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固定資産税

◆固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土 地登記簿又は土地課税補充課税台帳に所有者として、登記又は登録されている人
家 屋登記簿又は家屋課税補充課税台帳に所有者として、登記又は登録されている人
償却資産償却資産課税台帳に所有者として、登記又は登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産
 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
 なお、償却資産についての詳しい説明は、
リンクをご覧ください。

税額算定のあらまし
 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。


1.固定資産を評価し、その評価額を決定し、その評価額をもとに課税標準額(税額を算定するための価格)を算定します。
2.課税標準額に税率(1.4掛けた金額が税額となります。
課税標準額×1.4=固定資産税額
3.土地・家屋の一覧表(資産の概要や評価額、課税標準額等が記載されたもので、「課税明細書」といいます。)と税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
 なお、市では不均一課税を実施しており、新規に企業が進出した場合等に通常の税率よりも低い税率が適用される場合があります。
詳しくは、リンク先をご覧ください。



固定資産の評価

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
 また、土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごとで平成21年度が基準年度となっています)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度(平成22年度)及び第三年度(平成23年度)は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

 しかし、第二年度又は第三年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
 なお、市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。



土 地30万円
家 屋20万円
償却資産150万円

固定資産税の納め方
 
固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に対し税額が通知され、年4回(4月,7月,12月,2月)に分けて、納付書又は口座振替で納税することとなります。

問合せ先

総務部 税務課 資産税係
〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所1階
電話番号 0244-24-5227
FAX番号 0244-24-5214
E-mail zeimu@city.minamisoma.lg.jp


小高区 市民福祉課 税務係
〒979-2195
南相馬市小高区本町二丁目78

小高区役所1階
電話番号 0244-44-6715
FAX番号 0244-24-6047
E-mail o-shiminfukushi@city.minamisoma.lg.jp


鹿島区 市民福祉課 税務係
〒979-2392
南相馬市鹿島区西町一丁目1

鹿島区役所1階
電話番号 0244-46-2112
FAX番号 0244-46-5684
E-mail 
k-shiminfukushi@city.minamisoma.lg.jp



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