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退職所得(退職金)に対する市県民税について

退職所得に対する個人の市県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされております。


◆課税する市町村と納税義務者

 退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。


◆税額の計算方法

 退職所得の金額×税率


◆退職所得の金額

 退職所得の金額=(収入金額−退職所得控除額)×1/2
 (1,000円未満の端数切捨て)

 
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◆退職所得控除額の計算

1.勤続年数が20年以下の場合
  40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

2.勤続年数が20年を超える場合
  800万円+70万円×(勤続年数−20年)

※退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、算出した控除額に100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。

◆税率

 市民税 6%
 
県民税 4%
分離課税に係る所得割の税額は、退職所得の金額に、税率を適用して計算します。
※当分の間、求められた税額から10%に相当する金額を控除するものとされています。
【計算例】
 勤続年数 25年
 退職手当 14,223,632円

 1.退職所得控除額の計算
 8,000,000円+700,000円×(25年−20年)=11,500,000円

 2.退職所得の金額
 (14,223,632円−11,500,000円)×1/2
 =2,723,632円×1/2=1,361,816円 →1,361,000円

 3.退職所得に係る所得割額
 市民税 1,361,000円×6%=81,660円
 県民税 1,361,000円×4%=54,440円

 〈所得割額の10%に相当する額〉
 市民税 81,660円×10%=8,166円
              81,660円−8,166円=73,494円
  税額  73,400円

 県民税 54,440円×10%=5,444円
              54,440円−5,444円=48,996円
    税額 48,900円

 
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◆様式

退職所得申告書 PDF:72kb

※申告書は退職手当等の支払者が受理したときに市に提出したものとみなされますので、支払者の手元で保管してください。

◆担当窓口・お問い合わせ先
〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所1階
総務部 税務課 市民税係
TEL 0244-24-5226
FAX番号 0244-23-0311
E-mail zeimu@city.minamisoma.lg.jp


〒979-2392
南相馬市鹿島区西町一丁目1
鹿島区役所 税務課 課税係
TEL 0244-46-2112
FAX番号 0244-46-5684
E-mail 
k-zeimu@city.minamisoma.lg.jp

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