福島県 南相馬市
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個人市県民税の公的年金等からの特別徴収制度について
 



 高齢化社会の進展に伴い、公的年金等を受給する高齢者が増加しています。こうした中、高齢者である年金受給者の納税の便宜を図るため、個人市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度が、平成21年10月から全国一斉に始まっています。
 この制度は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。


◆対象となる方
個人市県民税が課税される方で次の全てに該当している方
平成23年4月1日現在で65歳以上の方
公的年金等受給額が年間18万円を超える方
前年中に公的年金等の支払いを受けた方で老齢基礎年金等の支払いを受けている方
介護保険料が公的年金から特別徴収されている方


◆対象とならない方
上記に該当していても、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
平成23年1月1日以降に転出した方
公的年金等所得にかかる税額が年金の年額を超える方


◆特別徴収の対象となる税額
公的年金等(企業年金を含む)にかかる所得割額及び均等割額
※給与所得や事業所得等に係る個人市県民税は、これまでどおり給与からの特別徴収又は納付書(口座振替)による普通徴収により納付していただきます。


◆特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など
※障害年金、遺族年金は特別徴収の対象にはなりません。


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◆公的年金等からの特別徴収方法
所得が公的年金等所得のみの場合
《特別徴収を開始する年度(平成22年度)》
納付書で納付
(普通徴収) 
年金から天引き
(特別徴収)
6月
8月
10月
12月
2月
年税額の1/4
年税額の1/4
年税額の1/6
年税額の1/6
年税額の1/6

6月・8月は、年税額の半分を2回に分けて普通徴収します。
10月・12月・2月は、年税額から普通徴収した額を差し引いた残りの額を老齢基礎年金等の支払いごとに年金から天引きします。

《翌年度以降(平成23年度以降)》
年金から天引き(特別徴収)
4月(仮徴収)
6月(仮徴収)
8月(仮徴収)
10月
12月
2月
前年度の2月と同じ額 前年度の2月と同じ額 前年度の2月と同じ額 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3

4月・6月・8月は、前年度の2月に年金から特別徴収した額を仮徴収します。
10月・12月・2月は、平成22年度の年税額から仮徴収した額(4月・6月・8月分)を差し引いた残りの額を老齢基礎年金等の支払いごとに天引きします。

こちらのリーフレットもご覧下さい。
◎公的年金からの特別徴収リーフレット(PDF1.61MB)

◎公的年金からの特別徴収についての総務省ホームページ

 
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◆よくあるご質問

Q.1
 公的年金からの特別徴収(年金特徴)は南相馬市独自の制度ですか。
 
A.1
南相馬市独自の制度ではありません。
平成21年10月から全国一斉に始まっている制度です。

Q.2
 年金以外の所得にかかる税額についても、年金から特別徴収されるのでしょうか。

A.2
当面の間、対象となるのは、年金に係る税額のみになります。
年金以外の所得にかかる税額については、これまでどおり給与からの特別徴収又は納付書(口座振替)による普通徴収により納付していただきます。

Q.3
 特別徴収制度の実施により、税額があがるのでしょうか。

A.3
新たな税負担が生じるものではありません。
この制度は、納税方法の一部を変更するものです。

Q.4
 国民健康保険税(後期高齢者医療保険料)のように年金の天引きから口座振替に切り替えたいのですが。

A.4
口座振替に切り替えることはできません(納付書払いについても同じです)。
国民健康保険税や後期高齢者医療保険料のように希望選択制はとられていません。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

Q.5
 これまでは、1年分をまとめて納付していましたが、どうなりますか。

A.5
公的年金所得にかかる市県民税を1年分まとめて納付することはできません。ただし、公的年金からの特別徴収が始まる年度は、普通徴収の1・2期分は、まとめて納付することができます。また、公的年金等所得以外の所得、例えば、給与や事業所得、生命保険契約の年金所得にかかる市県民税を普通徴収の方法で納付される方は、まとめて納付することができます。

Q.6
 公的年金からの特別徴収で納付することになっていましたが、昨年の12月に特別徴収がされなくなりましたがなぜですか。

A.6
年度の途中で公的年金等所得にかかる市県民税に変更がありませんでしたか。市県民税額に変更があった場合や介護保険料の特別徴収が停止された場合は、市県民税の特別徴収も停止され、普通徴収に切り替わります。ただし、翌年度は、要件を満たせば10月以降の公的年金からの特別徴収が再び始まります。

Q.7
 所得が公的年金のみで、税額が80,000円の場合、具体的にどのような納め方になるのでしょうか。

A.7
《平成22年度》
 
納付書又は口座振替にて納める
(普通徴収)
年金から天引き
(特別徴収)
6月(第1期)
8月(第2期)
10月
12月
2月
税額
20,000円
20,000円
13,400円
13,300円
13,300円
算出方法
税額の1/4
税額の1/4
税額の1/6税額の1/6税額の1/6
・特別徴収開始年度は、税額の1/2を普通徴収の方法(第1、2期のみ)にて納付していただき、残りの1/2が10月の年金からの天引きとなります。
・普通徴収の各期の税額に1,000円未満の端数が発生した場合には、第1期(6月)に合算されます。
・特別徴収の各月の税額に100円未満の端数が発生した場合には、最初の納期(10月)に合算されます。

《平成23年度以降》
  年金から天引き
(特別徴収)
仮徴収本徴収
4月
6月
8月
10月
12月
2月
税額
13,300円
13,300円
13,300円
平成23年度の税額から仮徴収(平成23年度4,6,8月)された額を差し引いた額の1/3ずつ
算出方法
前年度(平成22年度)2月と同じ額ずつ
・前年度に年金からの天引きとなっていた方は、4,6,8月に前年度の2月に天引きされた額と同額で仮徴収されます。
・10,12,2月の天引き額は、平成23年度の税額から仮徴収された額を差し引いた額の1/3ずつが年金から天引きされます。

Q.8
 市県民税は給与から天引きされているはずなのに、税額決定納税通知書が送られてきたのは、なぜですか。

A.8
給与所得以外に年金所得はありませんか。
個人市県民税の年金からの天引き制度の開始により、65歳以上の方は公的年金にかかる税額については、給与から天引きすることができなくなりました。
これにより、年金所得がある方で年金天引きの条件に該当していない場合には、税額決定納税通知書が届き、納付書(口座振替を含む)で納付して頂くようになります。

※給与天引きの対象とならないのは、公的年金にかかる税額のみで、他の所得は従来どおり天引きの対象となります。

Q.9
 私は65歳未満で、公的年金所得の税額が年金からの特別徴収の対象となりません。これまでどおり給与からの特別徴収にできませんか。

A.9
平成22年度税制改正により、65歳未満の方については公的年金にかかる税額を給与からの特別徴収により徴収させていただくこととなりました。(お勤めの事業所が市県民税を特別徴収しない場合は、普通徴収による納付となります。)
※詳しくは「65歳未満で公的年金等所得がある給与所得者の徴収方法の改正にいて」をご覧ください。

Q.10
 私は公的年金所得のほかに、農業所得があります。税額決定納税通知書の第1・2期と第3・4期の期割額が大きく違うのはなぜですか。

A.10
公的年金所得以外の所得にかかる税額はこれまでどおり普通徴収の方法によって納付して頂くようになりますが、年金天引き開始年度については、年金にかかる税額の1/2は普通徴収となり、残りの1/2は年金からの天引きとなります。
年金にかかる税額の普通徴収分は第1・2期に割り振られますので、第3・4期の額と大きく違うことになります。

 
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◆担当窓口・お問い合わせ先
〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所1階
総務部 税務課 市民税係
TEL 0244-24-5226
FAX番号 0244-23-0311
E-mail zeimu@city.minamisoma.lg.jp

〒979-2392
南相馬市鹿島区西町一丁目1
鹿島区役所 税務課 課税係
TEL 0244-46-2112
FAX番号 0244-46-5684
E-mail k-zeimu@city.minamisoma.lg.jp

 
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