福島県 南相馬市
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給与所得について


給与所得の金額は、前年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を差引いた残額をいいます。
《給与所得の算出式》
給与等の収入金額の合計額
給与所得の金額
から
まで
650,999円まで
0円
651,000円
1,618,999円
給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額
1,619,000円
1,619,999円
969,000円
1,620,000円
1,621,999円
970,000円
1,622,000円
1,623,999円
972,000円
1,624,000円
1,627,999円
974,000円
1,628,000円
1,799,999円
給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額:A)
「A×4×60%」で求めた金額
1,800,000円
3,599,999円
「A×4×70%-180,000円」で求めた金額
3,600,000円
6,599,999円
「A×4×80%-540,000円で求めた金額
6,600,000円
9,999,999円
「収入金額×90%-1,200,000円」で求めた金額
10,000,000円以上
「収入金額×95%-1,700,000円」で求めた金額

《計算例》
・給与収入金額 6,134,300円の場合
(1)6,134,300円÷4=1,533,575円
(2)1,533,575円の千円未満の端数を切り捨てる→1,533,000円
(3)1,533,000円×4×80%-540,000円=4,365,600円←給与所得

・給与収入金額 2,345,678円の場合
(1)2,345,678円÷4=586,419.5円
(2)586,419.5円の千円未満の端数を切り捨てる→586,000円
(3)586,000円×4×70%-180,000円=1,460,800円←給与所得

 
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雑所得(公的年金等)について

雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額となります。
(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額
(2)公的年金等以外の総収入金額-必要経費=公的年金等以外に係る雑所得の金額

《平成21年分公的年金等に係る雑所得の算出式》
年齢区分
公的年金等の収入金額の合計額
割合
控除額
昭和20年1月2日以後に生まれた人
(年齢65歳未満の人)
公的年金等の収入金額の合計額700,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。
700,001円から1,299,999円まで100%700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで75%375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで85%785,000円
7,700,000円以上95%1,555,000円
昭和20年1月1日以前に生まれた人
(年齢65歳以上の人)
公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。
1,200,001円から3,299,999円まで100%1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで75%375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで85%785,000円
7,700,000円以上95%1,555,000円

《計算例》
・昭和15年3月2日生まれで、公的年金等収入が2,900,000円の場合
2,900,000円-1,200,000円=1,700,000円←公的年金等所得

・昭和20年2月15日生まれで、公的年金等収入が1,800,000円の場合
1,800,000円×75%-375,000=975,000円←公的年金等所得

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