A.1 南相馬市独自の制度ではありません。平成21年10月から全国一斉に始まっている制度です。
Q.2 年金以外の所得にかかる税額についても、年金から特別徴収されるのでしょうか。 |
A.2 当面の間、対象となるのは、年金に係る税額のみになります。 年金以外の所得にかかる税額については、これまでどおり給与からの特別徴収又は納付書(口座振替)による普通徴収により納付していただきます。
Q.3 特別徴収制度の実施により、税額があがるのでしょうか。 |
A.3 新たな税負担が生じるものではありません。 この制度は、納税方法の一部を変更するものです。
Q.4 国民健康保険税(後期高齢者医療保険料)のように年金の天引きから口座振替に切り替えたいのですが。 |
A.4 口座振替に切り替えることはできません(納付書払いについても同じです)。 国民健康保険税や後期高齢者医療保険料のように希望選択制はとられていません。 ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
Q.5 これまでは、1年分をまとめて納付していましたが、どうなりますか。 |
A.5 公的年金所得にかかる市県民税を1年分まとめて納付することはできません。ただし、公的年金からの特別徴収が始まる年度は、普通徴収の1・2期分は、まとめて納付することができます。また、公的年金等所得以外の所得、例えば、給与や事業所得、生命保険契約の年金所得にかかる市県民税を普通徴収の方法で納付される方は、まとめて納付することができます。
Q.6 公的年金からの特別徴収で納付することになっていましたが、昨年の12月に特別徴収がされなくなりましたがなぜですか。 |
A.6 年度の途中で公的年金等所得にかかる市県民税に変更がありませんでしたか。市県民税額に変更があった場合や介護保険料の特別徴収が停止された場合は、市県民税の特別徴収も停止され、普通徴収に切り替わります。ただし、翌年度は、要件を満たせば10月以降の公的年金からの特別徴収が再び始まります。
Q.7 所得が公的年金のみで、税額が80,000円の場合、具体的にどのような納め方になるのでしょうか。 |
A.7 《平成22年度》 ・特別徴収開始年度は、税額の1/2を普通徴収の方法(第1、2期のみ)にて納付していただき、残りの1/2が10月の年金からの天引きとなります。 ・普通徴収の各期の税額に1,000円未満の端数が発生した場合には、第1期(6月)に合算されます。 ・特別徴収の各月の税額に100円未満の端数が発生した場合には、最初の納期(10月)に合算されます。
《平成23年度以降》
| | 年金から天引き (特別徴収) | | 仮徴収 | 本徴収 | | | | | | | | | | | | 平成23年度の税額から仮徴収(平成23年度4,6,8月)された額を差し引いた額の1/3ずつ | | 前年度(平成22年度)2月と同じ額ずつ | ・前年度に年金からの天引きとなっていた方は、4,6,8月に前年度の2月に天引きされた額と同額で仮徴収されます。 ・10,12,2月の天引き額は、平成23年度の税額から仮徴収された額を差し引いた額の1/3ずつが年金から天引きされます。
Q.8 市県民税は給与から天引きされているはずなのに、税額決定納税通知書が送られてきたのは、なぜですか。 |
A.8 給与所得以外に年金所得はありませんか。 個人市県民税の年金からの天引き制度の開始により、65歳以上の方は公的年金にかかる税額については、給与から天引きすることができなくなりました。 これにより、年金所得がある方で年金天引きの条件に該当していない場合には、税額決定納税通知書が届き、納付書(口座振替を含む)で納付して頂くようになります。
※給与天引きの対象とならないのは、公的年金にかかる税額のみで、他の所得は従来どおり天引きの対象となります。
Q.9 私は65歳未満で、公的年金所得の税額が年金からの特別徴収の対象となりません。これまでどおり給与からの特別徴収にできませんか。 |
A.9 平成22年度税制改正により、65歳未満の方については公的年金にかかる税額を給与からの特別徴収により徴収させていただくこととなりました。(お勤めの事業所が市県民税を特別徴収しない場合は、普通徴収による納付となります。) ※詳しくは「65歳未満で公的年金等所得がある給与所得者の徴収方法の改正にいて」をご覧ください。
Q.10 私は公的年金所得のほかに、農業所得があります。税額決定納税通知書の第1・2期と第3・4期の期割額が大きく違うのはなぜですか。 |
A.10 公的年金所得以外の所得にかかる税額はこれまでどおり普通徴収の方法によって納付して頂くようになりますが、年金天引き開始年度については、年金にかかる税額の1/2は普通徴収となり、残りの1/2は年金からの天引きとなります。 年金にかかる税額の普通徴収分は第1・2期に割り振られますので、第3・4期の額と大きく違うことになります。
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