | | 勤労学生控除 | 26万円 | | 配偶者控除 | 納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者を有する場合(事業専従者に該当する場合を除く) 一般の控除対象配偶者 33万円 (同居特別障害者の場合) 56万円 老人控除対象配偶者(70歳以上) 38万円 (同居特別障害者の場合) 61万円 | | 配偶者特別控除 | 納税義務者の合計所得金額が、1,000万円以下で、生計を一にする配偶者を有する場合(控除対象配偶者又は事業専従者に該当する場合を除く) 控除対象配偶者以外の配偶者(合計所得金額38万円超)
| 合計所得金額(円) | | | 380,001〜399,999 | 33万円 | | 400,000〜449,999 | 33万円 | | 450,000〜499,999 | 31万円 | | 500,000〜549,999 | 26万円 | | 550,000〜599,999 | 21万円 | | 600,000〜649,999 | 16万円 | | 650,000〜699,999 | 11万円 | | 700,000〜749,999 | 6万円 | | 750,000〜759,999 | 3万円 | | 760,000〜 | 0円 |
| | 扶養控除 | 納税義務者と生計を一にし、合計所得金額が38万円以下の扶養親族を有する場合(事業専従者に該当する者を除く)
| 一般扶養親族 | 1人について33万円 | | 特定扶養親族(16歳以上23歳未満) | 1人について45万円 |
※平成23年度の場合は、昭和63年1月2日〜平成7年1月1日の間に生まれた者
老人扶養親族(70歳以上) ※平成23年度の場合は、昭和16年1月1日以前に生まれた者
| 同居老親等以外 | 1人について38万円 | | 同居老親等 | 1人について45万円 |
同居特別障害者である扶養親族| 一般扶養親族 | 1人について56万円 | | 特定扶養親族 | 1人について68万円 | | 同居老親等以外の老人扶養親族 | 1人について61万円 | | 同居老親等 | 1人について68万円 |
| | 基礎控除 | 33万円 |
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下記の要件に該当する方は、寡婦(夫)控除が受けられます。
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| | | 寡婦 (女性) | 夫と死別・離婚した後再婚していない方、または夫が生死不明の方で、扶養親族注1がいる方(所得制限なし)。 | 26万円 | | 夫と死別した後再婚していない方、または夫が生死不明の方で、前年の合計所得金額注2が500万円以下の方。 | | 夫と死別・離婚した後再婚していない方、または夫が生死不明の方で、扶養親族である子があり、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の方。 | 30万円 | 寡夫 (男性) | 妻と死別・離婚した後再婚していない方、または妻が生死不明の方で、扶養親族である子があり、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の方。 | 26万円 |
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控除を受けるためには申告が必要です。 ※なお、寡婦(夫)に該当する方で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、市・県民税が非課税となります。
注1)扶養親族 この場合の扶養親族は、合計所得金額が38万円以下で、他の方の控除対象配偶者や扶養親族となっていない方に限られます。
注2)合計所得金額 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特定控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
(3)所得割の税率 所得割の税率は、平成19年度より一律10%(市民税6%、県民税4%)です。
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※土地・建物等の分離譲渡所得などについては、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。
※18年度以前の所得割の税率
(4)税額控除 ・調整控除 税源移譲により、所得税と住民税のそれぞれの税率は変わりましたが、合計税率は変わりません。しかし、所得税と住民税の人的控除額(扶養控除・基礎控除等)の差により、負担が増加する場合が生じますので、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、住民税所得割額から次の額を減額します。
★個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合
| (1)人的控除額の差の合計額 | (1)(2)いずれか小さい金額×5% (市民税3%、県民税2%) | | (2)住民税の課税所得金額 |
★個人住民税の課税所得金額が200万円超の場合 {人的控除額の差の合計−(住民税の課税所得金額−200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)
下線部の金額が50,000円未満となった場合は、下線部の金額を50,000円として計算します。
※住民税の課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額になります。
【調整控除計算における所得税と住民税の人的控除の差額】
| 所得控除 | 所得税 | 住民税 | 差額 | | 配偶者控除 | 一般配偶者 | | | | | 老人配偶者 | | | | | 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額38万円超40万円未満 | | | | | 配偶者の合計所得金額40万円超45万円未満 | | | | | 扶養控除 | 一般扶養 | | | | | 特定扶養 | | | | | 老人扶養 | | | | | 同居老親等 | | | | | 扶養控除(同居特別障害者の場合) | 一般扶養 | | | | | 特定扶養 | | | | | 老人扶養 | | | | | 同居老親等 | | | | | 障害者控除 | 普通障害者 | | | | | 特別障害者 | | | | | 寡婦控除 | 一般寡婦 | | | | | 特別寡婦 | | | | | 寡夫控除 | | | | | 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | | 基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
・配当控除 株式の配当等の配当所得があるときは、その金額に、次の率を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。
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| 課税総所得金額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円を超える部分 | | 種類 | | | | | | 利益の配当等 | | | | | | 私募証券投資信託等 | 外貨建証券投資信託以外 | | | | | | 外貨建証券投資信託 | | | | |
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・外国税額控除 納税者が外国で所得税や住民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により外国税額が所得割額から差引かれます。
・住宅借入金等特別税額控除 平成11年から平成18年、平成21年から平成25年までに入居し所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引ききれなかった額がある場合は、翌年度の市県民税から控除できます。 詳しくは、「住宅借入金等特別税額控除について」のページをご覧ください。
・寄附金税額控除 前年中に都道府県、市区町村、福島県共同募金会、日本赤十字社福島県支部、福島県又は南相馬市で指定した法人・団体に寄附した方は、一定の方法により求めた金額が所得割額から差引かれます。 詳しくは、「寄附金税額控除について」のページをご覧ください。
(5)配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額 (ア)上場株式等の配当について配当割が特別徴収されている場合(住民税3%)、(イ)源泉徴収ありの特定口座を選択し、上場株式等の譲渡益について株式等譲渡所得割が特別徴収されている場合(住民税3%)には、確定申告等をせずにそのまま納税を終わらせることもできますが、確定申告等をした場合は、徴収済の配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割額から差引かれます。
| ◆納税の方法
個人市民税の納税の方法には、「普通徴収」と「給与所得からの特別徴収」と「公的年金からの特別徴収」の3つの徴収方法があり、そのいずれかによって納税することとされています。 ・普通徴収とは、市役所から税額決定納税通知書により納税者に通知され、通常4回の納期に分けて納税していただく徴収方法です。 ・給与所得からの特別徴収とは、市役所から特別徴収税額決定通知書により給与の支払者を通じて給与所得者(納税者)に通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から市民税を天引きして、納入していただく徴収方法です。 ・公的年金からの特別徴収とは年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から市民税を天引して、納入していただく徴収方法です。
○事業所得者などの納税方法(普通徴収) 事業所得者などの市民税は、市役所から本人にお送りする税額決定納税通知書により、年4回に分けて納めていただきます。
○給与所得者の納税方法(給与特徴) 給与所得者の市民税は会社等の給与支払者が市役所から通知された税額を通常 12月から翌年の5月までの6回に分けて給与から差引いて納めていただきます。 ※詳しくは「個人市県民税給与所得の特別徴収について」をご覧ください。
○公的年金等所得者の納税方法(年金特徴) 市では、65歳以上の方の公的年金からの特別徴収(年金天引き)を23年6月から停止しています。
リンク 公的年金からの市・県民税特別徴収を停止しています
○年の途中で退職した場合の納税の方法 毎月の給与から市民税を特別徴収されていた納税者が退職したときは、次の場合を除きその翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税していただきます。
| 1. | その納税者が他の会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合 | | 2. | 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を一括して徴収されることを申し出た場合。 | | 3. | 翌年1月1日から5月31日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などがある場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与などから残税額が徴収されます。) |
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◆市民税の免除・軽減
東日本大震災で被害を受けた方の市・県民税の減免の制度があります。 リンク 東日本大震災で被害を受けた方の市・県民税の減免申請 〈申請書〉
失業されたり、生活扶助等を受けるなど特別な事情がある場合には、市民税の免除・軽減の制度がありますのでご相談ください。
〈減免対象者〉
| (ア) | 生活保護を受けている方 | | (イ) | 賦課期日(その年の1月1日)現在、勤労学生(注1)である方 | | (ウ) | 失業等(定年退職、自己都合による退職を除く)により、前年の合計所得金額(注2)が、「減免基準額」(注3)以下で、本年中の所得が半分以下になる方 | | (エ) | 負傷または疾病により所得が皆無となる場合または著しく減少する場合で、前年中の合計所得金額が「減免基準額」以下の方 | | (オ) | 震災、風水害などの災害により死亡された方 | | (カ) | 震災、風水害などの災害により障がい者となった方 | | (キ) | 震災、風水害などの災害により住宅または家財に損害を受けた方(損害の程度、所得金額、損害保険金の補てんなどにより対象にならない場合があります。) |
| (注1) | 「勤労学生」とは、(1)学校教育法第1条(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園)に規定する学校の学生、生徒又は児童(2)国、地方公共団体、又は私立学校に規定する学校法人、私立専修学校及び私立各種学校若しくはこれらに準ずるもの(3)職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける人をいいます。 | | (注2) | 「合計所得金額」とは、純損失・雑損失の繰越控除をしないで計算した各種所得の合計額に、退職所得金額及び山林所得金額を加算した額です。 | | (注3) | 「減免基準額」とは「125万円+配偶者控除額+扶養控除額」のことです。 |
| ◆課税担当のお問い合わせ窓口〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27 南相馬市役所1階 総務部 税務課 市民税係
0244-24-5226
0244-23-0311
zeimu@city.minamisoma.lg.jp〒979-2392 南相馬市鹿島区西町一丁目1 鹿島区役所 税務課 課税係
0244-46-2112
0244-46-5684
k-zeimu@city.minamisoma.lg.jp☆県民税について☆ 相双地方振興局 県税部(南庁舎1階 東側)〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町1-30 | 管理納税課 |  | 0244-26-1123 | |  | 0244-26-1124 | | 課税課 |  | 0244-26-1126 | |  | 0244-26-1127 |
相双地方振興局ホームページ福島県総務部税務課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16  024-521-1111(代表)  024-521-7067(税務課直通) 福島県総務部税務課ホームページ☆所得税(国税)について☆ 相馬税務署 〒976-8602 福島県相馬市中村字曲田92-2
0244-36-3111(代表)
0244-36-3113(個人課税部門直通)
国税庁ホームページ

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