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A.1 市県民税の額は均等割と所得割の合計額になりますが、均等割額と所得割額の税率はどこの市町村でも同じです(均等割額はお住まいの都道府県、市区町村によって異なる場合もあります)。 なお、市県民税の大部分を占める所得割は前年の所得に応じて計算されますので、前年の所得が増えたり、前年中に扶養家族が減ったりした場合には、税額は高くなります。
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Q.2 市県民税と所得税は、ともに所得に対し課税されると聞きましたが、どのような違いがあるのですか? |
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A.2 市県民税と所得税のおもな違いは、次のとおりです。
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Q.3 私は、近所のスーパーでパートをしています。私自身の税金や配偶者の控除などはどのような扱いになりますか? |
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A.3 パート収入は通常「給与収入」となります。 あなたの年間の収入が103万円以下であれば所得税はかかりません。また、93万円以下であれば市県民税もかかりません。 配偶者控除の対象となる収入は年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となる収入は、年間103万円超141万円未満となっています。
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Q.4 私は税務署に確定申告をしました。市県民税の申告も必要ですか? |
| A.4 あらためて市県民税の申告をする必要はありません。 市内に住所のある方が、前年分の所得税について確定申告書を提出した場合は地方税法の規定により、市県民税の申告書を提出したものとみなします。

Q.5 私は一人暮らしで、前年中は収入がありません。前年は県外の親元からの仕送りで生活していました。収入がなくても市県民税の申告をしなければなりませんか? |
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A.5 前年中に収入がなかった方でも、市役所から市県民税申告書が届いた場合は、市県民税の申告にご協力をお願いします。詳しくは市(区)役所税務課の市民税担当係までお問い合わせください。

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Q.6 私は勤務のかたわら雑誌の原稿を書き、その収入が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞きましたが、市県民税の申告は必要でしょうか? |
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A.6 副収入分の市県民税の申告は必要です。 所得税では、所得が生じた時点で源泉徴収をおこなっているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされています。しかし、市県民税にはこのような制度がなく、他の所得と合算して税額を算出します。 あなたの場合は、副収入の多少にかかわらず市県民税の申告が必要です。
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Q.7 上場株式等の配当の課税については、税率10%の源泉徴収が行われたうえで申告不要とされていますが、申告することはできませんか? |
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A.7 上場株式等の配当については、税率10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収のみで、申告を行わないで納税を完了することとなっておりますが、この場合であっても申告を行うことは可能です。申告することによって、配当控除や配当割額控除の適用を受けられます。 また、上場株式等の配当所得と上場株式等の譲渡損失を通算(損益通算)することも選択できます。(損益通算した場合は、配当控除の適用はありません。) なお、申告した場合は合計所得金額に算入されるため、配偶者控除や扶養控除などの適用を受けられなかったり、国民健康保険税の計算に影響する場合があります。詳しくは税務署又は、市(区)役所税務課の市民税担当係までお問い合わせください。
〈課税方法〉
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| | | | 上場株式等 | 大口保有株式以外のもの | 申告不要 (道府県民税配当割による特別徴収) ※申告により総合課税・申告分離課税を選択可
| | | 大口保有株式(総発行株数の5%以上の株式を有する株主の配当等) | 申告が必要 | | | 非上場株式等 | 少額配当以外のもの | 申告が必要 | 総合課税 | | 少額配当(注) |
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| (注) | その配当等の支払いに係る基準日が平成18年4月30日以前であるものについては、1銘柄について1回の配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上のものは、10万円)以下のもの、その基準日が平成18年5月1日以後であるものについては、10万円に配当計算期間(その配当等の直前に支払いがされた配当等の支払いに係る基準日の翌日からその配当等の支払いに係る基準日までの期間をいいます。)の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下のものをいいます。 |
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○上場株式等の配当所得を申告した場合は… 総合課税となります(合計所得金額に算入されるため、その金額によっては扶養親族や控除対象配偶者から外れることもあります)。
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Q.8 私は会社に勤めており、市県民税は毎月給料から差引かれていました。7月末に会社を退職し現在は無職ですが、先日、市県民税の納税通知書が送られてきました。退職後も市県民税がかかるのはなぜでしょうか? |
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A.8 給与所得者の収入にかかる市県民税は12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から差引き、会社(特別徴収義務者)がとりまとめて納めることになっています。退職などにより給与から引けなかった分は個人で納めていただくことになります。 あなたの場合は、7月末に退職され8月以降の分を給与から差引けないため、その分をご自分で税額決定納税通知書により納めていただくことになります。 なお、退職所得にかかる市県民税は退職金等の支払を受けるときに徴収されます。 ※退職所得については、「退職所得に対する市県民税について」をご覧ください。
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Q.9 私の父は平成22年3月に死亡しましたが、父の市県民税はどうなるのでしょうか? |
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A.9 市県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、南相馬市に住んでいる人に対して前年中(1月1日〜12月31日)の所得に基づき課税されます。したがって、平成22年1月2日以降に亡くなった方に対しても平成22年度の市県民税が課税され、相続される方が納税義務を引き継ぐことになります。 3月に亡くなったあなたのお父さんの市県民税は、あなたを含めた相続される方に納税していただくことになります。 なお、平成23年度からはかかりません。
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Q.10 私は、南相馬市内に住宅を新築し、家族とともに生活していましたが、昨年転勤になりY市に単身赴任しています。平日はY市のアパートから会社に通勤し、週末は南相馬市に帰っています。住民票はY市に異動しています。 私は市県民税をどちらに納めることになるのでしょうか? |
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A.10 南相馬市で所得割額と均等割額を、Y市には均等割額を納めていただくことになります。 単身赴任者の「住所」は、勤務日以外(土曜日・日曜日・休日など)の日に家族のもと(居住地)で生活をともにしている場合には、家族のもとにあるとされます。 あなたの場合の住所地は南相馬市にあることになり、南相馬市において前年の所得に応じ所得割と均等割が課税されます。 また、あなたは南相馬市とは別にY市内に「家屋敷(アパート)」があるのでY市においても均等割が課税されます。 ※この場合の家屋敷とは必ずしも自己所有のものとは限りません。 ※家屋敷課税については「家屋敷・事務所・事業所課税について」をご覧ください。
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Q.11 私は今年の1月1日現在S市に住んでおり、南相馬市にお店を持っています。S市役所と南相馬市役所から市県民税の納税通知書が送られてきましたがなぜでしょうか? |
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A.11 南相馬市役所からの納税通知書はお店(事務所)の分です。 市県民税は、1月1日現在に市内に住所がある方と、住所はないが市内に事務所や家屋敷がある方が納税義務者になります。 あなたの場合には、S市に住所(自宅)があるのでS市役所から均等割と所得割の納税通知書を、この他に南相馬市内にお店があるので南相馬市役所から均等割の納税通知書が送られました。 ※家屋敷・事務所課税については「家屋敷・事務所・事業所課税について」をご覧ください。
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Q.12 私はA社を3月末に退職し、7月からB社に就職しました。市県民税の1期分は納税通知書によりすでに納めたのですが、残り(2〜4期分)は就職したB社から給与天引きしてもらえるのでしょうか? |
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A.12 お勤め先の会社(特別徴収義務者)の給与担当から「特別徴収に係る給与所得者新規届出書」を、市(区)役所税務課の市民税担当係へ提出していただけば給与から天引き(特別徴収)できます。
Q.13 私は、平成22年3月に南相馬市からH市に引越しましたが、6月に南相馬市から市県民税の納税通知書が送られてきました。現在住んでいないのになぜですか? |
| A.13 市県民税はその年の1月1日に住所のある市区町村に納めていただくことになります。あなたのように平成22年1月2日以降に南相馬市から転出された方でも、平成22年度分は南相馬市に納めていただくことになります。
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